あらかじめ金融機関にご相談のうえ、融資あっせんの申し込みをしてください。
また、はじめて融資を申し込むけれどどうしたらよいか分からないなどの不安があり、ご相談をされたい場合は、世田谷区産業振興公社総合経営相談(電話03-3411-6603)へご相談ください。
「世田谷区産業振興公社 総合経営相談」ホームページ
www.setagaya-icl.or.jp/topics/new/workingspace.html
申請方法
金融機関による「代行申請」
以下の金融機関からご融資を受けるご予定の方は、当該金融機関(世田谷区あっせん制度取扱い支店)に代行申請を依頼することができます。
・世田谷信用金庫 ・昭和信用金庫・城南信用金庫
・芝信用金庫 ・さわやか信用金庫・目黒信用金庫
・東京シティ信用金庫・西武信用金庫 ・阿波銀行
・東日本銀行・きらぼし銀行・山梨中央銀行
・横浜銀行 ・りそな銀行
・大東京信用組合・全東栄信用組合 ・共立信用組合
※金融機関の方はこちらをご確認ください。
郵送申請
金融機関と融資相談の上、上記の「必要書類」を揃えてお送りください。
《送付先》
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
世田谷区産業振興公社 融資あっせん等担当
受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)まで
利用できる方
対象は、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす中小企業者(法人・個人)
(1)世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は法人登記所在地)があり、引き続き
1年以上同一事業を経営していること。
※創業3ヶ月以上1年未満の事業者は特例があります。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得している、又は受け
ること。
(3)申し込み日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民
税・法人事業税)を完納していること。
(4)次のいずれかの区市町村長の認定を受けていること。
・経営安定関連保証(セーフティネット保証)第4号(新型コロナウイルス感染症)
・経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号-イ(業況の悪化している業種)
・経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号-ロ(原油価格等の仕入れ価格高騰)
融資概要
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額
500万円以内
※創業3ヶ月以上1年未満の事業者は300万円以内
※「令和2年度世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資」を受けている方は、その
融資残高を含め500万円以内
返済期間
5年以内(据置6ヶ月以内含む)
利用者利率
0%(世田谷区が利子の全額を負担します。)
※令和4年10月1日融資実行分から契約利率が2.0%から1.6%へ変更となりますが、利用者利率は0%(世田谷区が全額負担)を継続します。
保証人
法人の場合は代表者個人、個人の場合は原則不要(金融機関・保証協会の審査により追加で必要な場合あり)
信用保証料(区補助金あり)
本融資に伴う信用保証料を世田谷区が全額(1,000円未満端数切捨)補助します。
<リンク先>令和4年度 新型コロナウイルス感染症対策緊急融資 信用保証料補助金
信用保証料補助金の申請に必要な書類
(1)「信用保証料補助金交付申請書兼請求書」
信用保証料補助金交付申請書兼請求書 信用保証料補助金交付申請書兼請求書
(2)「口座振込依頼書兼登録申請書」
口座振込依頼書兼登録申請書(個人用) 口座振込依頼書兼登録申請書(個人用)
(3)支払った信用保証料を証明できる資料(「信用保証決定のお知らせ」など)のコピー
(3)はの書類については、融資を受けた金融機関へ問い合わせください。
融資あっせんの必要書類
(3)~(7)の書類はコピーを提出してください。
このほかに追加書類を依頼する場合があります。
(1)発行受付票 |
(2)あっせん申込書 融資あっせん申込書 融資あっせん申込書 融資あっせん申込書(記入例) ※申込書は4枚すべて(Excelファイルの場合、4シート)にご記入ください。 |
(3)【法人】前期の法人税確定申告書・決算書(一式・全ページ)【コピー】 【個人】令和3年分の所得税確定申告書、及び青色申告決算書又は収支内訳書 一式(全ページ)【コピー】 ※法人及び個人ともに、税務署受付印のあるもの。電子申告の場合は、法人税の 確定申告を受け付けた旨の税務署からの受信完了通知(メール詳細)を添付し たもの。 ※創業3ヶ月以上1年未満の事業者は、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の試算表 |
(4)最近1年間の下記税金の領収書または納税証明書【コピー】 【法人】法人都民税・法人事業税 ※創業3ヶ月以上1年未満の事業者は、特別区(市町村)民税・個人事業税 【個人】特別区(市町村)民税・個人事業税 ※特別区(市町村)民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要です。 ※個人事業税が非課税の場合は、平成30年分の確定申告書および青色申告 決算書または収支内訳書一式(最近の所得税確定申告書提出後に事業所 所在地等が変更になった場合は、個人事業税申告書変更届(写し)) |
(5)【法人】履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行のもの)【コピー】 【個人】住民票(3ヶ月以内に発行のもの)【コピー】 ※住民票については運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ) のコピーでも代用可 |
(6)経営安定関連保証(セーフティネット保証)第4号、第5号いずれかの認定書 (有効期限内のもの) ※有効期限内の認定書をお持ちでない場合は、融資あっせんと同時に申し込みを してください。 <リンク先> ・経営安定関連保証(セーフティネット保証)第4号(新型コロナウイルス感染症) |
(7)【設備資金の場合のみ】設備等の見積書 |
(8)【郵送で申請をする場合】返信用封筒(角型2号、返信先宛名を明記、切手不要) |
概要・申し込み方法の説明動画
本多劇場のご協力のもと、「世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資」の概要および申し込み方法の動画を作成しました。下記リンク先より視聴可能です。
問い合わせ先
世田谷区産業振興公社融資あっせん等担当
電話番号 03-3411-6603
午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)世田谷区役所・総合支所では、取り扱っていませんのでご注意ください。
注意事項
- あっせんが決定した場合は、あっせん書を事業者(金融機関代行の場合は金融機関)あて送付します。事業者の方は、あっせん書や融資申請に必要な書類を金融機関に持参し、融資をお申込みください。
- 本融資は、区が直接融資するものではありません。融資実行の可否及び融資額、スケジュール等については、金融機関等の審査により決定します。
添付ファイル
- 221001_R4下期チラシ 令和4年度世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資(PDF形式 229キロバイト)
- R4信用保証料補助チラシ(PDF形式 21キロバイト)
- 20221001_世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資あっせん実施要綱(PDF形式 226キロバイト)
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