高齢者日常生活用具給付事業

事業の目的

外出や入浴時に転倒等の不安がある高齢者が、歩行補助用具や入浴補助用具などの日常生活用具を使用することにより、外出や日常生活の安全性を高め、高齢者の積極的な社会参加の促進と介護予防の推進を図ります。

対象

給付種目

対象者(以下をすべて備えている人)

給付条件

シルバーカーまたは杖

●65歳以上の区民で、用具を使用することで歩行の安定を図ることができる人

●在宅で生活している人

●介護保険のサービスで歩行補助用具の貸与を受けていない人

●要支援認定を受けている人は、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。

●要介護認定を受けている人は、介護保険のサービスを優先することとし、この要綱に基づく給付を申請する場合は、介護保険サービスで対応できない理由を申告すること。また、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。

浴室用滑り止めマット

●65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人

●在宅で生活している人

入浴用椅子または浴槽内椅子

●65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人

●在宅で生活している人

●要支援認定又は要介護認定を受けている人は、対象としない。

費用

介護保険サービス利用時の自己負担額に準じて、協定価格の1割から3割を本人が負担します。

生活保護受給者は無料です。

給付方法

申請後、申請者本人が、区が協定を結んだ福祉用具事業者の福祉用具専門相談員の訪問等による事前調査を受け、安全性及び効果性を確認したうえで、区があらかじめ指定した日常生活用具を給付します。

パンフレット

「高齢者日常生活用具給付事業のご案内」(PDF:7,919KB)

注意事項

この事業は、介護保険サービスの補完的な意味合いをもっており、原則として、この事業より介護保険サービスが優先します。

申込み

各総合支所区民課保健福祉係または、各高齢者相談センター

各地区総合支所区民課保健福祉係 電話 ファックス
芝地区総合支所 区民課保健福祉係 3578-3161 3578-3183
麻布地区総合支所 区民課保健福祉係 5114-8822 3583-0892
赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係 5413-7276 3402-8192
高輪地区総合支所 区民課保健福祉係 5421-7085 5421-7613
芝浦港南地区総合支所 区民課保健福祉係 6400-0022 5445-4590
各地区高齢者相談センター 電話 ファックス
芝地区高齢者相談センター 5232-0840 5446-5857
麻布地区高齢者相談センター 3453-8032 3453-6269
赤坂地区高齢者相談センター 5410-3415 5410-3417
高輪地区高齢者相談センター 3449-9669 3449-9668
芝浦港南地区高齢者相談センター 3450-5905 3450-5909

申込みに必要なもの

  • 申込みをした人を確認できるもの(健康保険証等)
  • 申請者本人の介護保険負担割合証(介護認定で要支援、要介護の認定が出ている人のみ)
  • 介護認定で要支援、要介護の認定が出ている人は、申請時に担当のケアマネジャーを教えていただく必要があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係

電話番号:03-3578-2400~2406

ファックス番号:03-3578-2419

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