【企業の方向け】職場内で患者が発生した場合

職場内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生したら

新型コロナウイルス感染症患者が施設内で発生した際は、下記を参考・ご確認いただきご対応をお願いいたします。

オミクロン株の特性を踏まえた事業所等における対応について

新型コロナウイルス感染症による日本経済への影響を考え、濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない、というのが厚生労働省の方針です。そのため、事業所(ハイリスク施設を除く)等において陽性者が発生した場合に、原則保健所への連絡は必要ありません。 *ハイリスク施設とは、医療機関、高齢施設など

陽性者と接触があった場合の対応について

事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限する必要はありません。陽性者と事業所内において接触があったと考えられる場合については、以下の1から3までを参考にご対応ください。※「事業所等」外の要因で陽性者と接触があった場合(例:同居家族など)は、当該従業員は濃厚接触者としての対応が必要になります。

  1. 事業所等で感染者と接触のあった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として5日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等の感染リスクの高い行動を控えるよう、事務所内に周知する。 *ハイリスク者とは、高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方
  2. 事業所等で感染者と接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど、感染対策を行わずに飲食を共にしたもの等は、5日間の外出自粛や5日目の自主的な検査実施など、当該従事者に対し感染防止対策の実施を依頼する。
  3. 上記1,2のいずれの場合であっても、症状がある場合には速やかに医療機関を受診するよう促す

濃厚接触者の定義について(参考)

  1. 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者
  2. 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた者
  3. 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  4. その他:手の触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
    (国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より)

体調や医療機関についての相談窓口

板橋区新型コロナ健康相談窓口

電話 03-4216-3852 平日の午前9時から午後5時まで

東京都発熱相談センター

電話 03-5320-4592 / 03-6258-5780 / 03-5320-4411 / 03-5320-4551

年中無休・24時間対応

東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル

電話 03-5320-4327 / 03-5320₋5971 / 03-5320-7030 年中無休・24時間対応

注:板橋区外にお住まいの方で、公共の交通機関を使用しないで区内医療機関への受診が難しい場合は、お住まいの自治体の相談窓口へご相談ください。

その他

  • 施設、事業所の休業等の判断につきましては、施設長にてご判断ください。(保健所では行っておりません)
  • 陽性となり療養終了された職員の方の職場復帰等や、濃厚接触者についての一般的なご案内については下記リンクを参考ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 感染症対策課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 感染症対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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