新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養証明書の発行

新型コロナウイルス感染症にり患して自宅療養された方は、加入されている保険によって給付金が支給される場合があります。保険会社への請求には、My HER-SYS(マイハーシス)を活用できます。

My HER-SYSで療養証明書を表示できます

My HER-SYSに登録することで、療養証明書を電子形式で表示できるようになりました。
発症日から7日間(無症状の場合は検体採取日から7日間)で療養を終えた方につきましては、My HER-SYSから療養証明書を取得するようお願いいたします。

    問合せ先

    My HER-SYSでの療養証明書の取得に関するご質問は、厚生労働省にお問い合わせください。

    厚生労働省 自宅療養者一般専用問い合せ窓口

    • 03-6885-7284 または 03-6812-7818
    • 受付時間 月曜から金曜(土曜・日曜・祝日を除く)午前9時30分から午後6時15分

    保健所での自宅療養証明書の発行

    次のいずれかに当てはまる方はMy HER-SYSで療養期間を証明できませんので、荒川区保健所へ自宅療養証明書の発行申請をしてください。

    1. 療養期間が発症日から7日を超える方
      ※注釈 原則発症日から7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日までが療養期間となり、後遺症と思われる症状は療養期間として認められない場合があります。
      後遺症について(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
      ※注釈 政府の方針により療養期間等が変更となる場合があります。
    2. 特例疑似症(いわゆる、みなし陽性)として医療機関から診断された方
    3. インターネット環境が整わないなどの理由により、My HER-SYSをご利用できない方

    ご希望の方は、下記の注意事項をご確認の上、申請書をご郵送ください。

    ※注釈1 生命保険協会及び日本損害保険協会では、療養期間が厚生労働省の規定する、療養解除基準に準じた期間(無症状の方は7日間、有症状の方は7日間)の範囲内であれば治療終了日の証明は求めない取扱いとなっています。厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)

    ※注釈2 感染状況等により、証明書交付までお時間を頂く場合がありますのでご了承ください。

    申請方法

    下記の送付先に申請書を郵送してください。

    ※注釈 感染症のまん延防止を図る観点から窓口混雑を回避するため、原則郵送での申請とさせていただいております。

    送付先

    〒116-8502

    荒川区荒川二丁目11番1号

    荒川区保健所 保健予防課 感染症予防係

    申請書様式

    注意事項

    注意事項やよくある問い合わせをまとめております。発行をご希望される方は必ずご確認ください。

    証明書の発行対象

    新型コロナウイルス感染症と医療機関で診断され自宅で療養されていた方が発行の対象です。

    下記の場合は発行対象外です。

    医療機関もしくは東京都陽性者登録センターからの届出がない場合

    簡易検査キットで自己検査した場合や医師の診断を伴わないPCR検査等で陽性と判定された方で、その後に医療機関を受診されていない方もしくは東京都陽性者登録センターを利用されていない方は、医療機関もしくは東京都陽性者登録センターから保健所への届出がないため療養期間を証明することができません。

    入院していた場合

    入院期間中の証明書は入院先の医療機関にお問い合わせください。

    宿泊療養していた場合

    宿泊療養期間中の証明書については以下のサイトをご確認ください。

    療養証明書が必要な方へ(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

    東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 宿泊療養証明担当 電話番号:03-5320-4478(平日午前9時から午後5時まで) 

    荒川区保健所の管轄地外に所在していた場合

    療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いたしますので、当該保健所にお問い合わせください。

    濃厚接触者の場合

    濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。

    療養期間について

    保健所で証明できる療養期間は、陽性判明日(診断日)から療養を終了するまでの間です。発症日から陽性判明日までの間は証明の対象外です。

    よくある問い合わせと回答

    番号 質問 回答
    1 療養証明書は何に使うものですか?

    加入されている保険の請求をする際の証明書としてご利用いただける場合があります。詳しくは、加入されている保険会社にご確認ください。

    2 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか?

    個別の保険会社等の様式での証明書の発行は一切できません。

    3 複数枚発行してもらうことはできますか?

    1枚のみの発行となります。

    複数枚必要な場合は、お手数ですがコピーにてご対応ください。

    4 発行に手数料はかかりますか?

    発行にかかる手数料はありません。

    5 申請書を印刷できない場合はどのようにすればよいですか?

    保健所の窓口で申請書を配布しております。

    なお、窓口での即日発行は行っておりませんので、ご了承ください。

    6 療養期間中に自宅療養から宿泊療養に変更し、その後、保健所の指示で再び自宅療養となりました。この場合、申請書は2通必要ですか?

    申請書は1通で問題ありません。療養経過欄(申請書の2枚目)に詳細をご記入ください。

    なお、保健所では自宅療養の期間のみを証明書に記載して発行するため、証明書が2通に分かれる場合があります。

    また、宿泊療養施設を満期で退所している場合は、その後の自宅療養分は証明書の発行対象外です。

    7 新型コロナウイルス感染症に2度感染しました。この場合、申請書は2通必要ですか?

    再感染の場合、申請書は2通必要になります。

    8 自分の療養終了日が曖昧ではっきりしていない場合はどうすればよいですか?

    療養終了日が不明な場合は申請書の療養終了日欄を空白のままご提出ください。(終了日は保健所で確認します。)

    9 宿泊療養の期間も証明してもらえますか?

    宿泊療養期間中の証明書については以下のサイトをご確認ください。

    療養証明書が必要な方へ(東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

    10 入院していた期間も証明してもらえますか?

    入院期間中の証明書については、医療機関にお問い合わせください。

    11 退院後も体調が優れず、自宅で自主療養していました。その期間も証明してもらえますか。

    退院後に自宅で自主療養していた期間は証明の対象外となります。

    ただし、医療機関の指示により療養終了前に早期退院し、保健所の指示により残りの療養期間をご自宅で療養された場合は証明の対象となります。

    12 療養期間の開始日が発症日ではなく診断日になるのはなぜですか?

    療養証明書は、感染症のまん延防止を図る観点から保健所の指示に基づき療養いただいた期間を証明するものです。

    保健所が療養を指示できるのは、診断が確定してからとなるため、療養期間の開始日は診断日となります。

    13 職場復帰にあたり、証明書は必要ですか?

    療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。詳しくは下記をご覧ください。

    厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

    14 英語版の証明書をもらえますか? 日本語でのみ発行しております。

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    お問い合わせ

    健康部保健予防課感染症予防係

    〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

    電話番号:03-3802-3111(内線:430)

    ファクス:03-3807-1504

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