新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免の手続きについて

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少した場合などの要件を満たす第1号被保険者(65歳以上の方)は、申請により介護保険料(以下「保険料」という。)が減額又は免除される場合があります。

以下の内容をお読みになり、減免の対象となる方は必要書類を提出してください。同一世帯の第1号被保険者の方が減免の対象となる場合も書類の提出が必要となります。


減免の対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が亡くなられた、または重篤な傷病(1か月以上の入院や治療)を負った方

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、以下の3つの要件すべてに該当する方

(1)事業収入等のいずれかの減少額が減免の対象となる保険料の前年(以下「前年」という。)の当該事業収入等の額(国や都道府県から支給される課税の対象となる各種給付金等を除いた額)と比較して、30%以上の減少が見込まれること

(2)「減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得」の合計額が400万円以下であること

(3)「減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得」および「前年の合計所得金額」が0円またはマイナスでないこと

(注意)主たる生計維持者とは世帯の生計を主として維持する者であり、保険料の減免を受ける被保険者と同一世帯であることが原則です

減免の対象となる保険料

1.令和4年度保険料

4月期から3月期(特別徴収の場合は1期から6期)

2.令和3年度保険料

4月期から3月期(特別徴収の場合は1期から6期)

(注意)督促状、催告書等で上記期間に納期限があるものについては対象とはなりません

減免額の計算方法

1.減免の対象となる方で亡くなられた、または重篤な傷病を負った方は免除

2.減免の対象となる方で収入減少等に該当する方は減額または免除

【計算式】減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

ただし、主たる生計維持者が次の要件に該当する場合は、減免できません。

・減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額が0円(マイナスも含む)

・前年の合計所得金額が0円

対象保険料額の算出
対象保険料額=A×B/C
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合基準
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
210 万円以下であるとき 10分の10
210 万円超であるとき 10分の8
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除

申請方法

1.電話・電子申請による申請

申請書類をお送りしますので、同封されている返信用封筒にて、ご返送ください。

電子申請を希望される方は、こちら新しいウインドウが開きます

2.申請書類ダウンロードによる申請

申請書類を下記添付ファイルより印刷いただき、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて、介護保険課あてにご郵送ください。

ご提出いただく書類

1.世田谷区介護保険料減額・免除申請書(1人につき1枚)

2.収入申告書(主たる生計維持者の方)

3.介護保険被保険者証または介護保険負担割合証のコピー

4.添付書類(収入状況を証明する書類等)

(1)主たる生計維持者が亡くなられた、又は重篤な傷病を負った

医師による診断書等、新型コロナウイルス感染症にり患したことがわかる書類

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響について記載がない場合は減免の対象とはなりません

(2)主たる生計維持者の収入が減少する見込みである

令和4年度分を申請する場合

(1)令和4年中の事業収入等が減少する見込みであることが確認できる書類

→給与明細書、事業収入にかかる収支台帳、通帳等のコピー

(2)令和3年中の収入や所得が確認できる書類

→給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等のコピー

令和3年度分を申告する場合

令和2年中および令和3年中の収入が確認できる書類

→給与明細書、源泉徴収票、確定申告書等のコピー

主たる生計維持者が事業を廃止、失業した場合

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業を廃止、失業したことがわかる書類

→事業廃止届、離職届、退職証明、雇用保険受給者資格証等のコピー

申請期限

令和5年3月24日(金曜日)

(注意)申請期限は、変更となる場合があります。

減免決定後の流れ

1. 減免後の保険料をすでにご納付いただいている場合

還付通知書をお送りします。同封の「還付請求書兼口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

特別徴収(年金からの天引き)でご納付されている方

年金機構からの入金確認後、還付通知書をお送りします。

普通徴収(納付書もしくは口座振替による納付)でご納付されている方

減免決定日以降に納付が確認された場合(ご納付いただいてから世田谷区に情報が到着するまで10日間程度かかります)は、追って還付通知書をお送りします。

2.減免後も保険料をご納付いただく必要がある場合

減免後の保険料につきましては、同封の納付書でご納付ください。

3.令和5年度の納付について

現在特別徴収の方は、令和5年度の保険料を普通徴収によりご納付いただく場合がありますが、約1年後自動的に特別徴収へ切り替わります。

注意事項

  • 申請書類を受領してから2ヵ月程度で審査結果通知をお送りする予定です。
  • 事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。
  • 減免の申請をしてから決定までの間に納期が到来した保険料について、ご納付いただいていない場合は、法令に基づき、督促状および催告書をお送りします。ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんが何卒ご理解ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課資格保険料係

電話番号 03-5432-2643

ファクシミリ 03-5432-3042

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