東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、0歳児から5歳児の保護者が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の負担を軽減し、保護者の復職を支援しています。
- 本事業は令和5年3月31日まで実施する予定です。
1 利用対象者・利用時間・料金等
1 利用対象者
お子さんが0歳児から5歳児(保育所等の0歳児から5歳児クラスに該当する児童)の保護者のうち、次のいずれかに該当する方。ただし、産休・育休等、保護者が休暇の場合は利用はできません。
- 待機児童の保護者:保育認定を受け、保育所等に入所申込みをした結果、入所保留となりお子さんが待機児童となっている保護者
- 育児休業満了者:保育所等の0歳児クラスに入所申込みせず(保育認定は受ける必要があります)、1年間の育児休業を満了した後に、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者で、復職日の翌年度1歳クラス(4月入所)への保育所等の入所申込みをする方。
- 夜間帯保育を必要とする保護者 :保育認定を受けた保護者のうち、夜間の時間帯(午後10時から翌朝7時まで)に週に1回以上就労等の理由で保育を必要とする保護者(継続して夜間帯に保育が必要な状況にあることが条件です。)
2 利用時間・料金・サービス内容等
利用時間と料金
- 利用時間
月曜日から土曜日(祝日・休日及び年末年始を除く)の午前7時から午後10時までの内、保育標準時間認定の方は1日11時間かつ月220時間を上限に、保育短時間認定の方は1日8時間かつ月160時間を上限に利用できます。
夜間帯保育を必要とする方は、24時間365日利用可能で月220時間が上限となります。
- 利用料金
1時間当たり税込150円(本事業の専用システムで発行する助成券を利用した額)
利用時間の上限を超えた分の利用料や、契約金や入会金、キャンセル料等は助成の対象外です。
ただし、お子さんが体調不良でキャンセルした場合の料金について、助成の対象となることがあります。詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください 。
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交通費補助
本事業によりベビーシッターが利用者宅に通う際の交通費については、月額2万円を上限とした補助制度があります。
提供するサービス内容
東京都の認定事業者(東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。) が乳幼児の自宅にベビーシッターを派遣し、保育を行います。
- 保育以外の家事援助、兄弟姉妹の送迎等はできません。食事はあらかじめ保護者が用意したものを提供します。
- その他、詳しいサービス内容及び利用上の注意点等は、添付ファイル「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内 」(※令和3年度の案内を掲載しています。令和4年度の案内は準備が出来次第掲載します。)をご確認ください。
- 本事業の利用者は、保育所等の利用調整の際に、調整指数の加点(認可外保育施設等利用者と同等)が受けられます。
2 申請方法(手続きは全て区役所3階11番 子ども総合相談窓口のみの取扱いとなります)
窓口での確認事項があるため、庁外施設(地域事務所、すこやか福祉センター等)での取り次ぎや郵送での申請は取り扱っていません。ご了承ください。
- 利用希望者は、 添付ファイル「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内 」及び「ベビーシッター利用支援事業利用約款」を必ずお読みください。利用約款の全ての内容に同意いただくことが利用の条件となります。
- 上記2点を確認後、添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書」を記入し、待機児童の保護者と育児休業満了者は支給認定証の写し(待機児童の保護者は入所保留通知の写しも必要)、夜間帯保育を必要とする保護者は就労証明書など夜間帯保育を必要とすることを確認できる書類を中野区役所3階11番窓口(子ども総合相談窓口)に提出します。
- 区は審査の上、対象者に「ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書」を郵送で交付します。
ベビーシッター利用支援事業 対象者確認書(見本)(PDF形式:119KB) - 利用者はベビーシッター利用支援事業認定事業者の中から事業者を選び、対象者確認書を提示の上、契約を締結します。
ベビーシッター利用支援事業認定事業者一覧は東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)をご確認ください。
事業者に連絡する際は、東京都ベビーシッター利用支援事業の利用者である旨お伝えください。
利用者は契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を持参の上、「ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書」(対象者確認書と同時に送付します)を中野区役所3階11番窓口(子ども総合相談窓口)に提出します。 - 区は審査の上、アカウント発行申請書を東京都に送付します。
Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、東京都から事業委託を受けた公益財団法人全国保育サービス協会から郵送により発行されます。
3 利用上の注意
- 利用者は添付ファイル「ベビーシッター利用支援事業利用約款」の第9条(利用者の責務)にある手続きを必ず行ってください。
- サービス利用期間中に同利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。
- 助成券は券に指定された月及び対象児童以外に利用することはできません。また余った場合でも1日や1月の上限を超えて利用したり、保育料以外の入会金やベビーシッターの交通費の割引に利用したりすることはできません。
- 当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は一切関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
- 現在、認証保育所等保護者補助金の支給を受けている方は、本制度との併用(併給)はできません。どちらか一方をお選びください。
- ご利用の際には、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)」の確認もお願いします。
4 本事業に関する問合せ先、受付窓口
子ども教育部 保育園・幼稚園課 幼稚園・認可外保育係
中野区役所3階11番窓口(子ども総合相談窓口)
電話 03-3228-8979(直通)
ファクス 03-3228-5667
関連ファイル
- 東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内(PDF形式 3,038キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業利用約款(PDF形式 232キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業 対象者確認申請書(PDF形式 68キロバイト)
- ベビーシッター利用支援事業 アカウント発行申請書(PDF形式 102キロバイト)
- ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省)(PDF形式 785キロバイト)
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