ここでは、65歳以上の方の介護保険料について説明します。
40歳から64歳までの方は40~64歳の方の介護保険料をご覧ください。
介護保険料の決め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、制度を運営するために必要な費用を見込んで3年ごとに見直されます。令和3年度から5年度までの保険料は、要介護認定者数や介護サービス利用者の増加に対応し、施設整備やサービスの充実を図るうえで必要な費用をまかなうために、基準額を79,200円と定めました。この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、17段階の保険料としました。
お支払いただく保険料は、下表をもとに一人ひとり計算されます。
段階 | 対象者 | 保険料年額(円) |
---|---|---|
1 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯(注釈1)全員が特別区民税非課税の方 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈4)の合計が80万円以下の方 |
19,800 |
2 | 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 25,440 |
3 | 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 ※注釈:本人が特別区民税未申告の方を含む |
49,200 |
4 | 本人は特別区民税非課税で、同じ世帯に特別区民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 60,240 |
5 | 本人は特別区民税非課税で、同じ世帯に特別区民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 ※注釈:本人が特別区民税未申告の方を含む |
79,200 |
6 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額(注釈3)が125万円未満の方 | 84,840 |
7 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 97,440 |
8 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 117,240 |
9 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 132,360 |
10 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 158,400 |
11 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 182,160 |
12 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 213,840 |
13 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 245,520 |
14 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 | 277,200 |
15 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上3,500万円未満の方 | 308,880 |
16 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が3,500万円以上5,000万円未満の方 | 340,560 |
17 | 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が5,000万円以上の方 | 372,240 |
・第1~第3段階の保険料については、公費負担による軽減を実施しています。
注釈1:4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
注釈2:非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
注釈3:年金・給与等の収入から必要経費(公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた所得額の合計。扶養控除、社会保険料控除等、所得控除をする前の金額です。繰越控除の適用がある場合は繰越控除前の金額をいいます。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
注釈4:税法上の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
介護保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって異なります。
年金が年額18万円以上の方
年金から徴収されます(特別徴収)。
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。
(対象となる年金は老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。)
※注釈:1種類の年金額が年額18万円以上でも、以下のケースでは納付方法が納付書や口座振替になる場合があります。その場合の納付方法、口座振替の申込方法については下記の「年金が年額18万円未満の方」をご覧ください。
- 年度途中で65歳になったとき
- 他の区市町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階が変更になったとき
- 年金の支払が停止されたときなど
年金が年額18万円未満の方
納付書(※1)や口座振替(※2)で納めます(普通徴収)。
区から送付される通知書の納期(6月から翌年3月までの10回)に基づいて、納めます。
※1:納付書はコンビニエンスストアでも使用できます。(1枚の金額が30万円までで、表面にバーコードが印字されている納付書に限ります。)
※2:納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。下記2通りのお申込み方法があります。
- パソコンやスマートフォンからのお申込み。詳しくはこちら。
- 口座振替依頼書でのお申込み。下記3つをお持ちの上、取引のある金融機関や郵便局の窓口にてお申し込みください。口座振替依頼書は保険料決定通知書に同封しておりますが、練馬区内の金融機関や郵便局であれば窓口にあります。口座振替依頼書の送付を希望する場合、金融機関や郵便局の窓口での申込みが困難な場合にはお問い合わせください。
- 被保険者番号のわかるもの(保険料決定通知書、納付書など)
- 預金(貯金)通帳
- 印鑑(通帳の届出印)
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係 組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通) ファクス:03-3993-6362
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