東京都では、インフルエンザ流行期に発熱患者等が地域において適切に診療及び検査を受けられるようにするため、発熱患者への診療・検査を行う都内の医療機関を「診療・検査医療機関」として指定します。
このホームページでは、東京都の「診療・検査医療機関」の指定についての情報を掲載します。
1 診療・検査医療機関の指定について
診療・検査医療機関は、東京都発熱相談センターや地域の医療機関から紹介を受けた患者や自院のかかりつけ患者(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。
2 診療・検査医療機関の要件
診療・検査医療機関の体制・具体的対応等を整理しましたので、御確認ください。
診療・検査医療機関として指定を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
診療・検査医療機関の要件は、令和2年9月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について」別紙1に基づきます。
医療機関における院内感染対策については、以下も御参照ください。
「診療所における効果的な感染対策の好事例の紹介」(日本プライマリケア連合学会)(PDF:1,262KB)
診療報酬上の臨時的な取扱いについて
令和4年11月1日以降、診療・検査医療機関における「二類感染症患者入院診療加算」の算定にあたっては、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
(1) 新たに診療・検査医療機関に登録した場合
(2) 既存の診療・検査医療機関であって、対応時間を拡充(1週間あたり30分以上拡大)した場合
(3) 既存の診療・検査医療機関であって、対象を拡充(新たに過去に通院歴のない患者に対応)した場合
(4) 既存の診療・検査医療機関であって、「1週間に8枠以上」(※)対応している場合
※「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
令和4年10月26日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」
診療報酬の加算を受けるにあたり、診療・検査医療機関への新規登録や内容変更を行う場合は、次の「3 指定申請手続」中の「申請サイトリンク」から手続きをお願いします。
3 指定申請手続
診療・検査医療機関として発熱患者等の診療・検査に御協力いただける場合は、下記申請サイトにて登録をお願いいたします。
【申請サイトリンク】
(↑新規登録、内容の更新を行う際は上記文字をクリック↑)
1.新規申請…上記サイトから申請をお願いいたします。
2.申請事項の変更…上記サイトからログインし、
「変更申請受付」ボタンから変更画面に進み更新をお願いいたします。
既登録の場合のログインに必要なIDは、
新規登録時のID(kensa)とは異なりますのでご注意ください。
4 指定解除について
指定の取下げを希望する場合は、様式をダウンロードしてください。取下げの申請は、メールにて受け付けます。
S0415103@section.metro.tokyo.jp (東京都福祉保健局感染症対策部事業推進課あて)
メールの件名を「診療・検査医療機関の指定取下げ依頼」として送信願います。
なお、指定解除後に体制が整った等の理由により再度「診療・検査医療機関」の指定申請を行う場合は、ページ下部に記載の指定申請関係問合せ先に電話にて御連絡いただくようお願いいたします。
都と行政検査の契約を締結して検査を行っていた診療・検査医療機関が指定の解除を行う場合には、行政検査の契約も解除となります。継続して行政検査の実施を希望される場合は、認定継続申請書の提出が必要になりますので、指定解除申出書と併せてご提出ください。
(都は、診療・検査医療機関として検査を行う場合には、帰国者・接触者外来と同様の医療機関とみなし、行政検査の契約を締結しています。)
5 保険医療機関番号が変わった場合の手続きについて
医療機関の法人化や移転等により保険医療機関番号が変わった場合、診療・検査医療機関の登録については以下2点の手続きが必要です。
(1)旧医療機関コードの登録解除
上記「4 指定解除について」に記載のとおり、所定のメールアドレスに指定解除申出書(様式第1号)を送付してください。
(2)新医療機関コードの新規登録
上記「3 指定申請手続」中の「申請サイトリンク」から、新医療機関コードにて新規登録を行ってください。
※(1)及び(2)の手続きは、新しい医療機関コードが判明次第、速やかに行ってください。
※(1)及び(2)の手続きは、同時に行っていただいて差支えございません。
6 東京都ホームページ上での公表について
診療・検査医療機関として指定を受けた医療機関は、下記ページにて公表されます。
なお、自院のかかりつけの患者以外は受け付けない場合、その旨を記載することは可能です。
その場合、感染拡大時など状況に応じてはかかりつけ以外の患者の診療も可能な限りご協力をお願いいたします。
7 よくある質問
指定関係
Q.診療・検査医療機関の指定を受けるメリットは何ですか?
A.東京都から診療・検査医療機関の指定を受けることにより、診療報酬の加算に必要な要件を満たすことができます。
Q.訪問診療は対象となるでしょうか。
A.診察室やテント等を用意し、外来診療を行うことが前提となりますので、訪問診療は対象となりません。
なお、訪問診療を中心に行っている診療所であっても、診察室やテントを用意し、別途発熱外来を行っている場合は対象となります。
Q.公費での検査を始めたい場合はどのような手続きが必要でしょうか。
A.診療・検査登録サイトにて、検査を実施する旨のチェックを入れてください。
後日手続きのご案内の連絡をさせていただきますが、検査自体はサイト上でチェックを入れた日から行えます。検査に関する契約を後日遡及して結ぶ形となります。下記リンク中の医療機関向けQ1も併せてご覧ください。
国庫補助金関係
Q.国庫補助金の申請を行うに当たって必要なことは何でしょうか。
A.まず東京都から診療・検査医療機関の指定を受けることが必要です。その上、各指定医療機関から厚生労働省に交付申請書を直接提出することが必要です。
8 問合せ先
福祉保健局感染症対策部事業推進課感染症医療整備担当 03-5320-4347
※国庫補助金に関する問合せは、東京都ではお答えできません。
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お問い合わせ
このページの担当は 福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 です。