更新日:2022年6月17日
令和4年6月13日に支給した児童育成手当について、システムの不具合により、本来支給すべき金額よりも1か月分少ない金額で支給していたことが判明しました。
- 対象者
36人
支給要件に該当する児童が複数いる世帯で、1人が18歳の年齢到達により令和4年3月末で支給要件の対象外となり、他の児童は引き続き支給要件に該当している世帯 - 追加支給額
486,000円(内訳13,500円×36人) - 対応状況
支給金額に誤りがあった方に対して、状況の説明及び追加支給時期を記載した文書を送付し、追加支給の手続を行っています。 - 再発防止策
今回の原因は、令和4年1月の福祉システム入替えに伴う情報移行時の誤りであり、今後は、システム開発会社と連携するとともに、子育て支援課職員によるチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。
お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:03-3546-5350