低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、国の制度である「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(以下「給付金」といいます。)を支給いたします。
なお、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」につきましては、以下のリンク先ページをご覧ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

支給対象者(以下の1から3のいずれかに該当するかた)

この給付金の対象となるひとり親世帯等

給付額

児童1人あたり一律5万円

注意点等

給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。また、すでに他の市区町村から給付金の支給を受けているかたは、目黒区からの給付金の対象とはなりません。
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
給付金の支給にあたり、目黒区がATMの操作や、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

支給対象者のうち1に該当するかた

申請手続き

申請の必要はありません。6月8日(水曜日)から順次ご案内を発送しておりますので、届き次第ご確認ください。
なお、受給を希望しないかたは、受給拒否のための届出を行うことができます。届出をしたいかたは、送付するご案内に記載された期限までに、子育て支援課手当・医療係へお電話をお願いいたします。

支給時期

令和4年6月29日(水曜日)以降

支給対象者のうち2に該当するかた

対象者

次の(ア)または(イ)に該当するかたに支給されます。
(ア)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止されているかた
(イ)公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当を申請しておらず、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されていたと推測されるかた(現在、ひとり親家庭等医療証をお持ちのかたは条件を満たします)
(ア)、(イ)ともに、申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の年間収入額(または年間所得額)が、収入基準額(または所得制限限度額)未満であることが必要です。
扶養義務者とは、申請者と同居している、申請書の父母、祖父母、子等の直系血族および兄弟姉妹を指します。

申請者本人の年間収入額

年間収入額は、申請者本人の令和2年1月から令和2年12月までの、以下の収入の合計額です。

  • 養育費
  • 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
  • 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額です。)
  • 公的年金収入

申請者本人の収入基準額

収入基準額は申請者本人にかかる令和3年度住民税の扶養親族の人数によって、次の表のとおりとなります。

申請者本人の収入基準額表
申請者本人の令和3年度住民税の扶養親族数 申請者本人の収入基準額
0人 3,114,000円
1人 3,650,000円
2人 4,125,000円
3人 4,600,000円
以降、1人増すごとに 475,000円を加算

申請者本人の判定

  • 申請者本人に公的年金収入がある場合、令和2年12月31日時点の児童数によって公的年金収入額から差し引ける金額があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 申請者本人の収入基準額の計算では、申請者本人の令和3年度住民税における扶養親族で、令和2年12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満又は75歳以上のかたがいる場合に、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 年間収入額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得額による申請をご希望の場合はお問い合わせください。
  • 年間収入額が収入基準額以上で、かつ年間所得額が児童扶養手当所得制限限度額以上の場合、給付金の給付対象となりません。
  • 収入基準額及び児童扶養手当所得制限限度額の要件を満たさないことにより、給付金の給付対象とならない場合でも、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したかたは、給付金の支給対象となる場合があります。詳しくは、「対象者のうち3に該当するかた」の説明をご覧ください。

扶養義務者の年間収入額

申請者に扶養義務者(申請者と生計を同じくしている(同居している)直系血族および兄弟姉妹)がいる場合、すべての扶養義務者の令和2年1月から令和2年12月までの収入が、収入基準額未満である必要があります。
扶養義務者の収入判定は一人ずつ行いますが、申請書に添付する「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」は、収入の最も高い扶養義務者だけ作成してください。
年間収入額は、その扶養義務者についての、令和2年1月から令和2年12月までの、次の収入の合計額です。

  • 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
  • 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額です。)
  • 年金収入

扶養義務者の収入基準額

収入基準額は、その扶養義務者にかかる令和3年度住民税の扶養親族の人数によって、次の表のとおりとなります。

扶養義務者の収入基準額表
扶養義務者の令和3年度住民税の扶養親族数 扶養義務者の収入基準額
0人 3,725,000円
1人 4,200,000円
2人 4,675,000円
3人 5,150,000円
以降、1人増すごとに 475,000円を加算

扶養義務者の判定

  • 扶養義務者の収入基準額の計算では、その扶養義務者の令和3年度住民税における扶養親族で、令和2年12月31日時点の年齢が75歳以上のかたがいる場合に、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 年間収入額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
  • 年間収入額が収入基準額以上で、かつ年間所得額が児童扶養手当所得制限限度額以上の扶養義務者がいる場合、給付金の給付対象となりません。
  • 収入基準額及び児童扶養手当所得制限限度額の要件を満たさないことにより、給付金の給付対象とならない場合でも、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したかたは、給付金の支給対象となる場合があります。詳しくは、「支給対象者のうち3.に該当するかた」の説明をご覧ください。

申請方法

2.に該当するかたは、申請の必要があります。以下の書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。

  • 申請書
  • 申請者の預金通帳、キャッシュカード等のコピー
  • 簡易な収入見込額の申立書(または、簡易な所得見込額の申立書)

申請書のダウンロード

申請書

簡易な収入見込額の申立書、簡易な所得見込額の申立書

申立書は2種類あります。

「簡易な収入見込額の申立書」

給与収入、年金収入のみのかたは、計算が簡易な「簡易な収入見込額の申立書」を使用してください。事業収入や不動産収入があったかたでも、収入額ベースで所得制限額以下であれば、「簡易な収入見込額の申立書」を使用できます。

「簡易な所得見込額の申立書」

「簡易な収入見込額の申立書」では所得超過となった場合でも、事業収入や不動産収入に係る必要経費があったかたは、必要経費を控除して計算できる「簡易な所得見込額の申立書」で所得制限内であれば、給付金を受給できます。

支払方法

申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。なお、振り込み時期等については、支給が決定したかたへ個別に通知を送付してお知らせします。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。

提出先

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎2階
目黒区 子育て支援課 手当・医療係 給付金担当
郵送でのご提出にご協力ください。

支給対象者のうち3に該当するかた

対象者

令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準になっているかたで、18歳に到達した日以後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育しているかた
申請者、配偶者、扶養義務者のかた全員の年間収入見込額(または年間所得見込額)が、収入基準額(または所得制限限度額)未満であることが必要です。
年間収入見込額、年間所得見込額は、申請者、配偶者、扶養義務者それぞれで算出します。

申請者本人の年間収入見込額

令和2年2月以降で、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した月の収入をもとに、年間収入見込額を計算します。ご指定いただく月は、できる限り申請日からみて直近の月を選んでください
1.まず、家計が急変した月の、申請者本人の以下の収入を合計します。

  • 養育費
  • 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
  • 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額です。)
  • 公的年金収入

2.次に、合計した金額を12倍して、年間収入見込額を計算します。

申請者本人の収入基準額

収入基準額は、申請時点に申請者本人が扶養していた親族の人数によって、次の表のとおりとなります。

申請者本人の収入基準額表
申請者本人の申請時点の扶養親族数 申請者本人の収入基準額
0人 3,114,000円
1人 3,650,000円
2人 4,125,000円
3人 4,600,000円
以降、1人増すごとに 475,000円を加算

申請者本人の判定

  • 申請者本人に年金収入の見込がある場合、申請時点に申請者が扶養している児童数によって、年金収入見込額から差し引ける金額があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 申請者本人の収入基準額の計算では、申請時点における扶養親族の年齢によって、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 年間収入見込額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得見込額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得見込額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
  • 年間収入見込額が収入基準額以上で、かつ年間所得見込額が児童扶養手当所得制限限度額以上の場合、給付金の対象となりません。

扶養義務者の年間収入見込額

申請者に扶養義務者(申請者と生計を同じくしている(同居している)直系血族および兄弟姉妹)がいる場合、すべての扶養義務者の年間収入見込額が、扶養義務者の収入基準額未満である必要があります。
扶養義務者の収入判定は、一人ずつ、家計が急変した月の収入を元に行いますが、申請書に添付する「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」は、原則として収入の最も高い扶養義務者だけ作成してください。
家計が急変した月は、できる限り申請日からみて直近の月を選んでください
扶養義務者の年間収入見込額は、次の収入の合計額です。

  • 給与収入(所得税等の各種控除を行う前の金額です。)
  • 事業収入または不動産収入(必要経費を差し引く前の金額です。)
  • 年金収入

扶養義務者の収入基準額

収入基準額は、申請時点にその扶養義務者が扶養していた親族の人数によって、次の表のとおりとなります。

扶養義務者の収入基準額表
扶養義務者の申請時点の扶養親族数 扶養義務者の収入基準額
0人 3,725,000円
1人 4,200,000円
2人 4,675,000円
3人 5,150,000円
以降、1人増すごとに 475,000円を加算

扶養義務者の判定

扶養義務者の収入基準額の計算では、申請時点にその扶養義務者が扶養している親族の年齢によって、収入基準額に加算できる金額があります。詳しくはお問い合わせください。
年間収入見込額が収入基準額以上の場合でも、各種控除を考慮した「年間所得見込額」を計算して、児童扶養手当所得制限限度額で判定をすることができます。年間所得見込額による申請をご希望の場合は、お問い合わせください。
年間収入見込額が収入基準額以上で、かつ年間所得見込額が児童扶養手当所得制限限度額以上の扶養義務者がいる場合、給付金の給付対象となりません。

申請方法

3に該当するかたは、申請の必要があります。以下の書類を目黒区子育て支援課へ提出してください。

  • 申請書
  • 申請者の預金通帳、キャッシュカード等のコピー
  • 簡易な収入見込額の申立書(または、簡易な所得見込額の申立書)
  • 家計が急変した月の収入がわかる書類のコピー(収入がなかった月があり、それを証明できる書類がない場合は、収入に関する申立書)

申請書のダウンロード

申請書

簡易な収入見込額の申立書、簡易な所得見込額の申立書

申立書は2種類あります。

「簡易な収入見込額の申立書」

給与収入、年金収入のみのかたは、計算が簡易な「簡易な収入見込額の申立書」を使用してください。事業収入や不動産収入があったかたでも、収入額ベースで所得制限額以下であれば、「簡易な収入見込額の申立書」を使用できます。

「簡易な所得見込額の申立書」

「簡易な収入見込額の申立書」では所得超過となった場合でも、事業収入や不動産収入に係る必要経費があったかたは、必要経費を控除して計算できる「簡易な所得見込額の申立書」で所得制限内であれば、給付金を受給できます。

収入に関する申立書

簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書にご記入いただく収入額や控除額(必要経費)については、その金額を証明できる書類のコピーの添付が必要ですが、家計が急変した月に収入がなかった場合で、収入がなかったことを証明できる書類がないかたは、「収入に関する申立書」を提出してください。

支払方法

申請書にご記入いただいた口座に振り込みます。なお、振り込み時期等については、支給が決定したかたへ個別に通知を送付してお知らせします。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着
すべての書類が不備なく揃っていることが必要です。

提出先

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎2階
目黒区 子育て支援課 手当・医療係 給付金担当

郵送でのご提出にご協力ください。

この給付金の対象となるひとり親世帯等

児童の要件

ひとり親世帯等とは、次の条件を満たす世帯を言います。
次の1から8のいずれかの要件に該当する18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育していて、かつ、次の「対象外となる条件」アからウのいずれにも該当しないこと

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
  4. 父又は母が生死不明である児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童

対象外となる条件

ア.児童又は児童を監護するかたの住所が日本国内にない
イ.児童が、児童福祉施設等に入所、又は里親に委託されているとき
ウ.児童が父母と生計を同じくしていたり、児童を養育する父又は母が婚姻(事実上の婚姻を含みます。)しているとき。ただし、父又は母に重度の障害がある児童などで、一部例外があります。

ひとり親世帯等の条件審査

ひとり親世帯等であることの認定には、戸籍等の提出により審査を受ける必要があります。
ただし、児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度のいずれかの認定を受けている場合は、戸籍等の提出は不要です。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

目黒区への申請手続き等についてのお問合せ

目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(受付時間:平日8時30分から17時まで)

制度全体についてのお問い合わせ

厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ

厚生労働省の、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関するページです。

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お問合せ

このページは、子育て支援課手当・医療係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-8709

ファックス 03-5722-9328

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