新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における代替的な支援の取り扱い(令和4年6月1日現在)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害児通所支援における代替的な支援の取り扱いにつきまして、国及び東京都から通知された内容に基づく現時点での中野区の対応をお知らせします。今後、国や東京都から新たな方針等が示された場合は、変更となる場合もありますので予めご了承ください。変更がある場合は中野区ホームページ等でお知らせいたします。なお、国及び東京都からの通知は東京都障害者サービス情報に掲載されていますので、最新の情報をご確認ください。

令和4年6月1日現在の代替的な支援の取扱いについて

令和2年度から中野区において認めている障害児通所支援における代替的な支援の提供については、「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて」(令和3年9月22日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、令和4年度においても、当面の間、引続き特例として認めるものとします。要件等や留意事項、中野区への届出については以下のとおりとします。

要件等

<利用者要件>
代替的な支援によるサービスの利用を希望し、かつ代替的な支援によるサービス利用の支援効果が認められると中野区が判断した利用者。

<事業所要件>
・代替的な支援によるサービス利用者が行う療育等のメニューが確保されていること。
・1回につき30分以上のサービス提供を行うこと。
・通常提供しているサービスと同等の効果が得られること。
・利用者の体調の変化や通信環境のトラブル等に対応ができる体制を確保すること。
・疑義照会等に対し、随時必要な対応ができる体制を確保すること。

<その他>
通所による支援と代替的な支援を組み合わせることも可能。

留意事項

代替的な支援を行う際には利用者負担が発生することをあらかじめ利用者に丁寧な説明を行っていただくようお願いします。代替的な支援については不要であるといった利用者の意向がある場合は、サービス提供とはなりませんのでご注意ください。
記録の書式につきましては、東京都から放課後等デイサービス事業者等に通知されている都独自様式「新型コロナウイルス感染症防止のための学校臨時休業に関連しての欠席に関する欠席時対応加算及び基本報酬の算定について」を参照し、これに準じたもので作成してください。記録は必要に応じて中野区に提出を依頼する場合があります。

代替的な支援を行った場合は、実績記録票の備考欄に「代替的な支援(届け出済み)」と入力してください

中野区への届出について

代替的な支援によるサービス提供を実施する場合は、障害児通所支援における代替的な支援届出書を提出してください。ご提出いただいた届出書をもとに「利用者が代替的な支援によるサービス利用を希望し、かつ代替的な支援によるサービス利用の支援効果が認められる」かどうかを区が判断します。
届出書は代替的な支援によるサービスを提供する月ごとに作成し、代替的な支援を行う予定日の10日前までに提出してください。

提出方法

下記担当までメールでご提出をお願いします。

中野区 健康福祉部 障害福祉課 子ども発達支援係

メールアドレス:hattatsushien@city.tokyo-nakano.lg.jp
メールの件名は「【事業所名】代替的な支援の届出」としてください。

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 子ども発達支援係

区役所5階 10番窓口

電話番号 03-3228-5613 ファクス番号 03-3228-5505 メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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