新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らないまでも、主な収入源の減少により国民年金保険料の納付が難しい方は、臨時の特例免除をご申請いただけます。

詳細は、日本年金機構のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

郵送による手続きのお願い

感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いいたします。

免除・納付猶予申請書、所得の申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードができます。申請書等の送付を希望される方は、世田谷区役所国民年金係または世田谷年金事務所までお問い合わせください。

送付先・お問い合わせ先

世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口

電話番号 03-5432-2356

世田谷年金事務所

〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号

電話番号 03-6805-6367 (代表)

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課国民年金係

電話番号 03-5432-2356

ファクシミリ 03-5432-3051

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