東京都

ウクライナ人道危機救援金の受付について

区(日本赤十字社東京都支部港区地区)では、ウクライナ人道危機救援金の受付を行っています。受け付けた救援金は、日本赤十字社を通じて、救援活動の支援に充てられます。 救援金名 ウクライナ人道危機救援金 受付期間・口座等 別紙のとおり(PDF:241KB) 募金箱設置場所 港区役所1階 総合案内 各総合支所 協働推進課 協働推進係 台場分室 受付窓口 各総合支所 協働推進課 協働推進係 窓口にて領収書を発行します。 留意事項 1.ゆうちょ銀行・郵便局 ・通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記してください。  また、受領証の発行をご希望する場合は、「受領証希望」とご記載ください ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 2.その他金融機関 ・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。 ・受領証の発行を希望する場合は、別紙に記載されている問合せ先へ下記内容をご連絡ください。  ①住所 ②氏名(受領証の宛名) ③電話番号 ④寄付日 ⑤寄付額 ⑥振込金融機関名及び支店名 税制上の取り扱いについて (1) 個人 本救援金は、個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当します。...

ウクライナ人道危機救援金の受付について

区(日本赤十字社東京都支部港区地区)では、ウクライナ人道危機救援金の受付を行っています。受け付けた救援金は、日本赤十字社を通じて、救援活動の支援に充てられます。 救援金名 ウクライナ人道危機救援金 受付期間・口座等 別紙のとおり(PDF:241KB) 募金箱設置場所 港区役所1階 総合案内 各総合支所 協働推進課 協働推進係 台場分室 受付窓口 各総合支所 協働推進課 協働推進係 窓口にて領収書を発行します。 留意事項 1.ゆうちょ銀行・郵便局 ・通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記してください。  また、受領証の発行をご希望する場合は、「受領証希望」とご記載ください ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 2.その他金融機関 ・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。 ・受領証の発行を希望する場合は、別紙に記載されている問合せ先へ下記内容をご連絡ください。  ①住所 ②氏名(受領証の宛名) ③電話番号 ④寄付日 ⑤寄付額 ⑥振込金融機関名及び支店名 税制上の取り扱いについて (1) 個人 本救援金は、個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当します。...

予約の方法(システム予約手順)

1.江東区新型コロナワクチン接種予約システム(WEB予約)

予約の方法(システム予約手順)

1.江東区新型コロナワクチン接種予約システム(WEB予約)

東京都へき地医療支援機構通信

「東京都へき地医療支援機構通信」第9号(PDF:1,259KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第8号(PDF:1,299KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第7号(PDF:1,434KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第6号(PDF:393KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第5号(PDF:382KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第4号(PDF:327KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第3号(PDF:337KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第2号(PDF:359KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第1号(PDF:705KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

東京都へき地医療支援機構通信

「東京都へき地医療支援機構通信」第9号(PDF:1,259KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第8号(PDF:1,299KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第7号(PDF:1,434KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第6号(PDF:393KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第5号(PDF:382KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第4号(PDF:327KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第3号(PDF:337KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第2号(PDF:359KB) 「東京都へき地医療支援機構通信」第1号(PDF:705KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

区民結核健康診断

区民結核健康診断の受付を再開します(9月5日更新)2022年10月3日実施分より

区民結核健康診断

区民結核健康診断の受付を再開します(9月5日更新)2022年10月3日実施分より

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を港区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について港区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。 対象となるサービス 訪問介護 通所介護(地域密着型通所介護を含む) 福祉用具貸与 判定期間等 判定期間 提出期限 減算適用期間 前期 3月1日から同年8月31日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで 後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで 提出書類 特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:67KB) 特定事業所集中減算に係る届出書(PDF:123KB) ※ 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、下記書類も併せてご提出ください。 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:37KB) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:134KB) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:28KB) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:45KB) 提出方法 郵送出での提出にご協力ください。 〒105-8511(住所不要)...

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を港区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について港区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。 対象となるサービス 訪問介護 通所介護(地域密着型通所介護を含む) 福祉用具貸与 判定期間等 判定期間 提出期限 減算適用期間 前期 3月1日から同年8月31日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで 後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで 提出書類 特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:67KB) 特定事業所集中減算に係る届出書(PDF:123KB) ※ 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、下記書類も併せてご提出ください。 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:37KB) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:134KB) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:28KB) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:45KB) 提出方法 郵送出での提出にご協力ください。 〒105-8511(住所不要)...

令和4年度在宅看取りに関する研修事業「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とし...

主催:公益社団法人日本医師会(厚生労働省研修推進事業)    日本医師会では、令和4年度厚生労働省ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業実施団体に選定され、「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」を開催することとなりました。 情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについては、「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、医師が自らの診療下にある患者について、受診後24時間経過して死亡した場合であっても、下記a~eのすべての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付することができるようになりました。 これを受け、平成28年度厚生労働科学研究において情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等を行う際の基本的考え方、具体的手順等についての研究がなされ、その結果を踏まえ「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」)が策定されております。   a 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていることb 終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師と十分な連携が取れており、患者や家族の同意があることc 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあることd 法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できることe 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること    今般、本ガイドラインにおいて、医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師が受けなければならないとされる「法医学等に関する一定の教育」研修を、厚生労働省から実施団体として選定された日本医師会が「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」として、以下の要領で開催いたします。 また、今回の研修会を受講する看護師のサポートを受け、遠隔から死亡診断を行う可能性のある医師についても、座学と集合演習については受講が可能です。   ■研修会概要 開催要領 1.座学受講e-learning形式(所定の視聴期間内に講義動画をすべて視聴)により受講2.集合研修下記会場のいずれか1日程において実技・シミュレーションを研修(会場ごとに受講者を決定)【東京会場】 ①令和4年11月20日(日) 定員25名 (於;日本医師会館) ②令和4年11月26日(土) 定員25名 (於;日本医師会館) ③令和4年11月27日(日) 定員25名 (於;日本医師会館)【大阪会場】 ④令和4年12月17日(土) 定員25名 (於;ホテルメルパルク大阪) ⑤令和4年12月18日(日) 定員25名 (於;ホテルメルパルク大阪)3.実地研修法医学に関する実地研修(2体以上の死体検案又は解剖への立ち会い。但し、死体検案又は解剖への立ち会いが困難な状況にあることに鑑み、当面の間、代替講義受講(e-learning)により、1体しか立ち会えない場合であっても研修を履修したものとみなされます。) 上記1~3のすべての研修を履修した者に修了証を交付する。 参加費 教材費として、2,500円(交通費・宿泊費は受講者負担)※振込口座については、受講決定者に別途ご連絡いたします。 対象者 ◆原則として、以下の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)のすべてを満たす訪問看護事業所の看護師(ただし、(イ)を満たさない時にも、受講を認める場合がありますので、申込用紙ウラ面に状況を記入してください。) (ア)看護師としての実務経験5年以上を有し、その間に患者の死亡に立ち会った経験が3例以上ある。(イ)看護師としての実務経験のうち、訪問看護または介護保険施設等において3年以上の実務経験を有し、その間に患者5名に対しターミナルケアを行った(※1)ことがある。 ※1 ここでいう「ターミナルケアを行った」とは、訪問看護においては、患者の死亡日及び死亡前14日以内に、2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る支援体制について患者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合をいう。また、介護保険施設等においては、当該施設の看取りに関する指針等に基づき、看護師が対象となる入居者に対するターミナルケアに関する計画の立案に関与し、当該計画に基づいてターミナルケアを行った場合をいう。 (ウ)実務においてICTを活用して連携している医師に、研修受講について説明し、同意を得ていること。(エ)「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」を理解していること。(オ)所属施設において、業務上でタブレットまたはスマートフォン等を使用していること。(カ)インターネットによるe-learning受講および2会場のうちいずれかでの集合演習を終了後、令和5年3月末日までに実地研修(※2)を履修できること。(※今後の感染状況等を踏まえ、期限が変更となることもあります)  ※2 ここでいう「実地研修」とは、大学法医学教室及び監察医務機関等において、死体検案や解剖見学に参加することを通じ、死の三兆候や死後硬直等の法医学等に関する講義で学ぶ内容を実際に観察する研修をいう。 ■研修プログラム (*下記①②③すべてのプログラムを履修した受講者に修了証を交付する。) <各会場共通>(予定) ①講義(e‐learning受講) 講義...

令和4年度在宅看取りに関する研修事業「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とし...

主催:公益社団法人日本医師会(厚生労働省研修推進事業)    日本医師会では、令和4年度厚生労働省ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業実施団体に選定され、「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」を開催することとなりました。 情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについては、「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、医師が自らの診療下にある患者について、受診後24時間経過して死亡した場合であっても、下記a~eのすべての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付することができるようになりました。 これを受け、平成28年度厚生労働科学研究において情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等を行う際の基本的考え方、具体的手順等についての研究がなされ、その結果を踏まえ「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(以下、「本ガイドライン」)が策定されております。   a 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていることb 終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師と十分な連携が取れており、患者や家族の同意があることc 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあることd 法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できることe 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること    今般、本ガイドラインにおいて、医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師が受けなければならないとされる「法医学等に関する一定の教育」研修を、厚生労働省から実施団体として選定された日本医師会が「医師による遠隔での死亡診断をサポートする看護師を対象とした研修会」として、以下の要領で開催いたします。 また、今回の研修会を受講する看護師のサポートを受け、遠隔から死亡診断を行う可能性のある医師についても、座学と集合演習については受講が可能です。   ■研修会概要 開催要領 1.座学受講e-learning形式(所定の視聴期間内に講義動画をすべて視聴)により受講2.集合研修下記会場のいずれか1日程において実技・シミュレーションを研修(会場ごとに受講者を決定)【東京会場】 ①令和4年11月20日(日) 定員25名 (於;日本医師会館) ②令和4年11月26日(土) 定員25名 (於;日本医師会館) ③令和4年11月27日(日) 定員25名 (於;日本医師会館)【大阪会場】 ④令和4年12月17日(土) 定員25名 (於;ホテルメルパルク大阪) ⑤令和4年12月18日(日) 定員25名 (於;ホテルメルパルク大阪)3.実地研修法医学に関する実地研修(2体以上の死体検案又は解剖への立ち会い。但し、死体検案又は解剖への立ち会いが困難な状況にあることに鑑み、当面の間、代替講義受講(e-learning)により、1体しか立ち会えない場合であっても研修を履修したものとみなされます。) 上記1~3のすべての研修を履修した者に修了証を交付する。 参加費 教材費として、2,500円(交通費・宿泊費は受講者負担)※振込口座については、受講決定者に別途ご連絡いたします。 対象者 ◆原則として、以下の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)のすべてを満たす訪問看護事業所の看護師(ただし、(イ)を満たさない時にも、受講を認める場合がありますので、申込用紙ウラ面に状況を記入してください。) (ア)看護師としての実務経験5年以上を有し、その間に患者の死亡に立ち会った経験が3例以上ある。(イ)看護師としての実務経験のうち、訪問看護または介護保険施設等において3年以上の実務経験を有し、その間に患者5名に対しターミナルケアを行った(※1)ことがある。 ※1 ここでいう「ターミナルケアを行った」とは、訪問看護においては、患者の死亡日及び死亡前14日以内に、2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る支援体制について患者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合をいう。また、介護保険施設等においては、当該施設の看取りに関する指針等に基づき、看護師が対象となる入居者に対するターミナルケアに関する計画の立案に関与し、当該計画に基づいてターミナルケアを行った場合をいう。 (ウ)実務においてICTを活用して連携している医師に、研修受講について説明し、同意を得ていること。(エ)「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」を理解していること。(オ)所属施設において、業務上でタブレットまたはスマートフォン等を使用していること。(カ)インターネットによるe-learning受講および2会場のうちいずれかでの集合演習を終了後、令和5年3月末日までに実地研修(※2)を履修できること。(※今後の感染状況等を踏まえ、期限が変更となることもあります)  ※2 ここでいう「実地研修」とは、大学法医学教室及び監察医務機関等において、死体検案や解剖見学に参加することを通じ、死の三兆候や死後硬直等の法医学等に関する講義で学ぶ内容を実際に観察する研修をいう。 ■研修プログラム (*下記①②③すべてのプログラムを履修した受講者に修了証を交付する。) <各会場共通>(予定) ①講義(e‐learning受講) 講義...