新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税(種別割)(三輪以上の軽自動車に限る)の課税上の取り扱いについて】

軽自動車(三輪以上の軽自動車に限る)の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での3月末の申請手続き集中を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。

軽自動車税(種別割)にかかる4月以降になされた一定の申告にかかる課税上の取り扱い

三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合には、当該手続き及び税申告が令和4年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

(注意)対象となる手続き等詳細については、国土交通省ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問合せください。

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このページについてのお問い合わせ先

課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037

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