医師、歯科医師、薬剤師の免許を有する方の届出
日本国内に居住する医師、歯科医師、薬剤師の方は、2年に1度、12月31日現在における住所地、就業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について届け出ることが義務づけられており、本年はその届出年になります。
この届出は、今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となります。また、届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。令和4年12月31日現在就労されていない場合であっても、届出票の提出漏れがないようにお願いします。
提出方法
所定の届出票に必要事項を記入のうえ、原則として住所地または就業地の区保健福祉センターへ提出してください。
複数の従事先がある場合は、主な従事先について記入のうえ、提出してください。また、届出票の事項(特に、住所、氏名、電話番号)は、記入漏れのないようにお願いします。
届出用紙の配布場所
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務に従事する方の届出
業務に従事する(※)保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士は氏名、住所等を2年ごと就業地の都道府県に届け出なければならないことが関係法令で定められており、本年はその届出の実施年になっています。
(※)パートタイムや産前・産後休暇中、育児休業中、介護休業中及び病気休暇中の方も対象となります。
提出方法
所定の届出票に必要事項を記入のうえ、就業地の区保健福祉センターへ提出してください。
直接ご持参できないときは郵送することもできます。市内各区の保健福祉センター
従事先が複数ある方は「主な従事先」について記入、提出してください。
届出用紙の配布場所
次のホームページからダウンロードしてください。
【保健師、助産師、看護師、准看護師】
【歯科衛生士】
【歯科技工士】
※12月中旬から、市内各区の保健福祉センターにおいても各種届出用紙を配布しておりますが、数に限りがございます。
届出期間
令和5年1月16日(月曜日)
オンラインによる届出について
令和4年度より、厚生労働省の医療従事者届出システムを用いたオンラインによる届出が可能となりました。
※ただし、医療機関等に勤務する方のみを対象としております。
詳細につきましては、医療従事者届出システムヘルプデスクにお問い合わせください。
※医療従事者届出システム及びヘルプデスクにつきましては、令和4年12月17日から運用開始となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市健康局大阪市保健所保健医療対策課
【医師、歯科医師、薬剤師の免許を有する方】保健情報グループ
電話: 06-6647-0685
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務に従事されている方】医療法人グループ
電話: 06-6647-0681
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
ファックス: 06-6647-0804