「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届け出ることになっています。
お知らせ(「東京都感染症情報センター」ホームページ抜粋)
2022年9月26日更新
- 「新型コロナウイルス感染症」
新型コロナウイルス感染症届け出基準及び様式の一部改正
2022年9月5日更新
- 「梅毒」
届出基準及び届出様式
感染症ごとに届出基準が規定されています。対象の感染症の診断を行った際に、既定の届出様式(発生届)により、最寄りの保健所に届け出てください。
届出基準及び届出様式は、以下のリンクページをご覧ください。
届出基準
- 全数把握対象疾患
一類~四類感染症 | 直ちに |
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん) | 直ちに |
五類感染症(上記除く) | 7日以内 |
新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症除く) | 直ちに |
- 定点把握対象疾患
五類感染症の一部 |
指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて ※疾患ごとに異なります |
- 新型コロナウイルス感染症
以下の4類型に該当する者 (a)65歳以上の者 (b)入院を要する者 (c)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者 (d)妊婦 |
直ちに |
上記以外の者 |
日ごと (患者の総数及び年代別の総数) |
※「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」を用いた届出にご協力をお願いします。
届出が遅れた場合
発生届の届出時期は、上記のとおり決められています。
届出が遅れた場合は、発生届とあわせて、以下の遅延理由書をご提出ください。
届出の手順
「直ちに」届け出が必要な感染症(新型インフルエンザ等感染症除く)
1.北区保健所(TEL:03-3919-3102)にお電話いただき、下記事項をご報告ください。
・感染症発生の事実
・個人情報(氏名・生年月日・住所地(所在地)等)
・症状・対応状況等
2.北区保健所(FAX:03-3919-5163)に届出様式をFAXしてください。
上記以外の感染症
- 届出期日までに、北区保健所(FAX:03-3919-5163)に届出様式をFAXしてください。
夜間や休日に連絡が必要になった場合
- 東京都保健医療センター「ひまわり」(TEL:03-5272-0303)へご連絡ください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課結核感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3102