新型コロナウイルス感染症 療養期間証明などについて

令和4年9月26日からの全国一律での新型コロナウイルス感染症の発生届出対象限定化に伴う療養証明について

 令和4年9月26日からの全国一律での新型コロナウイルス感染症の発生届出対象限定化に伴い、療養証明(板橋区保健所で発行する療養情報記載書およびMy HER-SYSでの療養証明)を発行できる対象が限定されました。

 令和4年9月26日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方については、以下の4類型のいずれかに該当する方が、原則、発生届出の対象となります。発生届出の対象外(以下の4類型のいずれにも該当しない)の方については、療養証明の発行はできません。

 発生届出対象外の方については、原則、診断時に医療機関より陽性者登録センターのご案内があります。発生届出対象外の方へは保健所からの連絡はございません。発生届出の対象となっているか不明の場合は、診断を受けた医療機関へ、お問い合わせいただきますようお願いいたします。

 なお、令和4年9月25日以前に、新型コロナウイルス感染症と医療機関で診断された方については、原則、発生届出の対象となります。

 発生届出の対象で療養証明が必要な場合は、本ページの以下項目「My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明について(発生届出対象のみ該当)」以降をご覧ください。

【新型コロナウイルス感染症発生届出対象となる4類型】

(1)65歳以上の方

(2)入院を要する方

(3)重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、

または

重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方

(4)妊娠されている方

 本ページの以下項目については、新型コロナウイルス感染症発生届出対象の方のみ該当する内容です。発生届出対象外の方は、療養証明(療養情報記載書およびMy HER-SYSでの療養証明)の発行はできません。予めご了承ください。

My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明書について(発生届出対象のみ該当)

令和4年4月27日より、My HER-SYSよりご自身の操作で診断年月日を表示、証明できる機能が追加されましたのでご利用ください。
この証明書は、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、生命保険協会または日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
現在、陽性者急増などの理由で、保健所が発行する療養情報記載書についてはご申請いただいてから発送するまで1か月程度のお時間をいただく場合もあるため、My HER-SYSから発行される療養証明書の利用をお勧めしております。
注:1 My HER-SYSから発行される療養証明書で、手続などが可能かどうかについては療養証明書の提出先にご確認ください。
注:2 My HER-SYSで療養証明書を表示できる方は、検査(PCR検査・抗原検査など)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方です。
「特例疑似症患者(みなし陽性者)」の方はMy HER-SYSで療養証明書を表示することはできませんので、下記「療養情報記載書について(申請制)」を参照の上、療養情報記載書の発行をご申請ください。
注:3 My HER-SYSとは陽性者ご本人がスマートフォンやパソコンなどで自身や家族の健康状態を入力できる厚生労働省の健康管理システムです。My HER-SYSへの登録に必要なURLとHER-SYS IDをお持ちでない方で、My HER-SYSの利用を希望する場合は、板橋区保健所(03-3579-2321)までお問い合わせください。

My HER-SYSで療養証明書を表示する方法

以下の操作でMy HER-SYSから療養証明書を表示することができます。
保険請求などで療養証明書を提出する場合の方法については、療養証明書の提出先にご確認ください。
注:1 My HER-SYSの療養証明画面に印刷機能はありません。印刷する場合は、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。

My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法

My HER-SYSの操作方法などに関する問い合わせ窓口

一般専用問い合わせ窓口(厚生労働省)
電話番号:03-5877-4805
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝を除く) 午前9時30分から午後6時15分

療養情報記載書について(申請制)(発生届出対象のみ該当)

My HER-SYSの療養証明が発行できない方や、特例疑似症患者(みなし陽性)の方については、下記の電子申請フォームより療養情報記載書をお申し込みください。

なお、新型コロナウイルス感染症発生届出対象外の方は、お申し込みいただいた場合であっても、療養情報記載書の発行はできませんので、予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書に記載されている項目

  • 初診日(新型コロナウイルス感染症について初めて医療機関を受診した日)
  • 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
  • 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
  • 医療機関報告日(医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断されたことが報告された日)
  • 療養終了日

注:1 上記の新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書に記載される項目で、厚生労働省通知による発生届の簡略化等に伴い、保健所で把握できない情報については、記載されません。予めご了承ください。


注:2 療養期間は、新型コロナウイルス感染症の感染性を有すると考える期間であって、症状を有した期間とは必ずしも一致しません。

注:3 療養終了日は原則、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(以下※参照)の範囲内となります。新型コロナウイルス感染症以外の疾患での症状による療養や、自主的な療養、隔離期間は対象外です。

※ 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年9月1日以降の場合→ 7日間

 例)発症日(無症状の場合は検体採取日)が9月3日→療養終了日は9月10日

 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年8月29日から8月31日までのいずれかである場合

 → 無症状であれば7日間、有症状であれば発症日から令和4年9月7日まで

 例)(有症状)発症日が8月30日→療養終了日は9月7日

 (無症状)検体採取日が8月30日→療養終了日は9月6日

 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年8月28日以前の場合

 → 無症状であれば7日間、有症状であれば10日間

 例)(有症状)発症日が8月20日→療養終了日は8月30日

 (無症状)検体採取日が8月20日→療養終了日は8月27日

「医療機関」および「宿泊療養施設」で療養された方へ

保険等の請求をされる場合は、下記の書類も併せて保険会社へご提出ください。

  • 「医療機関で療養していた期間」の証明書板橋区保健所から発行される「医療費公費負担決定通知書(申請不要)をお待ちください。
  • 「宿泊療養施設で療養していた期間」の証明書「東京都 感染症対策部事業推進課 宿泊施設担当(宿泊療養証明書に関すること) 03-5320-4478」へお問い合わせいただくか、以下の東京都のホームページをご覧ください。

療養情報記載書のお申し込みについて(申請フォーム)

注意事項

  1. 発生届出対象外の方は、以下のページからお申し込みいただいた場合でも、療養証明(療養情報記載書およびMy HER-SYSでの療養証明)の発行はできません。予めご了承ください。
  2. 患者数の増加に伴い、通知の発送までに1カ月から2カ月程度のお時間をいただく場合がございます。順次発送作業を進めておりますので、ご了承ください。また、My HER-SYSでの療養証明書を是非ご検討ください。(上記「My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明書について」参照)
  3. 療養情報記載書発行のお申し込みは、お一人につき一回のみのため、お手元に届いた通知書はご自宅で大切に保管してください。勤務先などに提出が必要な場合は「写し(コピー)」をご提出ください。
  4. 代理でのお申し込みは同居のご家族の範囲に限ります。
  5. 患者氏名・住所はお申し込みに基づき通知書に記載しますので、正確にご入力ください。
  6. 療養情報記載書のお申し込みは、療養終了後にお願いいたします。療養終了前に療養情報記載書の発行はできませんので、予めご了承ください。
  7. 厚生労働省が示している療養期間は、以下のとおりです。なお、厚生労働省通知に伴い、令和4年9月7日より療養期間の基準が変更となりました。以下を参照ください。
    申請時にご入力いただく療養終了日は、原則以下の療養期間内の日にちとなります。

    厚生労働省が示している療養期間

    【令和4年9月7日以降の基準による療養期間】

    発症日から7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間が経過した日まで。

    【令和4年9月6日以前の基準による療養期間】

    症状のある方は、発症日から10日間、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで。無症状の方は、検体採取日から原則7日間、療養中に症状がでた場合には、その日を起点とし「症状のある方」の療養期間。

    療養された期間が、厚生労働省が示している療養期間を超えている場合は、電子申請の際に、療養延長の有無の項目で「厚生労働省の療養解除基準に準じた期間では症状が軽快せず、療養を延長した」を選択していただき、療養延長の理由の項目を入力してください。その場合は、板橋区保健所より確認の連絡をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

  8. 電子申請の際に入力いただく情報が、療養情報記載書に記載されるとは限りません。療養情報記載書は、申請内容や厚生労働省の療養解除基準、その他状況を総合的に判断し、発行いたします。
  9. 新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書の発行をご希望の方は、以下のページからお申し込みください。
2022年10月26日(水曜日)20時から10月27日(木曜日)8時までメンテナンスのためご利用できません。
ご迷惑をおかけしますが、上記時間帯を避けご利用お願いいたします。

入院の勧告通知書、入院医療費公費決定通知書(入院した方のみ)

新型コロナウイルス感染症の療養のためにご入院された患者様全員へお送りします。
患者様からの申請は不要です。保健所からの送付をお待ちください。

宿泊療養証明書(宿泊療養をした方のみ)

宿泊療養証明書の発行については「東京都 感染症対策部事業推進課 宿泊施設担当(宿泊療養証明書に関すること) 03-5320-4478」へお問い合わせいただくか、以下の東京都のホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 感染症対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 感染症対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

Quay lại blog