よくある質問と回答(Q&A)【令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金】

対象世帯に関する問い合わせ

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

確認書が送付される対象であるか、教えてくれますか。

対象に該当する可能性がある世帯に、6月24日(金曜)に「確認書」または「申請書」を発送しました。

※ 令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯については、確認書ではなく申請書を発送しました。

※ 令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯には、7月6日(水曜)に申請書を発送しました。お手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。しばらくお待ちください。

令和4年度の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか。

令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入です。

私の世帯は、令和3年度住民税非課税世帯分の給付金を受給しましたが、令和4年度住民税非課税世帯分も支給対象になりますか。

本給付金は、一度支給を受けた世帯は再度受給できません。既に、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象とはなりません。

子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人当たり現金10万円)を受給し、今回の住民税非課税世帯等給付金の確認書が届きました。両方もらえますか。

子育て世帯等臨時特別給付金と住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の両方の支給要件に該当する場合は、両方とも受け取ることができます。

住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている方のみで構成されている世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか。

扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

私は単身世帯で、令和3年度住民税が非課税だったため確認書が送られてきましたが、税法上、親(課税者)に扶養されていたため確認書を返送しませんでした。その後、親の扶養から外れ、令和4年度は支給要件に該当します。給付金を受給できますか。

令和3年度住民税非課税世帯の支給要件に該当せず確認書を返信されなかった世帯でも、令和4年度の要件に該当する場合は、支給対象となります。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに令和4年9月30日(消印有効)までに郵送でご提出ください。申請書はコールセンターにご請求ください。

生活保護世帯ですが、受給できますか。

令和4年6月1日時点の生活保護世帯は本給付の支給対象となります。ただし、住民票上の世帯に課税者がいる場合は対象外となります。

私の世帯は一人暮らしの学生です。受給できますか。

次のいずれかにあてはまる場合は受給できます。

1.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定していない場合
2.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定しているが、扶養者(父母等)が住民税非課税である場合

もし、練馬区から確認書がお手元に届いた場合は、扶養者(父母等)に確認してください。

外国人は支給対象ですか。

外国人であっても支給要件に該当する場合は、支給対象となります。

住民税非課税世帯なのですが、確認書(申請書)がまだ届いていません。

6月24日(金曜)に「確認書」または「申請書」を発送しました。

※ 令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯については、確認書ではなく申請書を発送しました。

発送日から1週間経っても、確認書または申請書が届かない場合は、下記の理由が考えられます。

1.令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯
  →7月6日(水曜)に申請書を発送しました。お手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。しばらくお待ちください。

2.修正申告等により令和4年度住民税が課税から非課税になった世帯
  →確認書または申請書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。申請書に必要事項を記入して
   必要書類とともに郵送でご提出ください。申請書はコールセンターにご請求ください。

3.住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている方のみで構成されている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯
  →例えば、三人家族(夫(世帯主)、妻、子)で、課税者である夫が単身赴任で、別世帯になっていた場合、妻と子が
   非課税で二人世帯だとしても、課税者である夫に扶養されているので、今回の給付金の対象外となります。

4.基準日(令和4年6月1日)以降に転入してきた住民税非課税世帯
  →基準日時点で住民票がある自治体が支給します。当該自治体の情報をご確認ください。

5.年金を受給されている世帯
  →住民税が年金から特別徴収(年金差引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。

6.区の調査の結果、令和4年1月1日時点の住民登録地が不明だった世帯
  →区から申請書を発送しません。今回、申請書が届かない場合でも、令和4年度の住民税が非課税である等、
   要件に合致していれば、申請により給付金を受給できます。
   詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。

※ 住民税非課税世帯であるが、上記のいずれにも該当せず、確認書または申請書が届かない場合は、
  コールセンターまでお問い合わせください

私は配偶者(住民税課税者)の被扶養者ですが、配偶者が単身赴任で他の市区町村に居住しています。今回、練馬区から確認書(申請書)が届きましたが、申請して良いのですか。

確認書が届いた方

大変お手数ですが、確認書の「住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯ではありません。」という欄の横にある「いいえ」に丸をつけて返送してください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

申請書が届いた方

大変お手数ですが、コールセンターへ対象でない旨をご連絡ください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

私の世帯は年金暮らしで住民税非課税の世帯ですが、税法上は遠方に住む子(住民税課税者)の扶養親族となっています。今回、練馬区から確認書(申請書)が届きましたが、申請して良いのですか。

確認書が届いた方

大変お手数ですが、確認書の「住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている者のみで構成される世帯ではありません。」という欄の横にある「いいえ」に丸をつけて返送してください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

申請書が届いた方

大変お手数ですが、コールセンターへ対象でない旨をご連絡ください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

私の世帯には、住民税が課税相当の未申告者がいるが、確認書(申請書)が届きました。申請して良いのでしょうか。

確認書が届いた方

大変お手数ですが、確認書の「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。」という欄の横にある「いいえ」に丸をつけて返送してください。
本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただきます。

申請書が届いた方

大変お手数ですが、コールセンターへ対象でない旨をご連絡ください。
本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただきます。

私の世帯は、令和4年5月に練馬区に転入してきました。前自治体で既に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給済ですが、申請書が練馬区より届きました。申請して良いのでしょうか。

大変お手数ですが、コールセンターへ対象でない旨をご連絡ください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますのでご注意ください。

私の世帯は令和4年6月10日に他の市区町村に転出したが、確認書(申請書)が練馬区から届きました。何かの間違いではないでしょうか。

基準日(令和4年6月1日)より後にお引越しされた場合は、基準日にお住まいであった市区町村から確認書または申請書を送付します。現住所の市区町村からは確認書または申請書は送付されません。

令和4年6月2日以降に離婚し、別の住所に引越しました。離婚前の世帯は住民税非課税世帯でした。給付金の対象ですか。

基準日(令和4年6月1日)の翌日以降に離婚した場合は、基準日における住民票上の世帯主が支給の対象となります。

令和4年5月1日に離婚し、令和4年5月31日に別の住所に転居しました。配偶者は課税されていましたが、私は非課税(配偶者の扶養)でした。給付金を受け取れますか。

令和4年1月1日以降の離婚については、元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和4年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親世帯の場合の非課税収入限度額は204.3万円以下とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。

家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.3万円以下(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。なお、給与収入が204.3万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

給付金に関する問い合わせ

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

給付金はいつ振り込まれますか。

振込開始は7月上旬以降順次行います。最短で申請から3週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、順番で処理をするため期間が長くなる場合があります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただく場合がございます。

家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。

申請期限は、令和4年9月30日(消印有効)です。

給付金はなぜ世帯で10万円なのですか。

この給付金につきましては、政府が決定した「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の一環として、令和4年度住民税が非課税の世帯等に臨時特別給付金を支給しているものです。練馬区としては国の方針のとおりにこの給付金事業を実施しております。

給付金は所得税課税の対象ですか。

課税対象となりません。

申請方法に関する問い合わせ

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

その他の問い合わせ

最近引っ越ししました。新住所地に確認書を送付してもらえないでしょうか。

確認書は住民基本台帳に記録されている住所宛てに発送しますので、郵便局に転居届の提出をご検討ください。

お問い合わせ

練馬区住民税非課税世帯臨時特別給付金コールセンター
電話:03-6479-7526  ファクス:03-6479-7525

平日午前9時から午後5時まで

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