新型コロナウイルス感染症陽性となった方へ

発生届の対象者について

新型コロナウイルス感染症患者の全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日より、発生届(※)の対象者が以下の要件に該当する方に限定されました。医療機関等で陽性と診断された方、自主検査で陽性となった方は、ご自身が発生届の対象者かどうかをご確認の上、以下(1)から(2)の該当するものをご確認ください。

【要件】

・65歳以上

・入院を要する者(入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した者も含む)

・重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な者

・妊婦

全数届出見直し前後の療養の流れ

※「発生届」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、診断をした医療機関が保健所へ提出する届出のこと 。

(1) 発生届の対象者の方へ

療養中の皆さまには、医療機関より発生届を受理した翌日を目安に、保健所よりショートメッセージ(SMS)にて療養に関するご案内をお送りいたします。【PDFファイルを開きますSMS送付文

また、対象者にはフォローアップ機関よりご連絡がありますので、ご対応お願いいたします。

食料品の配送、パルスオキシメーター貸与、宿泊療養などの支援が必要な方は、こちらよりご申請ください。

自主検査で陽性となった方は、必ず医療機関を受診してください。医療機関から保健所に発生届が提出されます。「かかりつけ医」がいない場合は、世田谷区発熱相談センター新しいウインドウが開きます(電話:03-5432-2910)にてご相談に応じています。

(2) 発生届の対象外の方へ

医療機関の検査で陽性になった方、自主検査で陽性になった方は、自宅療養となります。保健所からの連絡はありませんので、東京都陽性者登録センターへご登録ください。なお、登録に関するお問い合わせは、以下の相談先へご連絡ください。

食料品の配送、パルスオキシメーター貸与、宿泊療養などの各種支援を受けることができます。PDFファイルを開きます東京都作成のチラシをご覧ください。

自宅療養中に症状が悪化した場合は、「かかりつけ医」等の医療機関を受診するか、以下の相談先へご連絡ください。

相談先
用件 相談先 電話番号

症状悪化時や体調不安など

うちさぽ東京 

0120-670-440 (24時間対応)

Webでの登録にお困りの方など

陽性者登録に関する全般

陽性者登録センター 0570-080-197 (24時間対応)

療養期間について

療養期間については「PDFファイルを開きます療養期間の考え方」ご確認ください。

療養期間中の外出について

療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能となりました。

療養期間中に外出される際は以下の点にご留意ください。

・外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと

・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること

療養方法について

新型コロナウイルス感染症と診断された方は、状況に応じて自宅療養・宿泊療養・入院療養のいずれかの方法で療養していただきます。

自宅療養

軽症または無症状の方は自宅療養となります。自宅療養中は状況に応じて以下の機関がフォローアップいたします。

自宅療養の区分(9月26日以降)
対象要件 フォローアップ機関 フォローアップ方法
発生届対象外 うちさぽ東京
  • 自身で健康観察
  • 希望者にはMy HER-SYSによる健康観察を実施
  • 必要時は自身でコールセンター(電話:0120-670-440)に連絡する

発生届出の対象者、かつ、

新型コロナの診断を行った医療機関から申し出があった場合

医療機関
  • 医療機関が架電等により体調確認を行う

発生届出の対象者、かつ、65歳以上または基礎疾患あり

東京都自宅療養者フォローアップセンター
  • My HER-SYSによる健康観察
  • 必要に応じてフォローアップセンターより架電し体調確認を行う

発生届出対象者、かつ、

基礎疾患あり、重症化リスクあり、妊婦

世田谷区自宅療養健康観察センター

  • 自動架電による健康観察
  • 必要に応じてフォローアップセンターより架電し体調確認を行う

(注意)基礎疾患とは、 新型コロナウイルス感染症との合併により、重症化を引き起こす恐れのある疾患を指します。具体的には糖尿病、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、高血圧、著しい肥満(BMI30以上)及びそれに類する疾患が該当します。


自宅療養中の注意事項や緊急時に救急車の要請をする場合の目安等は、東京都ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

うちさぽ東京

対象の方は、ご自身で健康観察を行いながらご自宅で療養いただきます。療養期間中は「うちさぽ東京」が24時間体制でご相談を受け付けます。

・「うちさぽ東京」(電話:0120-670-440)

東京都フォローアップセンター

対象の方は、保健所からの依頼を受け、東京都自宅療養者フォローアップセンターが健康観察を行います。対象の方には、東京都フォローアップセンターからSMSまたは電話による連絡があります。

詳細は、東京都ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

世田谷区健康観察センターによる健康観察

高齢者の方や基礎疾患のある方などで重症化リスクの高い方は世田谷区自宅療養者健康観察センターが健康観察を行います。療養期間中は、健康観察センターが自動架電による健康観察を毎日行い、必要に応じて医療スタッフが電話して体調確認を行います。電話で体調確認を行った結果、必要に応じてオンライン診療や入院等のご相談等をさせていただきます。

妊娠中の方のフォローアップ機関は、医療機関または世田谷区自宅療養健康観察センターです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、下記リンク先のチラシをご覧ください。

PDFファイルを開きます【チラシ】新型コロナウイルス感染症対策~妊婦の方々へ~

医療機関による健康観察

新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が、自宅療養者に対し電話等で健康観察を行います。対象となる場合は、診断時に医療機関よりご案内がありますので、医療機関の指示のもとご自宅で療養してください。

食料品等の配送について

東京都および世田谷区では、自宅等で療養される方に向けて食料品等の配送による支援を行っております。ご希望される方は、下記窓口にご自身でお申込みください。

東京都の支援

家族や知人等からの買い物支援が受けられない方、宅配サービス等による食料品の購入ができない方など、ご自身で食料品を調達することが困難な方が対象です。

発生届の対象の方と対象外の方とではお申込み方法が異なりますのでご注意ください。

  • 発生届対象の方は、うちさぽ東京へお申込みください。

うちさぽ東京新しいウインドウが開きます

  • 発生届対象外の方は、「東京都陽性者登録センター」への登録時にお申込みできます。

東京都陽性者登録センター新しいウインドウが開きます

【都から配送している食料品の例】

都配食品のサンプル

世田谷区の支援

ご希望の方は電話にてお申込みください。

  • 電話:0570-081-172(世田谷区自宅療養者相談センター(24時間対応))

【区から配送している生活支援物資の例】

区配食品のサンプル


⾃宅療養中に資源・ごみを出す際は、次のリンク先のチラシに記載の点にご留意ください。ご家族だけでなく、皆様が出す資源・ごみの収集作業等を行う区の職員や廃棄物処理業者への感染拡大を防止し、清掃事業の維持・継続に向けたご協力を何卒お願いいたします。

PDFファイルを開きます【チラシ】新型コロナウイルス感染症対策としての家庭ごみ等の出し方について(お願い)

宿泊療養

軽症または無症状の方で、家庭内感染のリスクのある方は宿泊療養をご希望いただけます。宿泊施設での療養を希望される場合は、下記の申込窓口にご連絡ください。

なお、発生届の対象外の方は、東京都陽性者登録センターへの登録が必要となります。

宿泊療養施設

軽症の方で家庭内感染のリスクのある方を対象とした療養施設です。

宿泊施設での療養を希望される場合は、東京都宿泊療養施設申込窓口(電話:03-5320-5997)にご連絡ください。

詳細は、東京都ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

感染拡大時療養施設

無症状の方で家庭内感染のリスクのある方を対象とした療養施設です。

感染拡大時療養施設での療養を希望される場合は、東京都感染拡大時療養施設申込窓口(電話:03-4485-3726)にご連絡ください。

詳細は、東京都ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

入院治療

高齢の方や持病のある方、妊婦、発熱や呼吸器症状がある方、その他状況に応じて入院治療が必要と判断された方は入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整いたします。

入院は感染症法に基づく入院勧告となり、入院費、医療費については原則公費負担となります。入院中に利用した病衣のレンタル料等は自己負担になります。

また、区では、病床のひっ迫時を想定し、入院待機施設として「世田谷区入院等待機施設(世田谷区酸素療養ステーション)」を開設しています。

療養の終了について

厚生労働省で定める療養終了の基準は以下の通りです。

(補足)令和4年9月7日より基準が変更されました。


  1. 有症状の場合は発症日から7日経過していること、かつ、症状軽快後24時間経過していること。
  2. 無症状の場合は、検体採取日から7日経過していること。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
  3. 入院患者および高齢者施設の場合は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過していること。

現在、国の指針に基づき、療養終了時の保健所からの連絡は行っておりません。上記の基準を満たせば、陰性確認せずにそのまま通常の生活にお戻りいただけます。(入院・宿泊療養の場合は、療養先施設の指示に従ってください)

保健所では陰性を確認するための検査や証明書の発行は行っておりません。

【補足】

同居のご家族等で発症日(検体採取日)が異なる方がいる場合も、上記の基準を満たした方から順次療養終了となります。一番発症日が遅い方の療養終了日に合わせる必要はありません。

また、療養期間中に同居のご家族等が新たに陽性となった場合でも、既に療養中の方が改めて濃厚接触者となることはありません。

療養証明書について

療養証明書の発行手続きについては、「宿泊・自宅療養証明書の発行について」のページをご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区自宅療養者相談センター

電話番号 0570-081-172 (24時間年中無休)

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