支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます
該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。
限度額および計算方法は、次のとおりです。
なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。
計算方法
入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。
70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。
70歳から74歳の方の高額医療費についてはこちらをご覧ください。
70歳未満の方
同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。
所得区分(旧ただし書き所得) | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は140,100円) |
600万円を超え901万円を超えない | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は93,000円) |
210万円を超え600万円を超えない | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は44,400円) |
210万円を超えない (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 (過去12か月の間で4回目以降は44,400円) |
住民税非課税世帯 | 35,400円 (過去12か月の間で4回目以降は24,600円) |
・旧ただし書き所得とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除額43万円※1を差し引いた額をいいます。 (令和2年度以前の基礎控除額は33万円でしたが、令和3年度から税制改正により変更となります)
・所得の申告をしていない方、転居等で所得が不明な方が世帯にいる場合は、総所得901万円超の世帯とみなします。
・上記の所得判定は毎年行ないますので、所得が変わると所得区分も変更になることがあります。また、判定する年度は8月に切り替ります。
・非自発的失業者に対する保険料の軽減措置を受けられている方については、給与所得を70パーセント減額した所得で適用区分を判定します。
※1 合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」等を提示することにより、病院等の窓口での支払いが限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方は、食事代も合わせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。認定証の交付を希望する方の保険証等をお持ち頂き申請してください。申請日の属する月の1日から有効な証を発行します。
なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療月から3~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」及び「支給申請書」をお送りします。
国民健康保険の給付内容 自己負担限度額 はこちらをご覧ください
特定疾病療養受療証について
長期にわたり高額な医療費がかかる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者世帯の方については、自己負担限度額が2万円となります。申請の際は保険証と医師の意見書または当該疾病にかかっていることを証する書類が必要です。
区役所2階1番(国保給付係)で申請してください。
お願い
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