1 指定施設とは
- 下記のいずれかの規定に該当し、東京都の区域内に所在している施設です。
- なお、指定施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。
※ 一覧に掲載されている施設であっても、必ず就業日時点の状況を施設にご確認ください。
指定施設 | 根拠法令 | |
---|---|---|
1 | 200床未満の病院 | 医療法第7条 |
2 | 許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院 | 医療法第7条 |
3 | ハンセン病療養所(対象施設:国立多磨全生園のみ) | ハンセン病法第7条 |
4 | 診療所 | 医療法第1条の5第2項 |
5 | 医療型障害児入所施設 | 児童福祉法第42条第2号 |
6 | 指定発達支援医療機関(対象施設:国立精神・神経セ ンター病院のみ) | 児童福祉法第6条の2の2第3項 |
7 |
特定町村 |
地域保健法第21条第2項第1号 |
8 | 介護老人保健施設 | 介護保険法第8条第28項 |
9 | 介護医療院 | 介護保険法第8条第29項 |
10 | 訪問看護事業所 【※】必ず下記をお読みください | 介護保険法第8条第4項、第41条第1項 |
11 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
のぞみの園法第11条第1号 |
指定施設一覧(令和4年10月更新)
※ 一覧に掲載されている施設であっても、必ず就業日時点の状況を施設にご確認ください。
【※】 訪問看護事業所(訪問看護ステーション)について
● 令和3年度以前に貸与を開始した場合
- 指定施設における3年以上の看護業務の経験を有する者が従事する場合に限り、訪問看護事業所での勤務を従事期間として算定できます。
● 令和4年度以降に貸与を開始した場合
- 就業1年目から指定施設での従事期間として算定できます。
2 都内施設とは
都内に存する施設であって、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配置するもの (東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則より) |
- 上記の規定に該当する指定施設を除いた施設です。
- 都内施設に該当の有無は、就業時に判断することとなります。
- 令和3年度以前に貸与開始した方は、都内施設での従事は免除対象外となりますのでご注意ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部医療人材課看護担当 (03-5320-4444) です。