退職者医療制度

退職者医療制度とは

 この制度は、該当者の方の医療費の一部を、現役のサラリーマン・事業主が加入する保険制度からの拠出金で賄う制度で、窓口での一部負担金の割合や保険料額は一般の加入者の方と同じです。

 退職者医療制度は、平成20年度の医療制度改革により廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降、新たな適用はありません。ただし、平成27年3月末までに退職者医療制度の対象となった方については、その方が65歳に到達するまでは、この制度の適用を受けます。

対象となる方

 以下の要件をすべて満たす方は退職者医療制度の対象となります。

  1. 65歳未満の方で国民健康保険に加入していること
  2. 厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金を受けている方で、これらの年金制度の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上加入の加入期間があること


 また、以下の要件をすべて満たす方は退職者医療制度の被扶養者になります。

  1. 65歳未満の方で国民健康保険に加入していること
  2. 退職被保険者に扶養されている方で、年間の収入が130万(60歳以上の方、障害者の方は180万円)未満の方

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このページについてのお問い合わせ先

区民部 保険医療課 資格賦課係

区役所2階 5番窓口

電話番号 03-3228-5511 ファクス番号 03-3228-5655 メールフォーム
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