令和3年10月以降の保育料等の取扱いについて
通常どおり月額の保育料及び副食費がかかります。月単位で1日も登園しない予定の場合は、保育の実施停止をご利用ください。保育の実施停止の申請は、停止月の前月末までの申請が必要です。
保育の実施停止について(保育園を月単位で休園する場合)
月単位で1日も登園しない予定の場合は、事前に申請することによって、その月の保育料または副食費が免除となります。
(1)停止したい月の前月末までに「保育の実施停止申請書」を保育園にご提出ください。
(2)停止ができる期間は、年度内に2か月が限度となります。(令和3年5月から9月は、限度の2か月に含みません。)
令和3年9月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」が延長されるため、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
「保育利用の実施停止」は年度内に月単位で2か月を限度としていますが、令和3年9月の停止は、限度の2か月に含まないこととします。(5月から8月も同様に限度の2か月の対象外)
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください。(削除済)
令和3年7月及び8月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」が発令されたため、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
「保育利用の実施停止」は年度内に月単位で2か月を限度としていますが、令和3年7月及び8月の停止は、限度の2か月に含まないこととします。(5月及び6月も同様に限度の2か月の対象外)
また、令和3年7月に限り、7月15日(木曜日)まで登園した場合でも、その後1日も登園しない場合は、「保育利用の実施停止」を申請可能とします。
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください。(削除済)
令和3年6月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」が延長される予定のため、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
「保育利用の実施停止」は年度内に月単位で2か月を限度としていますが、令和3年5月及び6月の停止は、限度の2か月に含まないこととします。
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください。(削除済)
令和3年5月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」の発令に伴い、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
「保育利用の実施停止」は年度内に月単位で2か月を限度としていますが、令和3年5月分の停止は、限度の2か月に含まないこととします。
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください。(削除済)
令和3年3月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」の延長に伴い、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
既に「保育利用の実施停止」を2か月間利用されている場合でも、 令和3年3月分の申請を可能 とします。
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください(削除済)。
令和3年1月及び2月の保育料等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」の発令に伴い、保育利用の実施停止の要件を一部緩和します。
既に「保育利用の実施停止」を2か月間利用されている場合でも、 令和3年1月分及び2月分の申請を可能 とします。
また、令和3年1月分に限り、1月15日(金曜日)まで登園した場合でも、その後1日も 登園しない場合は、「保育利用の実施停止」の申請を可能とします。
なお今回の対応は保育所の登園を妨げるものではありません。
詳細及び申請手続き等は下記をご参照ください(削除済)。
令和2年7月以降の保育料等取扱いについて(令和2年6月末時点)
令和2年7月以降は、通常どおり月額の保育料及び副食費がかかります。日割りでの減額はしません。月単位で1日も登園しない予定の場合は、保育の実施停止をご利用ください。
育児休業で入所された方の復職期限の延長について(令和2年6月24日更新)
登園自粛要請の解除に伴い、育児休業からの復職期限の取扱いを下記のとおりとします。
(1)7月中までに登園を開始する(原則)
○復職期限:7月31日
(2)「保育の実施停止」を提出し、「7月」または「7月及び8月」に1度も登園しない場合
○7月に1度も登園しない場合の復職期限:8月31日
○7月及び8月に1度も登園しない場合の復職期限:9月30日
※停止ができる期間は、年度内に2か月が限度となります。(令和2年度については、令和2年7月から令和3年3月の期間に2か月が限度)
※7月以降の育児休業の取得や育児休業給付金の取扱いについては、直接お勤めの会社やハローワーク等にご確認ください。
※既に「復職延長届」を提出された方は、再度の提出は不要です。
※産休・育休復帰確認書の提出については、復帰月の翌月末までが提出期限となります。
※育児休業の延長により、保育施設等を休園する場合や慣らし保育の日程調整等は、各保育園と事前にご相談ください。
6月以降に登園自粛した場合の保育料の取扱い(令和2年6月分)
6月の保育料についても、保育利用の停止(年度内に限度の2回に含まず)や日割りでの減額を行うこととします。それぞれの取扱いや必要書類は以下のとおりです。
提出期限に間に合わない場合は、児童保育課までお問合せください。
必要書類 | 提出期限 | 提出先 | 保育料等 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳児クラス | 基本保育料 | 1日も登園しない予定の方 | (2)保育の実施停止 申請書(6月分) |
6月12日(金) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 |
1日単位で登園 予定の方 |
(1)保育料等減額 申請書(6月分) |
7月15日(水) | 保育園 | 通常通り徴収。日割り計算による減額分は10月以降の保育料で調整予定。 | ・延長保育を利用されている場合、登園実績により日割り(区が徴収している公立園のみ) | ||
3~5歳児クラス | 副食費 | 1日も登園しない予定の方 | (2)保育の実施停止 申請書(6月分) |
6月12日(金) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 |
1日単位で登園 予定の方 |
書類不要 | - | - | 4,500円 (日割り計算は行いません) |
|||
延長保育料 (区徴収の公立園) |
1日も登園しない 予定の方 |
(2)保育の実施停止 申請書(6月分) |
6月12日(金) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 ・延長保育のみを月単位で停止可能 |
|
1日単位で登園 予定の方 |
(1)保育料等減額 申請書(6月分) |
7月15日(水) | 保育園 | 通常通り徴収。日割り計算による減額分は10月以降の保育料で調整予定。 | ・延長保育を利用されている場合、登園実績により日割り(区が徴収している公立園のみ) |
※「減額後の保育料=保育料×(施設開所日数 - 登園を自粛した日数)÷25」となります。
※各保育園で保育料を徴収している小規模保育所等の取扱いについては、通われている保育園にお問合せください。
※延長保育料について、私立保育園の取扱いは各園にお問合せください。
※停止申請は年度内に月単位で2か月を限度としておりますが、4月から6月までの停止は限度の2か月に含まないこととします。
※停止の有無に関わらず、2か月を越えて通園できない場合は退園となりますが、令和2年6月以前はその期間に含まないこととします。
(令和2年3月から6月にかけて登園していない場合も退園とはなりません)。
※保育の実施停止申請書を提出後、状況が変わり保育園の利用を希望する場合は、保育利用申請書と併せて「保育の実施停止申請の取下げ申請書」を保育園に提出することで月途中からの登園が可能となります。また、その後、保育料等減額申請書を提出することで、保育料が日割りされます(令和2年4月から6月のみ)。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い登園自粛した場合の保育料の取扱い(令和2年5月分)
登園の自粛要請期間を令和2年5月31日まで延長したことに伴い、保育料の減免等の取扱いが変更となりました。5月分の保育料についても日割りでの減額を行うこととします。それぞれの取扱いや必要書類は以下のとおりです。
なお、提出期限に間に合わない場合は、児童保育課までお問合せください。
〇あくまで現時点での対応であり、今後の状況の変化により、国や都の方針が新たに示された場合は、その状況に応じた判断をします。
必要書類 | 提出期限 | 提出先 | 保育料等 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~2歳児クラス | 基本保育料 | 1日も登園しない予定の方 | (2)保育の実施停止 申請書(5月分) |
5月11日(月) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 |
1日単位で登園 予定の方 |
(1)保育料等減額 申請書(5月分) |
6月15日(月) | 保育園 | 通常通り徴収。日割り計算による減額分は9月以降の保育料で調整予定。 | ・延長保育を利用されている場合、登園実績により日割り(区が徴収している公立園のみ) | ||
3~5歳児クラス | 副食費 | 5月11日以降、 1日も登園しない 予定の方 |
(2)保育の実施停止 申請書(5月分) |
5月11日(月) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 |
5月11日以降、 1日単位で登園 予定の方 |
書類不要 | - | - | 4,500円 (日割り計算は行いません) |
|||
延長保育料 (区徴収の公立園) |
1日も登園しない 予定の方 |
(2)保育の実施停止 申請書(5月分) |
5月11日(月) | 保育園 又は 児童保育課 |
0円 | ・停止の取り下げ可能 ・区役所への郵送可 |
|
1日単位で登園 予定の方 |
(1)保育料等減額 申請書(5月分) |
6月15日(月) | 保育園 | 通常通り徴収。日割り計算による減額分は9月以降の保育料で調整予定。 | ・延長保育を利用されている場合、登園実績により日割り(区が徴収している公立園のみ) |
※「減額後の保育料=保育料×(施設開所日数 - 登園を自粛した日数)÷25」となります。
※各保育園で保育料を徴収している小規模保育所等の取扱いについては、通われている保育園にお問合せください。
※延長保育料について、私立保育園の取扱いは各園にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い登園自粛した場合の保育料等及び副食費の取扱い(令和2年4月分)
0~2歳児クラスの方の令和2年4月分の保育料等について、「緊急事態宣言による保育所等への登園自粛の要請」等に基づき登園自粛を行った場合の減免等の必要書類は以下のとおりとなります(削除済)。提出期限に間に合わない場合は、児童保育課までお問合せください。
3~5歳児クラスの方の令和2年4月分の副食費について、現在の登園状況によらず、4月15日(水曜日)以降1日も登園しない場合は、4月分の副食費を免除します。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289