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令和4年度貸与開始分から、新制度へ移行しました。
令和3年度以前の制度は、上記リンク先を確認下さい。
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1.目的
東京都看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)は、看護師等養成施設等に在学し、将来都内で看護業務に従事する意思がある方に対し、修学資金を貸与(貸付)することにより修学を容易にし、都内の看護職員の確保等を図ることを目的とした制度です。
2. 概要
貸与資格
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設又は大学院修士課程に在学していること。都外の養成施設等に在学している方は都内に住所があること。
- 成績優秀で心身健全な方
- 経済的理由で修学が困難な方
- 同種の修学資金を借りていない方
- 卒業または修了後、(都内)指定施設または都内施設において引き続き5年以上、看護業務に従事する意思を有する方
貸与金額・期間
養成施設等 | 貸与月額 | 貸与期間(最大) |
---|---|---|
保健師・助産師、 |
25,000円 |
正規の修業年限 |
利子
- 無利子。
- ただし、延滞利子あり(R4.4以降の返還に係る延滞利率3%)
返還
- 下記の返還事由に該当した場合には、下記の方法により、貸与を受けた金額の返還が必要です。
- 月賦額は貸与月額ごとに異なり、それぞれ定められた期間(返還期間)内に返還します。
返還事由 | 返還時期 | (参考)返還時期の例 |
---|---|---|
ア 退学、都外転出(都外在学者)、死亡等 |
返還事由が生じた日の属する月の翌月から | 11月に退学した場合、その年の12月から返還開始 |
イ 貸与期間が終了したとき |
返還事由が生じた日の属する月の翌月から6ヶ月を経過した日から | 3月に卒業した場合、その年の10月から返還開始 |
返還方法 | 貸与月額 |
返還期間 |
月賦額(※1) |
---|---|---|---|
|
25,000円 | 貸与期間と同期間 | 25,000円 |
50,000円 | 貸与期間と同期間 | 50,000円(※2) | |
75,000円 | 貸与期間の1.5倍の期間 | ||
100,000円 | 貸与期間の2倍の期間 |
※1 希望により、これらの額以上の金額とすることができます。
※2 一定の条件を満たしたときは、月賦額を25,000円とすることも可能です。
返還の猶予
次の条件を満たした場合は、所定の申請手続により、返還が猶予されます。
- 引き続き養成施設等に在学
- 進学
- 試験不合格(1回まで)
- 指定施設従事
- 都内施設従事
- やむを得ない理由(病気・出産・育児・介護等)
返還の免除
- 卒業・免許取得後、下の免除条件に該当した場合、申請により免除が受けられます。
- 免除条件(従事先と従事年数)及び貸与月額により、免除額が異なります。
免除の条件(※1) | 貸与月額 | 免除額 |
---|---|---|
都内施設に 5年間従事 |
25,000円 |
25,000円 × 貸与月数 |
指定施設に 5年間従事 | 25,000円 | 25,000円 × 貸与月数 |
50,000円 |
50,000円 × 貸与月数 | |
指定施設に 7年間従事 |
25,000円 |
貸与月額 × 貸与月数 |
75,000円 |
75,000円 × 貸与月数 | |
看護業務上の理由による死亡又は心身の故障 |
25,000円 |
貸与月額 × 貸与月数 |
※1 免除の条件は、原則として 卒業後すぐの就職先により判断します。
※2 指定施設から都内施設、都内施設から指定施設への転職は、「都内施設への従事」に含みます。
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令和4年4月 制度改正
指定施設及び都内施設
各種申請様式
3.貸与申込について
令和4年度貸与申込
(令和4年度貸与開始分は受付を終了しました)
4.条例等(令和4年4月施行)
東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則(PDF:206KB)
東京都看護師等修学資金貸与事務取扱要綱(PDF:390KB)
5.問合せ先
東京都福祉保健局 医療政策部 医療人材課 看護担当(修学資金担当)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一庁舎 28階南側
電話 03-5320-4444(直通)
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