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新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応

【問い合わせ】新型コロナウイルス感染症対策担当(電話:03-3463-3650)

令和4年9月26日から全国一律で療養の考え方を転換し、全数届出の見直しが行われました。
これに伴い新型コロナウイルスに感染した場合の対応として、発生届出の対象となる人とそうでない人で対応方法が異なります。
詳しくは発生届出の対象となる場合の対応のページ、または、発生届出の対象とならない場合の対応のページを確認してください。

全数届出の見直しについて

令和4年9月12日、厚生労働省は「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」を公表しました。
オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症化リスクの高い人を守るため、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を65歳以上の人、入院を要する人など4類型に限定し、保健所体制の強化、重点化を進めることとしました。
令和4年9月26日から全国一律で、療養の考え方を転換し、全数届出の見直しを行うこととなりました。見直し後の運用は、次のとおりとなります。

発生届の全数届出の見直しの概要

画像:発生届の全数届出の見直し 詳しくは次の内容をご覧ください。

発生届出の対象となる人

次の1~4いずれかに該当する場合、発生届出の対象となります。
発生届出の対象となる場合について、詳しくは発生届出の対象となる場合の対応のページを確認してください。

  1. 65歳以上の人
  2. 入院を要する人
    (注)診断時点で入院が必要でない場合であっても基礎疾患などにより、入院の必要が生じる可能性があると医師が診断した場合も含む
  3. 重症化リスクがある上、新型コロナ治療薬の投与が必要な人、または、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な人
  4. 妊婦

発生届出の対象とならない人

発生届出の対象とならない場合について、詳しくは発生届出の対象とならない場合の対応のページを確認してください。

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