手当関係 最終更新日: 2022年5月13日 特別障害者手当 精神又は身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1、2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給します。 ■手当月額 27,300円(令和4年4月分から) □支給月 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給 ※支給日(10日)が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給します。 ■手当月額 14,850円(令和4年4月分から) □支給月 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給 ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 経過的福祉手当 従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受給していない方に支給します。 【現在、新規の認定は行っていません】 ■手当月額 14,850円(令和4年4月分から) □支給月 毎年2、5、8、11月の10日に3ヶ月分を支給 ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み 特別児童扶養手当 精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。 ■支給月額 1級 52,400円(令和4年4月分から)・ 2級 34,900円(令和4年4月分から) □支給月 毎年4、8、11月の11日に4ヶ月分を支給 ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の支給 静岡市重度心身障害児扶養手当 身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aのいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育する保護者に支給します。 ■手当月額 3,000円 ※特別児童扶養手当が所得制限により支給停止中の場合 月額5,000円 □支給月 毎年3、7、11月の25日に4ヶ月分を支給 ※支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日に支給 申請手続きに関するお問い合わせ、申請窓口 葵福祉事務所障害者支援課 支援係 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階 電話 054-221-1099 FAX 054-254-6322 駿河福祉事務所障害者支援課 支援係 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階 電話 054-202-5818 FAX 054-287-8660 清水福祉事務所障害者支援課 支援係 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階 電話 054-354-2106 FAX 054-352-0323 清水福祉事務所蒲原出張所 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内 電話 054-385-7790 FAX 054-385-3110