住居確保給付金(再支給の申請期限が令和5年3月31日まで延長されました)

生活困窮者自立支援法施行規則の改正

令和3年11月30日施行で拡大になった再支給の申請について、申請期間が令和5年3月31日まで延長となりました。

また、令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした方は、職業訓練受講給付金との併給が可能となります。

事業内容

「住居確保給付金」とは、離職等であって住宅を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、就職の支援とともに、3か月間(最長9か月間)家賃助成を行うものです。

支給対象者

以下すべての項目に該当する方です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること(注1)
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること(注1)
  6. 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(注2)
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(注1) 収入・資産要件は下記のとおりです。(4人以上の世帯についても、収入・資産要件が設定されています。) また、令和5年3月31日 までの間に住居確保給付金の申請をした方は、職業訓練受講給付金との併給が可能と なります。

(注2) 公共職業安定所のオンライン登録、求職申し込み、職業相談等を行うにあたっては、「ハローワーク利用のご案内(PDFファイル; 1268KB)」をご確認ください。

収入・資産要件
単身世帯 2人世帯 3人世帯

世帯収入

基準額84,000円+家賃額未満

(家賃額上限53,700円)

基準額130,000円+家賃額未満

(家賃額上限64,000円)

基準額172,000円+家賃額未満

(家賃額上限69,800円)

世帯資産

504,000円以下 780,000円以下 1,000,000円以下

支給額・支給方法

月ごとに次に掲げる計算式により算出される金額を支給額として、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

支給額 = 家賃額 - (月の世帯の収入額 - 基準額)

上限額は下記のとおりです。(4人以上の世帯についても、支給上限額が設定されています。)

支給額上限

支給額上限

単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円

申請から支給までの流れ(まずはお電話でお問い合わせください)

1 電話(支給要件の確認、必要書類のご案内)

支給要件に当てはまるかの事前確認、必要となる書類についてご案内をさせていただくため

申請にあたっては、まず生活福祉課自立支援担当にお問い合わせください。

【電話番号】:03-5803-1916

【受付時間】:平日午前9時から午後5時まで

お問い合わせ等が込み合う状況のため、窓口に来所頂いてのご相談は原則お受けできません。まずはお電話でのお問い合わせをお願いします。

2 申請書類等の用意

支給要件を満たす方は、下記チェックリストに沿って申請書類を印刷・記入、添付書類のご用意をお願いします。

また、申請書類の様式2-2は貸主様にご記入頂く箇所がありますので、

様式2-2記入例、貸主様へのご案内(PDFファイル; 324KB)と併せてお渡しいただき、貸主様に記入をご依頼ください。

(申請書類)

(添付書類)

  • 本人確認書類(チェックリストをご参照ください)
  • 離職等証明書(チェックリストをご参照ください)

(注)チェックリストにある例示書類が無い場合、離職状況等に関する申立書(様式5)(PDFファイル; 174KB)、または就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)(PDFファイル; 162KB)をご使用ください。

  • 収入関係書類(チェックリストをご参照ください)
  • 金融資産確認書類(本人及び生計を同一にする同居の方全員の金融機関の通帳等)
  • 賃貸借契約書の写し(現在の契約期間が確認できるもの)

3 郵送での申請

申請に必要な書類をご用意いただきましたら、下記提出先までご郵送(郵送代は自己負担になります。特定記録郵便をお勧めします。)ください。

また、申請書類等の内容を区から確認する場合がありますので、郵送されました書類等はコピーしてお手元にお控えください。

(注)書類が全て揃った時点を申請日として受け付けます。郵送の際は、必ず書類チェックリストをご確認のうえ、書類に不足の無いようにご提出ください。

宛先:〒112-8555

文京区春日1-16-21

福祉部生活福祉課自立支援担当「住居確保給付金担当」宛

(注)申請書等の書き方がわからない方は、面談での申請も受け付けますのでご相談ください。

4 審査~支給決定

申請書類の審査、就労活動の確認をした後、区から住居確保給付金支給決定書を送付するとともに、住居確保給付金の振り込み手続きを行います。

給付金は、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込まれます。

5 支給決定後

  • 支給決定後、求職活動状況報告書(改・様式9)(PDFファイル; 552KB)を毎月ご提出いただきます。 求職活動状況報告書(改・様式9)記入例(PDFファイル; 821KB)
  • 離職・廃業で申請された場合、常用就職活動状況報告書(様式7)(PDFファイル; 260KB)を毎月ご提出いただきます。 常用就職活動状況報告書(様式7)記入例(PDFファイル; 319KB)
  • 離職・廃業で申請された場合、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職)が決まった場合、区に常用就職届(様式6)(PDFファイル; 174KB)をご提出ください。常用就職し、かつ就労により得た収入が収入基準額を超えた場合、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止となります。(2か月目の収入で判断する場合あり)
  • 休業等による収入減少で申請された場合、就労の状況が以前と同じ状態に戻り、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合、区にご連絡ください。離職・廃業で申請された方と同様に、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止となります。(2か月目の収入で判断する場合あり)
  • 支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合を除く)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止になります。転居を検討される際は、事前に自立支援担当にご連絡ください。

6 延長申請

支給決定後に延長申請(再延長まで可能)される場合は、以下の書類をご提出ください。

(申請書類)

(注)前回申請から世帯人員が変更になった場合は申請書(期間(再)延長)(様式1-2)(PDFファイル; 150KB)で申請ください。また、様式1-2での申請の場合、世帯全員の収入金額が確認できる書類、金融機関の通帳等の写しを添付してご提出ください。

(添付書類)

(注)改・様式9の提出は、休業等による収入減少で申請された方の延長・再延長申請時に限ります。

(注)様式7の提出は、離職・廃業で申請された方の延長・再延長時に限ります。

再支給申請

1 前回受給終了後に新たに解雇になった方

住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合、支給要件を満たせば再度申請が出来ます。

支給要件、申請方法、申請書類等は1度目の申請と同じになります。支給期間は最長9か月です。

2 前回受給終了後に解雇以外の離職、休業等に伴う収入減少等をされた方(申請受付期間:令和5年3月31日まで)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、令和5年3月31日までの申請に限り再支給の申請(3か月支給限定で延長不可)が可能となりました。

制度改正リーフレット(PDFファイル; 647KB)

申請方法は下記内容をご確認ください。

(申請対象)

平成27年4月1日以降に支給決定されており、解雇以外の離職(離職、廃業の日から2年以内であること)、休業等に伴い収入減少された方で、収入・資産等の支給要件を満たす方

(注)一時的に収入が増えて次の延長申請されなかった方も、支給要件を満たせば申請可能です。

(申請受付期間)

令和5年3月31日(令和5年3月31日当日消印有効)

(注)上記申請期間を過ぎると申請を受け付けられません。ご注意ください。

(注)現在決定している支給期間終了後の翌月から申請可能です。
(令和4年12月まで支給期間が決定している場合、再支給申請の対象月は令和5年1月になります。)

(注)収入・資産等申請要件は申請月の状況で判断します。

(支給要件)

1度目の申請と同様(ページ上部「支給対象者」をご確認ください。)

(申請書類等)

(注)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)は、前回受給時から記載内容に変更なく、再支給の申請に貸主様が同意頂いている場合、省略可能です。

(添付書類)

  • 本人確認書類(チェックリストをご参照ください)
  • 離職等証明書(チェックリストをご参照ください)

(注1)チェックリストにある例示書類が無い場合、離職状況等に関する申立書(様式5)(PDFファイル; 174KB)、または就業機会の減少に関する申立書(様式5-2)(PDFファイル; 162KB)をご使用ください。

(注2) 離職等証明書は、離職・廃業、休業等の状態が前回受給時から継続している場合、省略可能です。

  • 収入関係書類(チェックリストをご参照ください)
  • 金融資産確認書類(本人及び生計を同一にする同居の方全員の金融機関の通帳等)
  • 賃貸借契約書の写し(現在の契約期間が確認できるもの)

(注)賃貸借契約書の写しは、前回受給時から申請自治体、世帯人数、住居について変更がない場合、省略可能です。

(再支給申請方法)

郵送申請(令和5年3月31日当日消印有効)(郵送代は自己負担になります。特定記録郵便をお勧めします。)

宛先:〒112-8555

文京区春日1-16-21

福祉部生活福祉課自立支援担当「住居確保給付金担当」宛

(再支給期間)

3か月間限定で延長なし

その他の機関の支援

TOKYOチャレンジネット(外部サイトに移動します)

住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりをしながら不安定な就労をしている方や離職者の方々をサポートする相談窓口です。

文京区社会福祉協議会(外部サイトに移動します)

生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、生活福祉資金貸付事業(緊急小口資金、総合支援資金の貸付等)を行っています。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

生活福祉課自立支援担当

電話番号:03-5803-1917

FAX:03-5803-1354

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