令和5年3月31日まで実施期間を延長します。
詳細につきましては、実施状況・実績報告(四半期毎)をご確認ください。
令和4年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業
新型コロナウイルス感染拡大に対応する医療機関の受入れ体制を強化するとともに、地域医療体制の確保を図るため、令和3年度に引き続き区内の医療機関等を支援します。
事業の概要については、概要資料もあわせてご確認ください。
実施期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
事業内容
令和4年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業は、以下の4つの事業で構成されています。補助事業全てを実施する必要はありません。該当するものがあれば申請いただけます。
新型コロナウイルス感染症専用病床の確保
新型コロナウイルス感染症専用病床を確保し、その病床を世田谷区民が使用した場合に当該患者の重症度に応じて補助します。
補助額
補助内容 | 補助額 |
---|---|
専用病床を重症の区民が使用した場合 | 1床につき1日あたり24,000円 |
専用病床を中等症2の区民が使用した場合 | 1床につき1日あたり16,000円 |
専用病床をその他の症状の区民が使用した場合 | 1床につき1日あたり8,000円 |
対象となる医療機関
国や都により新型コロナウイルスの入院医療機関として位置づけがされた区内の病院。(例:新型コロナウイルス感染症重点医療機関・協力医療機関など)
発熱外来等の運営
帰国者・接触者外来や発熱外来などを実施し、PCR検査について行政検体の受け入れ、または保険診療による検査をおこなう医療機関を支援します。
補助を受けるためには、自院でPCR検査の検体採取を実施する必要があります(検査結果判定については自院での実施は必要ございません)。
補助額
令和4年度は1か月の検査件数に応じて補助額が異なります。
補助内容 | 補助額 |
---|---|
保険診療PCR・抗原検査件数が月300件以上の場合 | 1か月あたり400,000円 |
保険診療PCR・抗原検査件数が月200件以上の場合 |
1か月あたり300,000円 |
保険診療PCR・抗原検査件数が月100件以上の場合 | 1か月あたり200,000円 |
保険診療PCR・抗原検査件数が月100件未満の場合 | 1か月あたり100,000円 |
- 補助額はその月の補助額となります。
4月の検査件数が310件、5月の検査件数が250件、6月の検査件数が80件だった場合、
4月は400,000円、5月は300,000円、6月は100,000円の補助となります。
対象となる医療機関
以下の要件のいずれかに該当する医療機関が対象となります。
- 区内で帰国者・接触者外来を運営すること。
- 発熱外来の診療を1日3時間以上かつ月に10日以上実施している医療機関で、発熱外来を実施をしていることを自院のホームページ等または区のホームページで周知していること。
- 発熱・咳等の疑似症状を有する患者に対して、月4回以上の訪問診療の実績があること。
従業員等の感染による休診・病床使用停止中の経営継続
医師等や入院患者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより、休診や病床使用停止となった医療機関を支援します。
補助額
補助内容 | 補助額 |
---|---|
休診した場合 | 1ラインにつき1日あたり41,700円 |
病床使用停止になった場合 | 1床につき1日あたり8,000円 |
対象となる医療機関
休診については区内の全ての医療機関(ただし、無床診療所は本補助事業における「発熱外来等の運営」を実施する医療機関に限る。)、病床使用停止については病床のある区内の医療機関が対象です。
ただし、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 補助期間内に外来診療や病床の使用を再開すること。
- 休診や病床使用停止の原因が従業員または入院患者に新型コロナウイルス感染症患者及びその疑いがある者が発生したことによること。
- 休診と再開をホームページなどで周知すること。
- 休診については、休診していなければ外来診療(1日3時間以上)または訪問診療が予定されていたこと。
備考
- 無床診療所については、1診療所を1ラインとし、休診開始日より14日間中の診療予定日数を上限とします。
- 病床使用停止については、病床使用停止期間中に使用しなかった病床が対象となります。
- 休診や病床使用停止期間と、新型コロナウイルス感染症に罹患または疑いがある者の健康観察期間中のいずれか短い期間を助成期間とします。
新型コロナウイルス感染症回復後患者の転院等受入事業
国の示す退院基準を満たした新型コロナウイルス感染症回復後患者(以下、「回復後患者」とする。)の転院等を受け入れた施設を支援します。
補助額
補助内容 | 補助額 |
---|---|
転院元に対する補助 | 回復後患者1名につき12,000円 |
転院先に対する補助 | 回復後患者1名につき1日あたり8,000円(転院翌日より20日間まで) |
転床した場合の補助 | 回復後患者1名につき1日あたり8,000円(転床翌日より10日間まで) |
- 転床補助を受ける場合には、転院元に対する補助を受けることはできません。
対象となる施設
- 転院元に対する補助
新型コロナ回復後患者を転院させる区内の新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関
- 区内病院から新型コロナ回復後患者の転院を受け入れる医療機関等に対する補助
区内の新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関より、新型コロナ回復後患者の転院を受け入れる区内の医療機関や介護保険施設。介護保険施設については介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設(ショートステイとして受け入れる場合のみ)が対象。その他の施設についてはお問合せください。
- 区外病院から新型コロナ回復後患者の転院を受け入れる医療機関等に対する補助
区外の新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関より、新型コロナ回復後患者である区民の転院を受け入れる医療機関や介護保険施設。
- 回復後患者を自院の新型コロナウイルス感染症専用病床から他の一般病床等へ転床させる区内の新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関。
区の転院支援を受けるにあたって
転院(または転床)を受け入れる施設は、事前の登録及び新型コロナウイルス感染症入院受入機関に情報を提供することへの同意が必要です。
また、入院受入医療機関が国の退院基準を満たしたと判断した翌日より3日以内に速やかに転院(または転床)をおこなうことが必要です。
転床については、他の疾病、リハビリが必要など退院できない合理的な理由がない場合には補助を受けることはできません。
設置者が国または自治体の病院は、補助の対象ではありませんが、これらの病院から回復後患者の転院を受け入れた施設については、補助を受けることが可能です。
手続きのながれ
補助金を受けるまでのながれは下記のとおりとなります。ご不明な点については問い合わせ先までお問合せください。
交付申請(初回のみ)
区の新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助金を受けるためには、最初に交付申請を行い、区から交付決定通知を受け取る必要があります。交付申請についてはできるだけ速やかに提出してください。なお、交付申請は初回のみの手続きです。令和3年度に補助を受けていた医療機関におかれましても、再度交付申請を行う必要があります。
申請に必要な書類
実施する補助事業における添付資料
添付資料は実施する補助事業によって異なります。従業員等の感染による休診・病床使用停止中の経営継続については、交付申請時に必要な添付書類はありません。
実施する補助事業 | 添付資料 |
---|---|
新型コロナウイルス専用病床の確保 | 補助対象要件の医療機関に指定されていることを証する書類(例:指定通知書の写し) |
事業の実施場所がわかる書類(例:平面図の写し) | |
発熱外来等の運営 | 運営体制及び発熱外来等を実施していることがわかる書類(例:自院のホームページの写し) |
東京都診療・検査医療機関に指定されている場合は、そのことを証する書類(例:指定通知書の写し) | |
回復後患者の転院等受入事業 | 転院・転床受入施設登録票(第2号様式) |
転院患者等を受け入れる可能性がある場所がわかる書類(例:平面図の写し) |
実施状況・実績報告(四半期毎)
交付決定通知を区から受け取った後、四半期毎に補助事業の実施状況・実績を区に報告します。報告書類を確認後、区から交付額確定通知を送付します。
事業実施期間 | 報告書提出締め切り日 | |
---|---|---|
令和4年4月1日から令和4年6月30日 | 令和4年7月29日 | |
令和4年7月1日から令和4年9月30日 | 令和4年10月31日 | |
令和4年10月1日から令和4年12月31日 | 令和5年1月31日 | |
令和5年1月1日から令和5年3月31日 | 令和5年3月31日 |
提出書類
実施状況報告・実績報告書(第8号様式)(記入例をご確認ください。)
添付資料は実施する補助事業によって異なります。
実施する補助事業 | 必要な添付書類 |
---|---|
新型コロナウイルス専用病床の確保 | 所要額算定表兼疎明資料(第8号様式別紙1) |
発熱外来等の運営 | PCR検査件数等の確認ができる書類(例:東京都に検査件数を報告する書類の写し) |
従業員等の感染による休診・病床使用停止中の経営継続 | 休診もしくは病床使用停止した理由が、医師等や入院患者の新型コロナウイルス感染もしくはその疑いであること、およびそのことが原因で休診、病床使用停止したことがわかる書類(例:ホームページの写し) |
回復後患者の転院等受入 |
新型コロナウイルス感染症回復後患者転院証明書(第8号様式別紙2) 上記様式と同等の内容が記載されていれば区の様式である必要はありません。(転院を受け入れた施設) |
転院・転床患者報告書(第8号様式別紙3) (転院先施設、転床を実施した施設) |
交付請求(交付額確定後)
実施状況・実績報告の審査後、保健福祉政策課より交付額確定通知を送付いたします。
その後、指定の様式により確定額を請求します。
提出書類
交付請求書(第11号様式) (記入例をご確認ください。)
口座振込依頼書兼登録書(初回、もしくは振込口座に変更があったとき。)
提出方法
郵送もしくは直接お持ちください(第2庁舎2階23番窓口)
郵送先
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 保健福祉政策部 保健福祉政策課 計画担当
添付ファイル
- 01_事業概要(PDF形式 799キロバイト)
- 02_提出書類一覧(PDF形式 5キロバイト)
- 03_交付申請書(ワード形式 22キロバイト)
- 04_世田谷区新型コロナウイルス感染症回復後患者転院受入施設登録票(エクセル形式 52キロバイト)
- 05_実績報告書(ワード形式 38キロバイト)
- 06_所要額算定表兼疎明資料(エクセル形式 437キロバイト)
- 07_転院証明書(ワード形式 56キロバイト)
- 08_転院・転床患者報告書(ワード形式 65キロバイト)
- 09_請求書(ワード形式 15キロバイト)
- 10_口座振込依頼書兼登録申請書(個人用)(エクセル形式 58キロバイト)
- 11_様式記入例(PDF形式 368キロバイト)
- 12_交付要綱(PDF形式 27キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
保健福祉政策課 計画
電話番号 03-5432-2914
ファクシミリ 03-5432-3017