申請対象者
練馬区に住民票がある方のうち、下記に該当する医療従事者または高齢者施設等の従事者は申請が必要です。
- 令和4年4月30日までに3回目接種を受けたが、8月10日(水曜)までに接種券が届かない方
- 練馬区外の高齢者施設等に勤務されている方
- 次項目の「申請が不要な方」に当てはまらない方
(注釈)4回目接種を受けるには、3回目接種の完了から5か月以上が経過する必要があります。
(注釈)医療従事者・高齢者施設等従事者の範囲は下表をご確認ください。
(注釈)本事業は令和4年9月30日に終了予定のため、5月1日以降に3回目接種をした方は4回目接種をすることができません。
申請が不要な方
下記に該当する方には、接種券を記載の日付に発送いたしますので、申請は不要です。
- 1回目接種時に、練馬区民かつ医療従事者として接種券付予診票の発行申請をし、令和4年4月30日までに3回目接種を受けた方
8月4日(木曜)に接種券を発送します。 (注釈)8月10日(水曜)までに届かいない方は、申請をお願いします。
- 練馬区内の高齢者施設等に勤務していて、練馬区が実施した接種券発行希望調査に回答した方
8月12日(金曜)に接種券を発送します。 (注釈)8月18日(木曜)までに届かない方は、申請をお願いします。
医療従事者・高齢者施設等従事者の範囲
対象者 |
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病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員 ・診療科、職種は限定しない。 (歯科も含まれる) ・委託業者についても、業務の特性として新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合は医療機関の判断により対象とできる。 ・バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には対象とはならない。 ・医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には実習先となる医療機関の判断により対象とできる。 ・訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ・助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ・介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。 なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。 |
薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。) ・当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。 |
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員 (注釈)救急隊員等の具体的範囲は、 新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる以下の者。 ・ 救急隊員 ・ 救急隊員と連携して出動する警防要員 ・ 都道府県航空消防隊員 ・ 消防非常備町村役場の職員 ・ 消防団員 (主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定) |
自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 ・感染症対策業務 ・予防接種業務 |
対象者 | |
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介護保険施設 ・ 介護老人福祉施設 ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護医療院 |
居住系介護サービス ・ 特定施設入居者生活介護 ・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ・ 認知症対応型共同生活介護 |
老人福祉法による施設 ・ 養護老人ホーム ・ 軽費老人ホーム ・ 有料老人ホーム |
高齢者住まい法による住宅 ・ サービス付き高齢者向け住宅 |
障害者総合支援法による障害者支援施設等 ・ 障害者支援施設 ・ 共同生活援助事業所 ・ 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る) ・ 福祉ホーム |
生活保護法による保護施設 ・ 救護施設 ・ 更生施設 ・ 宿所提供施設 |
その他の社会福祉法等による施設 ・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む) ・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター ・ 生活困窮者一時宿泊施設 ・ 原子爆弾被爆者養護ホーム ・ 生活支援ハウス ・ 婦人保護施設 ・ 矯正施設 (※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る) ・ 更生保護施設 |
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居宅サービス等(介護) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援 (注釈)各介護予防サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。 |
訪問系サービス等(障害福祉) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系サービスを提供するもの)、自立生活支援、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 (注釈)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。 |
申請方法
申請方法は、電子申請となります。下記「申請フォーム」からご申請ください。
(注釈)視覚障害等により、電子申請が困難な方につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへご相談ください。
【重要】
- 氏名、住所、生年月日のいずれかを誤って記入した場合、申請を受け付けることができませんので、予めご了承ください。
- 申請受理についてのお問い合わせには、対応していません。
- 本事業は令和4年9月30日に終了予定です。5月1日以降に3回目接種をした方は、5か月の間隔を空けての4回目接種をすることができません。そのため、5月1日以降に3回目接種をした方の申請の受付はできません。
接種券の送付時期
申請いただいた方の4回目接種券は、申請から2、3週間で送付いたします。
お問い合わせ
練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-427-417 ファクス:03-3993-6553