厚生労働省で定める療養終了の基準は以下のとおりです。
以下の基準を満たせば、陰性確認はせず以前の生活にお戻りいただけます。
入院・宿泊療養の場合も療養終了の基準については同様ですが、施設担当者の指示に従ってください。
症状がある方の場合
発症日から7日間経過していること、かつ、解熱剤を使わずに解熱しており、咳等の呼吸器症状が改善傾向(※)になってから24時間経過していること。
※症状が無くなることではありません。
ただし、10日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などのご自身による体調確認を行っていただくことと、高齢者等のハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
例1 症状があり発症から6日以内に症状軽快の場合 ⇒ 発症から7日間で療養終了
例2 症状があり発症から7日以降に症状軽快の場合 ⇒ 発症から8日間で療養終了
症状がない方(無症状)の場合
以下のいずれかに該当する場合は療養解除になります。
- 検体採取日から7日間経過していること(8日目に解除)
- 検体採取日から5日目に検査キットによる検査で陰性を確認(6日目に解除)
- 検体採取日から6日目の検査で陰性を確認(同日・6日目に解除)
ただし、7日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などのご自身による体調確認を行っていただくことと、高齢者等のハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
例3 症状がない場合 ⇒ 検査日から7日間で療養終了
例4 症状がない場合で5日目に検査をし検査結果が陰性だった場合 ⇒ 最初の検査から6日間で療養終了
例5 症状がない場合で6日目に検査をし検査結果が陰性だった場合 ⇒ 同日(6日目)で療養終了
例6 症状がない場合で5日目、6日目に検査をしたが検査結果が陽性だった場合 ⇒ 最初の検査から7日間で療養終了
お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
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