免許を保有する医師、歯科医師、薬剤師及び業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、関係法令により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。本年はこの実施年に当たりますので、該当される方は必ず届出を行ってください。
1届出義務者
【医師、歯科医師、薬剤師】
免許を保有するすべての方
医療機関・薬局等に勤務している方はオンラインでの届出が可能です。
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】
令和4年12月31日現在、東京都内で業務に従事している方
休暇中の方でも雇用関係がある方は該当します。
2オンラインでの届出
オンラインでの届出をご希望の場合は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ(医療従事者届出システム)(外部サイトへリンク)
3届出票の配布方法
保健所にて配布します。また、本ホームページ(以下参照)、厚生労働省ホームページ及び東京都ホームページからもダウンロードできます。厚生労働省と東京都のホームページからは、PDF、ワードまたはエクセルでの届出票をダウンロードできます。
なお、全職種において、前回(令和2年)以前の様式は使用できません。古い届出票を提出しないよう御注意ください。
4届出期限
令和5年1月16日(月曜日)【全職種共通】
5届出先
【医師、歯科医師、薬剤師】
原則として住所地を所管する保健所
就業先で取りまとめ、就業地を所管する保健所への届出も可能です。
医療機関・薬局等に勤務している方はオンラインでの届出が可能です。
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】
就業地を所管する保健所
就業先で取りまとめて届出することも可能です。
住所地を所管する保健所では受付けられません。
届出票ダウンロード
届出に関するQ&A
Q:この届出はどのようなことに使われるのですか?
A:医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。
Q:現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けばいいですか?
A:現住所を記入してください。
Q:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません。届出の必要はありますか?
A:必要ありません。保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、業務に従事していなければ届出の必要はありません。
Q:保健師と看護師の業務を行っていますが、主に保健師の業務を行っている場合の届出はどうすればいいですか?
A:保健師・看護師両方の登録番号と、登録年月日を記入し、主たる業務を保健師として届出してください。
Q:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出してください。
Q:どのように短時間労働者の週あたりの勤務時間数を計算すればいいですか?
A:保健師、助産師、看護師、准看護師の届出票で、短時間労働者を選択していただいた場合は、週あたりの勤務時間数(例:1日8時間×週3回勤務=週あたり24時間勤務)をご記入ください。
Q:現在A施設に勤務して、5年9ヶ月経っています。その前5年間は、同一法人が設置しているB病院で働いていました。その場合の従事期間はどう書けばよいのですか?
A:同一設置者の施設で継続して業務に従事しているため、10年9ヶ月となります。
よくある質問
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お問い合わせ
みなと保健所 生活衛生課 医務・薬事係
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階
電話:03-6400-0044