新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の申請を受け付けます

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、予防接種法施行規則附則第18条の2に基づく手続きとして、墨田区が区民に対して実施したワクチン接種(住所地外接種を含む。)の記録等について、接種者からの申請をもとに発行し交付するものです。

新型コロナワクチン接種証明書アプリによる電子申請・電子交付

ワクチン接種証明書は令和3年12月20日からデジタル化されます。
スマートフォン上の専用アプリから申請頂けるようになり(注1)、スマートフォン上で二次元コード付き接種証明書(電子版)が発行されます。

(注1)スマートフォン上での申請にあたり、マイナンバーカードによる本人確認が必要となります。専用アプリの詳しい取得方法等は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付

 令和4年7月より、以下のコンビニエンスストア等店舗内のキオスク端末から接種証明書を発行できるようになりました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用できるコンビニエンスストア等店舗(令和4年12月21日時点)(PDF:777KB)
※厚生労働省ホームページより

【利用時間】
 毎日(土日祝含む)午前6時30分から午後11時まで
※システムの点検等により、上記時間内でも発行できない場合があります。

 コンビニエンスストア等店舗での接種証明書の発行に当たっては、以下の要件がありますのでご注意ください。

【日本国内用】
・端末の操作にはマイナンバーカード+暗証番号4桁(注1)が必要です。
・接種証明書1枚につき120円の発行手数料が発生します。(注2)(注3)

【海外用】
・端末の操作にはマイナンバーカード+暗証番号4桁(注1)が必要です。
・接種証明書1枚につき120円の発行手数料が発生します。(注2)(注3)
・令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリまたは市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得している(=発行履歴がある)こと、当該証明書と旅券番号が同じであることが必須です。
※パスポートの更新等で旅券番号が異なる場合、新たにアプリまたは窓口等で接種証明書を取得し直す必要があります。

(注1)暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。

(注2)印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。店舗の端末において、発行前に内容をご確認いただきますので、接種済証などの接種履歴が確認できる書類やパスポートをお持ちいただければ、円滑に確認することができます。

(注3)接種証明書は、接種日時点で住民登録がされている市町村ごとに発行されるため、市町村数×必要部数×120円の発行手数料が発生しますのでご注意ください。また、当該市町村がコンビニ交付に参加していない場合、店舗の端末では接種証明書を発行することができません。
 コンビニ交付に参加している市町村については以下をご参照ください。

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参加市町村(令和4年10月2日時点)(PDF:6,942KB)

【参考資料】

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。コンビニエンスストア等店舗での接種証明書取得方法(PDF:1,454KB)

新型コロナワクチン接種証明書(書面)

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

  • ワクチン接種を受けた方
  • 接種日時点で墨田区に住民登録をしている方(区から接種券が発行された方または区から予診票が発行された医療従事者等)

※1回目と2回目及び3回目で異なる自治体から発行された接種券で接種を受けた場合は、それぞれの自治体に申請が必要になります。

申請方法

郵送のみで受け付けます。窓口における申請は受け付けませんのでご注意ください。

申請(郵送)先

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
新型コロナウイルス予防接種調整担当

申請に必要な書類(国内のみ)

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

 交付申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[PDF版]交付申請書(PDF:201KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[Excel版]交付申請書(エクセル:43KB)

接種済証又は接種記録書のコピー

 ※申請日時点で、接種が済んでいる全ての接種済証・接種記録書が必要です。
 紛失や破棄によりご用意できない方は、免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等、本人確認書類が必要です。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種済証・接種記録書等の見本(1・2回目)(PDF:211KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種済証(3回目)(PDF:129KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種記録書(3回目)(PDF:35KB)

返信用封筒
  • 返送先住所・宛名を記載し、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。必要な切手(外部サイト)を貼付してください。(速達や簡易書留等での返送をご希望の場合は、必要な料金分の切手を貼付してください。)
  • 返送先住所は申請者の住民登録の住所(接種済証記載の住所)としてください。記載された返送先住所が申請者の住所地と異なる場合等は、追加の確認資料が必要になる場合があります。

申請に必要な書類(海外・国内併用)

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

 交付申請書は、以下のリンクからダウンロードできます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 [PDF版]交付申請書(PDF:201KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 [Excel版]交付申請書(エクセル:43KB)

接種済証又は接種記録書のコピー

※申請日時点で、接種が済んでいる全ての接種済証・接種記録書が必要です。
 紛失や破棄によりご用意できない方は、免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等、本人確認書類が必要です。
 また、接種済証または接種記録書に記載されている氏名が通称名など、旅券(パスポート)と異なる表記の場合は、旅券に記載されている本名と通称名の対応が確認できる書類(例:マイナンバーカード、住民票の写し)が別に必要となります。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種済証・接種記録書等の見本(1・2回目)(PDF:211KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種済証(3回目)(PDF:129KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種記録書(3回目)(PDF:35KB)

旅券(パスポート)のコピー

 旧姓・別姓・別名の記載がある場合は、それらの確認書類が必要です。
(例:旧姓併記のマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別姓、別名の記載のある外国の旅券(パスポート))※旧姓・別姓・別名が元々ローマ字表記であり、旅券(パスポート)のみで記載事項の確認ができる場合は除く。
  なお、旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合は証明書の発行はできませんのでご注意ください。

返信用封筒
  • 返送先住所・宛名を記載し、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。必要な切手(外部サイト)を貼付してください。(速達や簡易書留等での返送をご希望の場合は、必要な料金分の切手を貼付してください。)
  • 返送先住所は申請者の住民登録の住所(接種済証記載の住所)としてください。記載された返送先住所が申請者の住所地と異なる場合等は、追加の確認資料が必要になる場合があります。

代理人申請の場合

 申請書類のほかに、被接種者の年齢に応じて以下の書類が必要となります。

・被接種者が16歳未満の場合(法定代理人(親権者等)による申請)
 代理人の身分が確認できる書類(運転免許証や健康保険証のコピー、住民票の写し等)
 ※委任状の提出は不要です。

・被接種者が16歳以上の場合
 委任状
 代理人の身分が確認できる書類

委任状は、以下のリンクからダウンロードできます。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:2KB)

証明書の交付

 申請受付後、2週間程度で返送先住所(返信用封筒に記載の住所地)に新型コロナウイルス感染症予防接種証明書を郵送します。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の様式(PDF:195KB)

※ 氏名の表記は、国内のみマイナンバーカードの表記海外・国内併用パスポートの表記としています。誤記載等を原因とする渡航先等でのトラブル事象については、区では一切責任を負うことはできません。お手元に届きましたら、必ず記載内容をご確認ください。

よくある質問

Q:発行する証明書(海外・国内併用)は、どの国でどのような緩和措置が認められるのですか

現在、日本が発行する予防接種証明書を受入れ、防疫措置等を緩和してもらうべく、外務省において、各国の接種証明書及び制限緩和措置に関する情報収集等を行っているところです。日本が発行する証明書を所持することによる具体的な緩和措置は、最終的には各国の判断によることとなりますが、一般論でいえば、入国時の隔離期間の短縮又は免除や出発前PCR検査陰性証明の提出および到着時のPCR検査の免除といった措置が考えられます。具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、外務省のホームページで適宜情報提供します。

Q: 証明書に有効期限は設けていますか。ワクチン接種の効果はどのくらい続くのですか。

予防接種証明書については、あくまで接種を受けた本人の接種の事実を証明するものであることから、それ自体に有効期限を設けるものではありません。記載事項をどのように評価し活用するかは、一義的には証明書の提示を受ける側(相手国等)が判断することです。
なお、ワクチン接種効果については、臨床試験等において、発症予防、重症化予防の効果が認められていますが、感染予防効果およびその効果が持続する期間については、現時点で十分な科学的評価は示されていないものと承知しています。

Q:1回しか接種されていない人の証明書も発行できますか

1回目と2回目及び3回目を異なる自治体で接種された人の証明書を出力するために、1回しか接種記録が登録されていない人に対しても接種証明書は発行可能となっています。

Q:ワクチン接種証明書を電子申請したいが、どうすればいいのですか

専用アプリから電子版のワクチン接種証明書を申請できます。アプリのダウンロードや、電子版証明書の申請方法等の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。なお、申請にはマイナンバーカードスマートフォンが必要ですのでご注意ください。

お問合せ

新型コロナウイルスワクチン接種証明書に関する問い合わせは、以下のコールセンターにお願いします。

【申請について】墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル

電話:0120-714-587
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を含む)
※英語・中国語・韓国語での対応が可能です。お電話口でお伝えください。
聴覚障害のある方は、ファックス:03-5608-6507 へ
※スマートフォンアプリによる電子申請のお問合せは除く

【制度全般について】厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜、日曜、祝日を含む)

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お問い合わせ

このページは新型コロナウイルス予防接種調整担当が担当しています。

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