指定施設及び都内施設

1 指定施設とは

  • 下記のいずれかの規定に該当し、東京都の区域内に所在している施設です。
  • なお、指定施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。

   ※ 一覧に掲載されている施設であっても、必ず就業日時点の状況を施設にご確認ください

指定施設 根拠法令
1 200床未満の病院 医療法第7条
2 許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院 医療法第7条
3 ハンセン病療養所(対象施設:国立多磨全生園のみ) ハンセン病法第7条
4 診療所 医療法第1条の5第2項
5 医療型障害児入所施設 児童福祉法第42条第2号
6 指定発達支援医療機関(対象施設:国立精神・神経セ ンター病院のみ) 児童福祉法第6条の2の2第3項
7

特定町村
(保健師の場合に限る。ただし、東京都内に該当町村なし))

地域保健法第21条第2項第1号

8 介護老人保健施設 介護保険法第8条第28項
9 介護医療院 介護保険法第8条第29項
10 訪問看護事業所 【※】必ず下記をお読みください 介護保険法第8条第4項、第41条第1項
11

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

のぞみの園法第11条第1号
(この施設のみ、東京都外に所在)

指定施設一覧(令和4年10月更新)

※ 一覧に掲載されている施設であっても、必ず就業日時点の状況を施設にご確認ください

【※】 訪問看護事業所(訪問看護ステーション)について

 ● 令和3年度以前に貸与を開始した場合

指定施設における3年以上の看護業務の経験を有する者が従事する場合に限り、訪問看護事業所での勤務を従事期間として算定できます。
  

 ● 令和4年度以降に貸与を開始した場合

就業1年目から指定施設での従事期間として算定できます。

2 都内施設とは

都内に存する施設であって、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配置するもの


(東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則より)


  • 上記の規定に該当する指定施設を除いた施設です。
  • 都内施設に該当の有無は、就業時に判断することとなります。
  • 令和3年度以前に貸与開始した方は、都内施設での従事は免除対象外となりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部医療人材課看護担当 (03-5320-4444) です。

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