「看護職員等処遇改善事業補助金」の概要
1 事業内容
令和4年2月から令和4年9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
2 対象となる医療機関
以下のいずれかの要件を満たす医療機関
(1)令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200 件以上であること。
(2)令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。
3 処遇改善の対象者
(1)対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)
(2)対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士等その他要綱別表で定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)
4 要綱
5 厚生労働省提供資料(参考)
看護職員等処遇改善事業補助金の概要(補助金の仕組み)(PDF:138KB)
看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)【令和4年4月15日】(PDF:162KB)
6 外部リンク(参考)
救急医療管理加算を算定している医療機関について【関東信越厚生局ホームページ】
参考:令和4年10月以降の診療報酬制度について
厚生労働省提供資料
【事務連絡】看護の処遇改善に係る診療報酬の対応について(周知依頼)(PDF:134KB)
外部リンク
令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)【厚生労働省ホームページ】
診療報酬に関する照会先(東京)
関東信越厚生局 東京事務所 03-6692-5126
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お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447) です。