心のバリアフリー推進事業
区では、広く区民の皆さんに障害者への理解を深めていただくため、心のバリアフリー推進事業を実施しています。 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」DVDの貸出 第40回障害者週間記念事業 よくある質問 特によくある質問 高齢者向けの相談窓口を知りたい。 生活保護について相談したいのですが。 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
区では、広く区民の皆さんに障害者への理解を深めていただくため、心のバリアフリー推進事業を実施しています。 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」DVDの貸出 第40回障害者週間記念事業 よくある質問 特によくある質問 高齢者向けの相談窓口を知りたい。 生活保護について相談したいのですが。 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
区では、広く区民の皆さんに障害者への理解を深めていただくため、心のバリアフリー推進事業を実施しています。 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」 心のバリアフリー推進事業映像「わたしの友だち」DVDの貸出 第40回障害者週間記念事業 よくある質問 特によくある質問 高齢者向けの相談窓口を知りたい。 生活保護について相談したいのですが。 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
内容 申請により水道・下水道料金が減免されます。 対象 特別児童扶養手当を受けている人 児童扶養手当を受けている人 生活保護法による生活扶助等を受けている人 窓口・お問い合わせ 東京都 水道局 お客様センター電話:03-5326-1101 よくある質問 特によくある質問 高齢者向けの相談窓口を知りたい。 生活保護について相談したいのですが。 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
内容 申請により水道・下水道料金が減免されます。 対象 特別児童扶養手当を受けている人 児童扶養手当を受けている人 生活保護法による生活扶助等を受けている人 窓口・お問い合わせ 東京都 水道局 お客様センター電話:03-5326-1101 よくある質問 特によくある質問 高齢者向けの相談窓口を知りたい。 生活保護について相談したいのですが。 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から5日間の行動の自粛と健康観察のご協力をお願いしています。 例)[陽性者(無症状者も含む)との最終接触日]1月1日 → [健康観察終了日]1月6日 同居者(家族や同居人)が感染した場合健康観察期間は、陽性者の発症日(無症状患者の場合は検体採取日) または、陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日(マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施など)のいずれか遅い方から5日間となります。 例)患者の発症日が1月1日、感染対策を講じた日が1月3日の場合 → 健康観察終了日は、1月8日になります。 【参考】同居家族が陽性の場合の注意点(外部サイトへリンク) 濃厚接触者となった場合の流れは以下のチラシをご確認ください。 濃厚接触者となった場合の流れ(PDF:441KB) 濃厚接触者とは 「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、接触した者の内、次の範囲に該当する人とされています。 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人 その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」から) 濃厚接触者の待機期間を短縮することができます 待機期間は、感染した患者と最後に接触があった日の翌日から原則5日間(6日目解除)ですが、無症状で2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります(乳幼児を除く)。※検査費用自費負担 例)[陽性者(無症状者も含む)との最終接触日]1月1日 → [検査実施]1月3日及び4日 ※厚生労働省の通知に基づき、ご自身で検査ができない乳幼児は、期間短縮の対象外となるため、5日間の自宅待機が必要となります。 新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(PDF:1,076KB) 発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合の診療(オンライン診療含む)・検査医療機関の一覧(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク) 医療従事者、介護従事者、障害者支援施設等、保育所、幼稚園、義務教育学校等の職員に限る対応 医療従事者、介護従事者、障害者支援施設等、保育所、幼稚園、義務教育学校等の職員は、次の要件を満たす場合、待機期間中に業務の従事が可能となります。 【要件】①他の従事者による代替が困難な従事者であること。②新型コロナウイルスワクチンの3 回目接種を実施済みで、3 回目接種後14 日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14 日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。 ③無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット )により検査を行い、陰性が確認されていること。④濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。 濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布について(東京都事業) 東京都では、感染の拡大に伴う検査・受診の集中を緩和するため、濃厚接触者となられた方へ体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットを無料配布しています。ご希望の方は下記をご確認のうえ、お申し込みください。...
濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から5日間の行動の自粛と健康観察のご協力をお願いしています。 例)[陽性者(無症状者も含む)との最終接触日]1月1日 → [健康観察終了日]1月6日 同居者(家族や同居人)が感染した場合健康観察期間は、陽性者の発症日(無症状患者の場合は検体採取日) または、陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日(マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施など)のいずれか遅い方から5日間となります。 例)患者の発症日が1月1日、感染対策を講じた日が1月3日の場合 → 健康観察終了日は、1月8日になります。 【参考】同居家族が陽性の場合の注意点(外部サイトへリンク) 濃厚接触者となった場合の流れは以下のチラシをご確認ください。 濃厚接触者となった場合の流れ(PDF:441KB) 濃厚接触者とは 「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、接触した者の内、次の範囲に該当する人とされています。 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人 その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」から) 濃厚接触者の待機期間を短縮することができます 待機期間は、感染した患者と最後に接触があった日の翌日から原則5日間(6日目解除)ですが、無症状で2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります(乳幼児を除く)。※検査費用自費負担 例)[陽性者(無症状者も含む)との最終接触日]1月1日 → [検査実施]1月3日及び4日 ※厚生労働省の通知に基づき、ご自身で検査ができない乳幼児は、期間短縮の対象外となるため、5日間の自宅待機が必要となります。 新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(PDF:1,076KB) 発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合の診療(オンライン診療含む)・検査医療機関の一覧(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク) 医療従事者、介護従事者、障害者支援施設等、保育所、幼稚園、義務教育学校等の職員に限る対応 医療従事者、介護従事者、障害者支援施設等、保育所、幼稚園、義務教育学校等の職員は、次の要件を満たす場合、待機期間中に業務の従事が可能となります。 【要件】①他の従事者による代替が困難な従事者であること。②新型コロナウイルスワクチンの3 回目接種を実施済みで、3 回目接種後14 日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14 日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。 ③無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット )により検査を行い、陰性が確認されていること。④濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。 濃厚接触者への抗原定性検査キットの配布について(東京都事業) 東京都では、感染の拡大に伴う検査・受診の集中を緩和するため、濃厚接触者となられた方へ体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットを無料配布しています。ご希望の方は下記をご確認のうえ、お申し込みください。...
新型コロナウイルス感染症の流行初期段階から港区医師会や区内医療機関と連携し、相談から始まり、迅速な検査の実施、陽性者の病院への搬送や健康観察、感染源や接触者の調査等まで切れ目なく一貫して対応する体制を整備しています。 みなと保健所の取組(流れ図)(PDF:496KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 所属課室:みなと保健所生活衛生課庶務係 電話番号:03-6400-0041 ファックス番号:03-3455-4420
新型コロナウイルス感染症の流行初期段階から港区医師会や区内医療機関と連携し、相談から始まり、迅速な検査の実施、陽性者の病院への搬送や健康観察、感染源や接触者の調査等まで切れ目なく一貫して対応する体制を整備しています。 みなと保健所の取組(流れ図)(PDF:496KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 所属課室:みなと保健所生活衛生課庶務係 電話番号:03-6400-0041 ファックス番号:03-3455-4420
更新日:2022年12月1日 新型コロナウイルス感染症における発生届の限定化に伴う対応について 厚生労働省において、Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しを行い、令和4年9月26日から全国一律で発生届提出の対象を高齢者や重症化リスクの高い方等に限定することといたしました。発生届の対象となる方は、以下の通りです。 65歳以上の方 入院を要する方 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 妊婦の方 新型コロナウイルス感染症と診断されても、原則、発生届出対象者以外の方は発生届が提出されませんが、診断されたことをもって感染症法に基づく外出自粛を求める対象となりますので、療養期間中については、就業等をお控えいただくようお願いいたします。 届出対象の方へ 令和4年9月26日以降、発生届出対象者に限り保健所から連絡をいたします。連絡の方法は、電話またはショートメッセージサービス(SMS)となります。注記:保健所から携帯電話を使用してご連絡させていただく場合があります。また連絡が取れない場合、保健所職員が安否確認に伺うことや、場合によっては警察に情報提供をさせていただくことがあります。必ず電話に出て下さるようご協力をお願いいたします。 届出対象とならない方へ 令和4年9月26日以降、発生届出対象とならない方には保健所から連絡はいたしません。原則ご自身で健康観察をお願いします。自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察、配食・パルスオキシメーターの送付、宿泊療養の利用をご希望の方は、東京都陽性者登録センターへの登録が必要です。 東京都陽性者登録センターについて 療養方法について 自宅療養 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京) 新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、無症状・軽症で重症化のリスクの少ない方には、ご自身で健康観察をお願いしています。「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)」では、自宅療養者ご本人が、体調変化に気づいた際の相談や療養中の困りごとなどに対応しています。 概要 体調が変化した療養者からの連絡を受け健康観察や診療依頼につなげる。 陽性者登録センターに登録する際の相談対応。 配食手配やパルスオキシメーターの貸与を行う(発生届出対象とならない方は事前に東京都陽性者登録センターへ登録が必要)。 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)のご案内(外部サイトへリンク) 自宅療養者フォローアップセンター 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方を対象に、東京都の自宅療養者フォローアップセンターが健康観察を実施する場合があります。自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察の対象となる場合は、当該センターからSMSまたは電話による連絡があります。 自宅療養者フォローアップセンターから健康観察を受ける方へ(外部サイトへリンク) 医療機関による健康観察 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方に対し、新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が健康観察を行います。医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関よりご案内がありますので、医療機関の指示のもとご自宅で療養してください。また、体調不良時は医療機関へご相談ください。 中央区保健所による健康観察 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方を対象に、中央区保健所が健康観察を実施する場合があります。療養期間中は、“新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS:ハーシス)”に登録し、体調を入力していただくか、電話による健康観察を行います。注記:日々の安否確認を兼ねているため、毎日午前中にMy HER-SYSの入力をお願いいたします。安否確認が取れない場合、保健所職員による家庭訪問や、警察への情報提供を行う場合があります。...
更新日:2022年12月1日 新型コロナウイルス感染症における発生届の限定化に伴う対応について 厚生労働省において、Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しを行い、令和4年9月26日から全国一律で発生届提出の対象を高齢者や重症化リスクの高い方等に限定することといたしました。発生届の対象となる方は、以下の通りです。 65歳以上の方 入院を要する方 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 妊婦の方 新型コロナウイルス感染症と診断されても、原則、発生届出対象者以外の方は発生届が提出されませんが、診断されたことをもって感染症法に基づく外出自粛を求める対象となりますので、療養期間中については、就業等をお控えいただくようお願いいたします。 届出対象の方へ 令和4年9月26日以降、発生届出対象者に限り保健所から連絡をいたします。連絡の方法は、電話またはショートメッセージサービス(SMS)となります。注記:保健所から携帯電話を使用してご連絡させていただく場合があります。また連絡が取れない場合、保健所職員が安否確認に伺うことや、場合によっては警察に情報提供をさせていただくことがあります。必ず電話に出て下さるようご協力をお願いいたします。 届出対象とならない方へ 令和4年9月26日以降、発生届出対象とならない方には保健所から連絡はいたしません。原則ご自身で健康観察をお願いします。自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察、配食・パルスオキシメーターの送付、宿泊療養の利用をご希望の方は、東京都陽性者登録センターへの登録が必要です。 東京都陽性者登録センターについて 療養方法について 自宅療養 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京) 新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、無症状・軽症で重症化のリスクの少ない方には、ご自身で健康観察をお願いしています。「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)」では、自宅療養者ご本人が、体調変化に気づいた際の相談や療養中の困りごとなどに対応しています。 概要 体調が変化した療養者からの連絡を受け健康観察や診療依頼につなげる。 陽性者登録センターに登録する際の相談対応。 配食手配やパルスオキシメーターの貸与を行う(発生届出対象とならない方は事前に東京都陽性者登録センターへ登録が必要)。 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)のご案内(外部サイトへリンク) 自宅療養者フォローアップセンター 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方を対象に、東京都の自宅療養者フォローアップセンターが健康観察を実施する場合があります。自宅療養者フォローアップセンターによる健康観察の対象となる場合は、当該センターからSMSまたは電話による連絡があります。 自宅療養者フォローアップセンターから健康観察を受ける方へ(外部サイトへリンク) 医療機関による健康観察 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方に対し、新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が健康観察を行います。医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関よりご案内がありますので、医療機関の指示のもとご自宅で療養してください。また、体調不良時は医療機関へご相談ください。 中央区保健所による健康観察 発生届出対象の方で、自宅療養をされている方を対象に、中央区保健所が健康観察を実施する場合があります。療養期間中は、“新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS:ハーシス)”に登録し、体調を入力していただくか、電話による健康観察を行います。注記:日々の安否確認を兼ねているため、毎日午前中にMy HER-SYSの入力をお願いいたします。安否確認が取れない場合、保健所職員による家庭訪問や、警察への情報提供を行う場合があります。...
厚生労働省で定める療養終了の基準は以下のとおりです。以下の基準を満たせば、陰性確
厚生労働省で定める療養終了の基準は以下のとおりです。以下の基準を満たせば、陰性確