介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
制度については「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1082)をご確認ください。
届出について
当該加算を算定する場合は、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書(別紙様式2)」,「介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」,「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」を提出してください。
提出期限
算定を希望する月の前々月の末日まで。
※提出書類や内容に不備があった場合は、書類の受付けを行った上、補正についての連絡を差し上げます。
提出書類
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、次の(1)(2)(3)を提出してください。
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:295KB)
(2)介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:92KB)
(3)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅・施設)(エクセル:191KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防)(エクセル:106KB)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着)(エクセル:105KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:43KB)
計画書の作成にあたって(注意事項)
1.計画書を作成する際には、まず次の記入例、記入要領をご確認ください。
2.記載にあたっての注意事項
- 令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算を既に取得済みであり、介護職員等ベースアップ等支援加算のみを新規に算定される場合、計画書については別紙様式2-1、2-4のみの記載で結構です。
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を新規に算定する場合で、介護職員等ベースアップ等支援加算と合わせて算定する場合は、別紙様式2-1の【本計画書で提出する加算】のチェックボックスを×→〇に変更していただき、算定を希望する加算の該当箇所(別紙様式2-2、2-3を含む。)すべてを記載してください。
- 当該加算を算定する事業所名及びサービス種別については、別紙様式2-4に全て漏れなく記載してください。 別紙様式2-4に記載の無い事業所、サービスについては、希望する月から算定することができない場合がありますのでご注意ください。
- ご質問等のお問い合わせの際は、まず上記「介護保険最新情報vol.1082」や記入例をご確認いただいた上で、ご連絡ください。
3.提出にあたっての注意事項
- 提出の際は、エクセルファイルのシート(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)を提出してください。各シートは連動しており、一部を削除すると正常に表示されません。(基本情報入力シートへの入力をお願いします。)
- 計画書と合わせて「介護給付費算定に係る体制に関する届出書(別紙2)」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」の提出が必要となります。
- 届出内容について問い合わせをする場合があります。また、今後、実績報告書を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。
提出方法
提出方法は、原則として、電子メールでお願いいたします。
(注)電子メールで提出する際は、件名に「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」と記載してください。
また、本文中に「法人名」「事業所名」「担当者の所属・氏名・電話番号」を明記してください。
(質問等のため来庁を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。)
提出先
堺市介護事業者課に電子メールでご提出ください。
連絡先はこのページ末尾の「このページの作成担当」をご覧ください。
スパムメール対策のため、メールアドレスの掲載ができません。介護事業者課のメールアドレスがわからない場合は、お手数ですが、このページ最下部にある「このページの作成担当にメールを送る」からお問い合わせください。
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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