令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免を実施します

65歳以上のかたの令和4年度における介護保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した場合等に、申請により減免となる場合があります。申請期間は、令和5年3月31日(必着)までとなります。

減免となる要件

  1. 65歳以上のかた(第1号被保険者)が属する世帯の主たる生計維持者(注記)が、新型コロナウイルス感染症に罹患し亡くなった、または1か月以上の治療を必要とするなどの重篤な傷病を負った。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、65歳以上のかた(第1号被保険者)が属する世帯の主たる生計維持者(注記)の令和4年(2022年)の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する。

(1)令和4年(2022年)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の額の3割以上である。

(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下である。

世帯の主たる生計維持者(注記)の減少が見込まれる事業収入等に係る所得の令和3年(2021年)の合計額が0円以下、または令和3年(2021年)の合計所得金額が0円以下の場合、減免額計算において減免額が算出できないため、減免対象外になります。


(注記)65歳以上のかたと住民票における同じ世帯のかた。

減免になるかどうかの判定については下記の「介護保険料減額・免除判定フローチャート」をご覧ください。

減免対象となる介護保険料

令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料

なお、令和3年度末に介護保険第1号被保険者資格を取得したことにより、令和3年度相当分の介護保険料であって、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料について、減免対象になる場合があります。要件等が異なりますので詳細はお問い合わせください。

減免額

減免となる要件1に該当する場合

減免の対象となる保険料の全額免除

減免となる要件2に該当する場合

次の「対象保険料額」に「減免の割合」を乗じた額

(1)「対象保険料額」計算式A×B÷C

  • A:第1号被保険者の介護保険料額
  • B:主たる生計維持者の2022年の減少することが見込まれる事業収入等に係る2021年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が、2つ以上ある場合はその合計額)
  • C:世帯の主たる生計維持者の2021年の合計所得金額

(2)「減免の割合」

  • 世帯の主たる生計維持者の2021年の合計所得金額が210万円以下の場合、対象保険料額の全部
  • 世帯の主たる生計維持者の2021年の合計所得金額が210万円を超える場合、対象保険料額の10分の8
  • 世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合、2021年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部

申請に必要な書類

申請に際しては、下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免についてのご案内」をご覧いただき、申請書に必要書類を添付のうえ郵送してください。なお、申請書等下記の書類が印刷できない場合は、お問い合わせください。

よくある質問と答え

申請期間

令和5年3月31日まで(必着)

申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送による申請をお願いします。

郵送先

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 介護保険課 介護保険資格・保険料係

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お問合せ

このページは、介護保険課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9574

ファックス 03-5722-9716

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