心身障害者扶養共済制度
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| 加入者(保護者)の4月1日現在の年齢 (加入時) |
平成20年4月1日以降 に加入 |
平成20年3月31日以前 に加入 |
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| 掛金額 | 掛金額 | |||
| 35歳未満 | 月額 | 9,300円 | 月額 | 5,600円 |
| 35歳以上40歳未満 | 月額 | 11,400円 | 月額 | 6,900円 |
| 40歳以上45歳未満 | 月額 | 14,300円 | 月額 | 8,700円 |
| 45歳以上50歳未満 | 月額 | 17,300円 | 月額 | 10,600円 |
| 50歳以上55歳未満 | 月額 | 18,800円 | 月額 | 11,600円 |
| 55歳以上60歳未満 | 月額 | 20,700円 | 月額 | 12,800円 |
| 60歳以上65歳未満 | 月額 | 23,300円 | 月額 | 14,500円 |
(令和4年4月1日現在)
※ 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。
※ 平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
2.掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
両方の要件に該当した場合には、それ以降は掛金の払込みは不要です。
両方の要件に該当した場合には、それ以降は掛金の払込みは不要です。
| 要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
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| 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
加入者、年金管理者及びそのご家族の方へ ~加入後の手続きについて~
加入後、次のような事実が生じた場合には、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
- 加入者が死亡または重度障害となったとき。
- 障害のある方が加入者より先に死亡したとき。
- 加入者が本制度から脱退するとき。
- 加入者が他市・他県に転出し、静岡市の制度から脱退するとき。
- 加入者、障害のある方、年金管理者の住所や氏名が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
- その他変更等で不明な点があるとき。
年金を受給中の方へ ~受給中の手続きについて~
加入者の死亡もしくは重度障害により年金の受給を開始された方で、下記のような事実が生じた場合は、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
- 年金受給者が死亡した場合。
- 年金受給者の住所や名前が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
申請窓口
・葵福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話:054-221-1099 / FAX:054-254-6322
・駿河福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話:054-202-5818 / FAX:054-287-8660
・清水福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2106 / FAX:054-352-0323
独立行政法人 福祉医療機構について
独立行政法人 福祉医療機構(機構)は、心身障害者扶養共済制度で都道府県・指定都市が加入者に追う責任を機構が保険し、機構と生命保険会社・信託銀行との間で生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
詳しくは独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
詳しくは独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
