新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が一定程度見込まれる世帯等の国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免について、詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

次の保険料について減免対象となる世帯は、申請いただくことで保険料が減免となります。

減免対象となる保険料

令和4年度分:全期分(令和4年4月期分~令和5年3月期分)

令和3年度分:令和4年4月~令和5年3月に納期限が設定されたもの

督促状等令和4年3月以前に納期限が設定された未納分については対象外です。

令和3年度分申請については、申請書類が異なりますので、お問い合わせください。

※以下、令和4年度分申請については「前年」→「令和3年」、令和3年度分申請については「前年」→「令和2年」と読み替えてください。

減免対象となる世帯

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要する場合など)を負った世帯⇒保険料の全額が免除

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の減免要件全てに該当する世帯⇒保険料の一部又は全額が免除

減免要件

<世帯の主たる生計維持者について>

(1)所得が0円(又はマイナス)でない事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかの収入額が、前年に比べて10分の3以上減収した、若しくは減収する見込みであること(注)

(2)申請年度の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

(3)(1)で収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(4)国民健康保険料に係る他の減免を適用していない、若しくは新たに適用を受ける状況にないこと

(注)令和4年度分申請では令和4年と令和3年の収入を比較し、令和3年度分申請では令和3年と令和2年の収入を比較します。なお、ここで比較する収入には、国や都道府県から支給された各種給付金や協力金等は含めません。

減免額の算出方法

上記「減免対象となる世帯」の2に該当する世帯は、次のとおり算出した対象保険料額に、区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減額

減免額の計算式

対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)=保険料減免額(1円未満は切り捨て)

対象保険料額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員分の保険料額

B:前年に比べて10分の3以上減少する見込みのある主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得金額(注1)

※該当する収入が2つ以上ある場合は、当該収入に係る所得の合計額

C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額(注1)

減免割合(D)

減免割合(D)

区分(主たる生計維持者を対象とする)

減免割合(D)

事業等の廃止や失業(注2、注3)

10割

前年の合計所得金額300万円以下

10割

前年の合計所得金額400万円以下

8割

前年の合計所得金額550万円以下

6割

前年の合計所得金額750万円以下

4割

前年の合計所得金額1,000万円以下

2割

前年の合計所得金額1,000万円超

減免なし

(注1)B=0 若しくは C=0 の場合、減免額を算出すると0円となるため、減免の対象外です。

(注2)新型コロナウイルス感染症の影響とは無関係の懲戒解雇や離転職は除きます。

(注3)原則、失業された方で、特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当する方の給与収入は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です。

※実際の減免額についてのお問い合わせにはお答えできません。減免決定後にお送りする減額又は免除の決定通知でご確認ください。

申請の流れ ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。

1. 減免申請書・収入減少等申出書・添付書類を下記送付先へ郵送してください。封筒表面に「減免書類在中」と表記してください。

申請書等はホームページから印刷してください。印刷が難しい場合は、各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンター(以下、「出張所等窓口」という)に備え置きしてある申請書等をお取りいただくか、郵送を希望の場合は資格賦課へお問い合わせください。

※出張所等窓口では減免についてのお問い合わせや申請書類の提出は一切受け付けておりません。

2. 申請書類到着後、申請内容等を確認し、減免(又は減免不承認)決定通知を郵送します。

※多くの申請が予想されるため、申請を受理してから通知を郵送するまで数か月程度要する場合がございます。

申請書類の送付先

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区 国保・年金課 資格賦課あて

申請期間

令和4年7月11日(月曜日)から令和5年3月24日(金曜日)必着

※書類が締め切りを過ぎて到着した場合は受理できませんので、余裕をもって申請してください。

申請に必要な書類 ※不備があると、書類を受理せずお返しする場合があります。

1. PDFファイルを開きます国民健康保険料減額免除申請書

※記号番号が複数ある場合はそれぞれ申請が必要です。

2. PDFファイルを開きます新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申出書

※主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合は提出不要です。

PDFファイルを開きます申請書と申出書の記入例(表面)

PDFファイルを開きます申請書と申出書の記入例(裏面)

PDFファイルを開きます新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免のご案内

3. 添付書類

※お送りいただいた書類はお返しできませんので、原本は添付しないでください。

(1)主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

新型コロナウイルス感染症により死亡又は傷病を負った事実が確認できる書類

例:医師による死亡診断書や診断書、治療期間が証明できるもの等の写し

(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

令和4年度分申請の場合

令和4年の収入が確認できる書類

例:申請時点までの帳簿、給与明細書、令和4年分源泉徴収票や確定申告書控え等の写し

令和3年の収入と所得が確認できる書類

例:令和3年分源泉徴収票や確定申告書控え等の写し

※世帯主、主たる生計維持者及び被保険者分、全てご提出ください。

令和3年以降に国や都道府県から支給された各種給付金や協力金等の金額が確認できる書類

例:決定通知書や預金通帳等の写し

令和3年以降に保険金等による補填額がある場合は、その金額が確認できる書類(保険契約書等)の写し

事業等の廃止の場合は、廃業等届出書の写し

失業の場合は、退職証明書や離職票等の退職日が確認できる書類の写し

令和3年度分申請の場合

※上記令和4年度分申請の場合の各書類を「令和4年」→「令和3年」、「令和3年」→「令和2年」と読み替えてご用意ください。

注意事項

令和4年7月11日(月曜日)以降は、保険料についてのお問い合わせ等が集中するため、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご了承ください。

事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。

減免の申請をしても、口座振替が自動的に止まることはありません。

重要なお知らせ

申請を受理してから通知を郵送するまで日数を要します。その間、督促状や催告書が届く場合がありますがご了承ください。なお、保険料は一旦お納めください。減免決定時点で保険料を納めすぎている場合は、後日国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書をお送りします。

※減免決定後に世帯状況等の変更や資格に変更が生じたことにより、保険料が増額又は再度賦課される場合がございます。

Q&A

PDFファイルを開きます新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免に関するQ&Aをご確認ください。

上記で解決しない場合は、資格賦課へお問い合わせください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 資格賦課

電話番号 03-5432-2331

ファクシミリ 03-5432-3038

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