令和4年度分の国民健康保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対し、国民健康保険料の減免を実施いたします。
減免の申請期限は令和5年3月24日(必着)です。要件に該当されるかたで、申請がお済みでない場合にはお早めに申請をお願いします。
皆様へのお願い
申請・問い合わせ
- このページ記載の要件に該当される場合には、郵送で申請をしてください。
- 申請に関するお問い合わせについてはお電話でお願いします。(国保年金課電話:03-5722-9810)
窓口にご来庁いただくことによる感染拡大を防止するため、ご協力をお願いします。
書類の確認・結果の通知
書類不備や申請書の記入漏れがある場合、お電話でご連絡させていただいたり、申請書類を返送させていただくため、審査結果の通知まで通常よりも多くの時間がかかります。
申請書等を郵送いただく前に、必要書類に不備がないかなど、いま一度ご確認をお願いします(減免申請書の表面のチェックリストにより申請前に不足資料等がないかを必ず確認してください。)。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注記1)が死亡し又は重篤な傷病(注記2)を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注記1)の令和4年(2022年)の収入が減少し、要件の(1)から(3)までのすべての要件を満たす世帯
(注記1)主たる生計維持者とは、原則として世帯主。ただし、収入・所得状況から総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる場合には世帯主以外のかた。
(注記2)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいう。
要件
(1)令和4年(2022年)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の3割以上であること(事業収入等には月次支援金や協力金などの国や都道府県からの各種給付金等は含めません)。
(2)令和3年(2021年)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下であること。
ただし、要件に該当する場合でも、(1)の減少見込みの収入に係る令和3年(2021年)の所得が1円未満、または、主たる生計維持者の令和3年(2021年)の合計所得金額が1円未満の場合は、減免額の計算(PDF:100KB)において減免額が算出できないため、減免対象外となります。
次の「要件判定フローチャート」も参考にしてください。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
減免の割合
全額免除又は対象保険料の10割減額から2割減額まで
減免額の計算方法
死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額の全額免除
収入の減少が見込まれる世帯
次の「減収見込み世帯の減免額計算式」をご覧ください。
申請方法
感染拡大防止等のため申請は郵送で受け付けます。
ご来庁いただいても窓口で承認・不承認の審査等はできません。また、窓口は加入・脱退の申請等により混み合うため長時間お待たせする可能性があります。窓口にご来庁いただくことによる感染拡大を防止するため、郵送申請にご協力をお願いします。
郵送先
〒153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 国保年金課資格賦課係 減免担当 行
申請書および申請に必要な書類
死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 減免申請書
- 主たる生計維持者の死亡診断書又は医師の診断書などの写し
- 世帯主(又は申請者)の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
(注記)主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったことにより減免申請される場合には、申請書類をご用意いただく前に下記担当までご連絡ください。
収入が減少した世帯
- 減免申請書
- 収入額減少の申告書
- 2022年中の収入額がわかるものの写し(源泉徴収票、確定申告書、売上台帳(年間)など)
- 国保加入者全員分の2021年分の確定申告書の写し(給与所得のみの場合は2021年分の源泉徴収票でも可)
- 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)
- 事業を廃止した又は勤務先を解雇された場合、事業等を廃止したことを証明するものの写し(廃業届、異動届出書など)又は、退職を証明するものの写し(退職証明書、離職票など)
収入額減少の申告書(令和4年度分)(PDFバージョン)(PDF:131KB)
収入額減少の申告書(令和4年度分)(エクセルバージョン)(Excel:19KB)
収入額減少の申告書については、PDFバージョンとエクセルバージョンがあります。どちらか使いやすい方をご利用ください。
申請期限
令和5年3月24日(必着)
期限を過ぎた申請は受け付けることができません。お早めに申請をお願いいたします。
申請結果の通知
申請いただいてから、1か月から2か月程度で減免審査の結果通知を送付します。その後、減免承認となった場合は保険料の変更決定通知を送付し、正式に保険料の減免を決定します。なお、申請件数によってはこれ以上のお時間がかかる場合もあります。
令和3年度分の保険料
令和3年度の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料について、減免の対象となる場合がありますので、目黒区総合庁舎1階国保年金課窓口又は、お電話にてご相談ください。
なお、こちらの申請期限も令和5年3月24日(必着)となります。
申請にあたっての注意点
- 申請内容について、お電話等でお問合わせさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 申請書類に不備があった場合は、申請書類をすべて返却する場合があります。
- 本減免申請にあたり必要となる証明書類の取得に係る手数料等については、申請者のご負担となりますのでご了承ください。
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