重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度印刷用ページ

最終更新日:
2022年12月1日

1 制度の概要について

 対象の方に、医療保険の医療費及びその薬代等の助成をする制度です。
 
 病院、薬局では、一旦、医療費等の健康保険診療自己負担分の全額をお支払いいただき、後日助成します。
  ※ 概ね診療月の3か月後の振込みとなりますが、支払いが遅れた場合や高額療養費に該当した場合、
     もしくは医療機関等の都合により、3か月後の支給にならないことがあります。

 助成金は、自己負担分から1か月1医療機関につき500円の自己負担額を控除して計算します。
  ・ 同じ総合病院においては、複数科を受診しても1か月500円ですが、歯科は別に1か月500円かかります。
  ・ 自己負担額が500円未満の場合には助成されません。
  ・ 薬代の自己負担額はありません。(窓口で自己負担分の全額をお支払いいただき、後日助成します。)

 (注)特定疾患医療受給者証、自立支援医療等の公費助成や、特定疾病療養受給者証(人工透析等)による医
   療費助成が受けられる場合は、それぞれの上限額までが助成対象です。(他法・他制度が優先です。)

2 対象者について

 以下に該当する方へ、申請により「重度心身障害者医療費助成金受給者証」を交付します。
 (新規交付後は、原則自動更新となります。)
 
  ・ 身体障害者手帳1級・2級、内部障害3級の方

  ・ 療育手帳Aの方

  ・ 特別児童扶養手当1級受給資格者

  ・ 重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち、所得制限により、特別児童扶養手当支給停止の方

  ・ 療育手帳B、身体障害者手帳3級いずれか一方のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方

  ・ 精神障害者保健福祉手帳1級の方

  ・ 精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下であり、かつ小学校就学前の方

3 対象となる医療費等について

 助成対象となる医療費等については、以下のとおりです

  ・ 健康保険診療自己負担分の医療費

  ・ 健康保険適用の薬代

  ・ 医療保険による訪問看護基本利用料(交通費は助成対象外)

  (注1) 交通事故など、第三者の行為で負傷し、治療を受ける場合には、
       障害者支援推進課(054-221-1587)までご相談ください。

 
   (注2) 介護保険や障害福祉サービスは助成対象外です。

   (注3) 給付制限「あり」の方について
       内部障害3級の方は、該当機能障害に関するものだけが助成対象です。
       65歳以上の方で、市民税課税世帯の方は、原則通院分のみが助成対象です。

4 受給者証の申請について

 受給者証の申請窓口は各区福祉事務所障害者支援課です。
  ※ 連絡先等詳細は「13 申請(届出)に関するお問い合わせ、申請(届出)窓口」をご覧ください。


 申請に必要なもの
  ・ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  ・ 健康保険証
  ・ 申請者(受給者)名義の金融機関通帳の写し
  ・ マイナンバー(個人番号)の分かる書類(世帯全員分)

5 助成の方法について

 助成方法は以下のとおりです。

  1 自動償還方式
    県内の医療機関を受診の際、受給者証を提示し(マッサージ、はり、灸は除く)、保険診療による自己負担
   分をお支払いください。登録された口座へ、自動的に入金いたします。

  2 償還申請方式 (医療費助成金支給申請)
    以下の場合は、各区福祉事務所障害者支援課又は、各保健福祉センター(蒲原除く)で申請してください。
    ※ 連絡先等詳細は「 13 申請に関するお問い合わせ、申請窓口 」をご覧ください。

   (償還申請が必要な場合)
    ・ 県内の医療機関を受診の際、受給者証を提示せず保険診療による自己負担分を支払った場合。
    ・ 県外の医療機関を受診し、保険診療による自己負担分を支払った場合。
    ・ 健康保険適用のマッサージ、はり、灸等を受け、保険診療による自己負担分を支払った場合。
    ・ 健康保険適用の治療用補装具を作成し、支払った場合。(別途、意見書(装着証明書)が必要です。)

   (申請時持ち物)
    ・ 領収書と領収書の写し
    ・ 重度心身障害者医療費助成金受給者証
    ・ 健康保険証(登録時より変更があった場合のみ)(写し可)
    ・ 高額療養費、付加給付の支給がある場合は、支給決定通知書の写し

6 助成金の振込みについて

 振込みは毎月20日です。この日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日となります。

 市から振込み通知は発送されません。
 銀行通帳に、「シズオカシジュウド」または「静岡市重度」と記載されますので、確認をお願いします。

 助成金の詳細に関する問い合わせは、障害者支援推進課(054-221-1587)へお願いします。

 ※ 概ね診療月の3か月後の振込みとなりますが、支払いが遅れた場合や高額療養費に該当した場合、
   もしくは医療機関等の都合により、3か月後の支給にならないことがあります。

7 申請もしくは届出が必要な場合について

 申請(届出)窓口は各区福祉事務所障害者支援課です。
  ※ 連絡先等詳細は「13 申請(届出)に関するお問い合わせ、申請(届出)窓口」をご覧ください。


  ・ 住所、氏名、金融機関を変更するとき。(いずれかの場合でも届出が必要です。)

  ・ 加入健康保険に変更があるとき。(保険の内容が変わった場合も含みます。)

  ・ 市外に転出するとき。

  ・ 付加給付、又は一部負担還元金の支給を受けたとき。

  ・ 対象者が亡くなったとき。

  ・ 生活保護を開始したとき、又は廃止したとき。

  ・ 静岡市子ども医療費助成制度を受給したとき、又は喪失したとき。

 ・ 静岡市母子家庭等医療費助成制度を受給したとき、又は喪失したとき。 

   (注)届出がない場合は、助成金の支給を一時保留、又は資格喪失となる場合がありますので、
     ご注意ください。

8 高額療養費・付加給付等について

 加入健康保険から高額療養費、付加給付等の支給を受けた場合は、助成金から当該金額を差し引いて助成金を支給します。

 加入健康保険に自身の所得区分と自己負担限度額を確認いただき、高額療養費に該当する場合は、必ず支給申請と決定通知書等の提出をしてください。
 ※ 静岡市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入中の方は提出不要です。
​ (注)提出がない場合は、助成金の支給が一時保留
となる場合がありますので、ご注意ください。
 
 高額療養費等の支給を受けるには、健康保険によって、「月ごとに申請が必要な場合」「自動で支払われる場合」等があります。詳しくは、加入健康保険へ確認してください。

 (高額療養費)
  ・ 全ての健康保険で共通の制度です。被保険者の所得又は標準月額報酬により、所得区分及び月ごとの自
    己負担限度額が決まり、医療費が自己負担限度額を超えた場合は、健康保険より支給されます。

 (付加給付)
  ・ 各健康保険独自の制度のため、健康保険によって異なります。詳しくは、加入健康保険にご確認ください。

9 公的医療保険制度対象の方について

 公的医療保険制度対象の方は、加入健康保険へ「特定疾病療養受給者証」の交付申請をお願いします。

 人工透析などを受けられている方は、加入健康保険から、申請により「特定疾病療養受給者証」が交付されます。交付を受けた際には、医療機関の窓口で必ず提示してください。

 「特定疾病療養受給者証」を窓口に提示することにより、当該疾病に係る1医療機関1か月単位の自己負担限度額が1万円又は2万円となります。
 医療機関へ支払った額と、院外処方により薬局で支払った額の合算が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額が加入健康保険から高額療養費として支給されます。忘れずに加入健康保険に申請してください。

 ※特定疾患(指定難病)や自立支援医療の公費助成が受けられる場合は、上限額までが対象となります。
   制度受給の申請や交付については、加入健康保険へお問い合わせください。

10 重度心身障害者医療費助成受給者証について

 対象の方へ、申請により「重度心身障害者医療費助成金受給者証」を交付します。

 受給者証の有効期限は、原則その年の10月1日から翌年の9月末日です。(一部例外あり。)
 引き続き対象となる方には、自動的に新しい受給者証を送付します。(手続きは不要です。)


 65歳以上の方は、世帯の課税状況により、更新時に入院費用の助成対象の可否が変わる場合がありますので、ご注意ください。

 9月中に新しい受給者証が届かない場合は、障害者支援推進課(054-221-1587)へお問い合わせください。

11 マイナンバー制度の「情報連携」について

 平成29年11月13日から、他の区市町村とのマイナンバーによる情報連携の本格運用が始まりました。

 運用に伴いまして、受給者証交付申請時、窓口においてマイナンバー(個人番号)の分かる書類の提示(写しの提出でも可)をお願いします。

 情報連携により、静岡市に転入した方(申請日の属する年の1月2日以降に転入した方)で65歳以上に係る「前住所地における課税証明書」の提出は、省略可能となりました。

 マイナンバーの詳細については、デジタル庁HPをご覧ください。

12 確定申告をされる場合について

 原則として受給者の方が確定申告できる医療費は、重度医療の支給と重複しない分になります。
  申告内容…(例) 保険外の医療費、入院時の食事代、1か月1医療機関500円の自己負担分等
  ※ 明細等の発行はいたしません。ご了承ください。

 
詳しい記入方法につきましては、税務署又は市民税課及び清水市税事務所にお問い合わせください。

13 申請(届出)に関するお問い合わせ、申請(届出)窓口

各区の福祉事務所 障害者支援課が窓口です。

  (1)葵福祉事務所障害者支援課 支援係
      静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
      電話 054-221-1099 /FAX 054-254-6322

  (2)駿河福祉事務所障害者支援課 支援係
      静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
      電話 054-202-5818/FAX 054-287-8660

  (3)清水福祉事務所障害者支援課 支援係
      静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
      電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323

  (4)清水福祉事務所蒲原出張所
      清水区蒲原新田一丁目21番1号 清水区役所蒲原支所内
      電話 054-385-7790/FAX 054-385-3110

   ※ 医療費助成金支給申請については、各区の保健福祉センターでも受付けします。
    保健福祉センターの所在地、連絡先はこちらをご覧ください。
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