东京

痴呆症语音训练

什么是痴呆症语音训练?

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医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュール   (令和4年度)

東京都では、年に2回、医療法人設立、解散、合併、分割及び社会医療法人認定に係る申請を受け付けております。令和4年度の事務日程は以下のとおりです。日程は、事情により変更する場合もありますのでご注意ください。 医療法人の解散認可申請はこちらからジャンプ 医療法人の合併、分割認可申請、社会医療法人の認定申請はこちらからジャンプ 1 医療法人制度の概略と設立の流れ 医療法人制度の概略(PDF:1,881KB) 医療法人の設立(PDF:1,557KB) 医療法人の設立申請を予定されている方は、必ず上記資料をご確認ください。 上記資料の掲載をもって、令和4年度の設立説明会の開催に代えさせていただきます。 2 設立認可申請 (1) 設立認可までの日程(予定) 【 第 1 回 】  申請書の受付期間:令和4年8月22日(月曜日)から           令和4年8月26日(金曜日)まで 郵送必着  医療審議会の開催:令和5年2月初旬(※)  認可書の交付  :令和5年2月下旬(※) 医療法人設立認可に係る事務日程・受付(令和4年度第1回)(PDF:127KB) 【 第 2 回 】 申請書の受付期間:令和5年3月15日(水曜日)から          令和5年3月22日(水曜日)まで 郵送必着 医療審議会の開催:令和5年8月初旬(※) 認可書の交付  :令和5年8月下旬(※) 医療法人設立認可に係る事務日程・受付(令和4年度第2回)(PDF:127KB)  ※審議会開催及び認可書交付の日程は、新型コロナウイルスの状況により変更となる可能性がございます。 この日程は、東京都内に主たる事務所を置く医療法人の事務日程です。他道府県での設立をされる場合は、各道府県庁等にお問い合わせください。 (2) 申請書類及び申請方法 提出書類 1 申請書類 1部  「医療法人設立の手引」に掲載の申請様式をお使いください。   手引ページはこちら2 受付表 1部 (以下からダウンロード)...

医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュール   (令和4年度)

東京都では、年に2回、医療法人設立、解散、合併、分割及び社会医療法人認定に係る申請を受け付けております。令和4年度の事務日程は以下のとおりです。日程は、事情により変更する場合もありますのでご注意ください。 医療法人の解散認可申請はこちらからジャンプ 医療法人の合併、分割認可申請、社会医療法人の認定申請はこちらからジャンプ 1 医療法人制度の概略と設立の流れ 医療法人制度の概略(PDF:1,881KB) 医療法人の設立(PDF:1,557KB) 医療法人の設立申請を予定されている方は、必ず上記資料をご確認ください。 上記資料の掲載をもって、令和4年度の設立説明会の開催に代えさせていただきます。 2 設立認可申請 (1) 設立認可までの日程(予定) 【 第 1 回 】  申請書の受付期間:令和4年8月22日(月曜日)から           令和4年8月26日(金曜日)まで 郵送必着  医療審議会の開催:令和5年2月初旬(※)  認可書の交付  :令和5年2月下旬(※) 医療法人設立認可に係る事務日程・受付(令和4年度第1回)(PDF:127KB) 【 第 2 回 】 申請書の受付期間:令和5年3月15日(水曜日)から          令和5年3月22日(水曜日)まで 郵送必着 医療審議会の開催:令和5年8月初旬(※) 認可書の交付  :令和5年8月下旬(※) 医療法人設立認可に係る事務日程・受付(令和4年度第2回)(PDF:127KB)  ※審議会開催及び認可書交付の日程は、新型コロナウイルスの状況により変更となる可能性がございます。 この日程は、東京都内に主たる事務所を置く医療法人の事務日程です。他道府県での設立をされる場合は、各道府県庁等にお問い合わせください。 (2) 申請書類及び申請方法 提出書類 1 申請書類 1部  「医療法人設立の手引」に掲載の申請様式をお使いください。   手引ページはこちら2 受付表 1部 (以下からダウンロード)...

介護保険サービスの利用方法・種類・費用

介護保険サービスのごあんない介護保険パンフレット「みんなでささえる介護保険」(新

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感染防止のため、郵送等のお手続きを推奨しております!

引き続き感染防止の徹底のために郵送等のお手続きを推奨しており

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かかりつけ医・かかりつけ歯科医

かかりつけ医 かかりつけ医とは、主に地域の診療所や医院で、日

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かかりつけ医 かかりつけ医とは、主に地域の診療所や医院で、日

医師労働時間短縮計画作成支援

令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、医師の時間外・休日労働の上限は原則年960時間(A水準)となりますが、地域医療確保暫定特例水準(連携B・B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)に該当する場合、特例として年1860時間まで認められることとなります。 この特例水準の指定を受けるためには、一定の要件を満たすとともに、医療機関が医師労働時間短縮計画を作成し、厚生労働省が設置する医療機関勤務環境評価センターによる評価(令和4年9月頃から開始予定)を受審した上で、都道府県へ申請し、指定を受けることが必要となります。 東京都医療勤務環境改善支援センターでは、医師の働き方改革に向け、医療機関の医師労働時間短縮計画の作成に係る取組を支援します。 支援を希望する医療機関は、以下の「医師労働時間短縮計画作成支援について」を御確認の上、「調査票」を御提出ください。 医師労働時間短縮計画作成支援について(PDF:172KB) 支援希望調査票(Excel:72KB) 参考  医師労働時間短縮計画作成ガイドラインについては、厚生労働省が開催している「医師の働き方改革の推進に関する検討会」のホームページに掲載されておりますので、そちらを御確認ください。(医師労働時間短縮計画作成ガイドラインは「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で検討の都度修正される場合がありますので、最新版を御確認ください。) また、医師労働時間短縮計画のひな型については、厚生労働省が開設しているポータルサイトである「いきいき働く医療機関サポートweb」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。 医師の働き方改革の推進に関する検討会 いきいき働く医療機関サポートweb PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。

医師労働時間短縮計画作成支援

令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、医師の時間外・休日労働の上限は原則年960時間(A水準)となりますが、地域医療確保暫定特例水準(連携B・B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)に該当する場合、特例として年1860時間まで認められることとなります。 この特例水準の指定を受けるためには、一定の要件を満たすとともに、医療機関が医師労働時間短縮計画を作成し、厚生労働省が設置する医療機関勤務環境評価センターによる評価(令和4年9月頃から開始予定)を受審した上で、都道府県へ申請し、指定を受けることが必要となります。 東京都医療勤務環境改善支援センターでは、医師の働き方改革に向け、医療機関の医師労働時間短縮計画の作成に係る取組を支援します。 支援を希望する医療機関は、以下の「医師労働時間短縮計画作成支援について」を御確認の上、「調査票」を御提出ください。 医師労働時間短縮計画作成支援について(PDF:172KB) 支援希望調査票(Excel:72KB) 参考  医師労働時間短縮計画作成ガイドラインについては、厚生労働省が開催している「医師の働き方改革の推進に関する検討会」のホームページに掲載されておりますので、そちらを御確認ください。(医師労働時間短縮計画作成ガイドラインは「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で検討の都度修正される場合がありますので、最新版を御確認ください。) また、医師労働時間短縮計画のひな型については、厚生労働省が開設しているポータルサイトである「いきいき働く医療機関サポートweb」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。 医師の働き方改革の推進に関する検討会 いきいき働く医療機関サポートweb PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。