021年2月13日より、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」における新型インフルエンザ等感染症に定められています。保健所は陽性と診断された方に対して 感染症法に基づき、大きく分けて「就業制限」「積極的疫学調査と濃厚接触者の特定」「入院勧告と療養支援」を行っています。
- 陽性と診断されたらどうすればいいの?
- 市販の抗原定性検査キットや無料検査センターで「陽性」結果がでたら(別ページへ移ります)
- 就業制限について
- 療養期間と療養中の注意点
- 積極的疫学調査について
- 今後の療養について(自宅・入院・ホテル)
- 自宅療養中にお困りの際は(1月31日更新)
- 宿泊療養を申し込むには
- 自宅療養者、入院・ホテル入所待機者の症状悪化時の連絡先
- 医療機関から健康観察を行うと言われたときは
- 陽性者と接触があった方(濃厚接触者)へ(別ページへ移ります)
- 療養した期間の証明が必要な方へ(別ページへ移ります)
陽性と診断されたらどうすればいいの?
検査を受けた医療機関から「陽性」の診断があった場合、医療機関から保健所に「発生届」という届け出があります。その届け出を受けてから、陽性者ご本人の所在地を管轄する保健所が連絡をします。
令和4年9月26日以降については全数届け出の見直しがあり、以下の4つの分類に該当する方のみ「発生届」が提出されます。
(a)65才以上の者
(b)入院を要する者
(c)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
(d)妊婦
上記の4つの分類に該当しない方については東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます。)に登録することで、宿泊療養や食料配送の申し込みや健康観察を受けることができます。
登録方法や相談先などについては、以下をご覧ください。
▼病院で検査を受けた方はこちら
▼検査キットで陽性が判明した方はこちら
就業制限について (発生届が出た方)
都道府県知事は、感染症をまん延させる恐れがある業務への従事を制限することができます。感染症法第18条に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して就業制限をかけます。
療養期間と療養中の注意点
療養期間はいつまで(令和4年9月7日見直し)
発症日(無症状の場合は検査日)から7日間が経過し、かつ、症状軽快後24時間が経過するまでの期間。
※症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向である状態を指します。なお、無症状者の療養期間は、継続して無症状であった場合は、検査日から7日間となります。
厚生労働省のホームページはこちら(新しいウィンドウで開きます。)
※体調不良が継続し、既定の療養期間より療養を延長する場合は、終了予定日前に中野区保健所新型コロナ受診相談電話(03-3382-6532)にお電話ください。療養延長が必要かのご相談や必要時は検査の調整をさせていただきます。自己判断による療養延長は療養証明書に延長期間を記載することができません。
療養中の注意点
・療養期間中は、外出自粛要請されるため通勤、学校・保育園等の通園・通学(アルバイトや習い事なども含む)は出来ません。
・有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
【参考】療養中の方への支援(東京都ホームページ)
新型コロナウイルス感染症療養患者に対する保健・医療提供体制については「療養中の方への支援」(東京都福祉保健局)をご覧ください。
積極的疫学調査について
医療機関より発生届が出された方については、発症から現在までの症状の経過、発症日前後の行動歴、基礎疾患や同居者の有無(名前、生年月日、電話番号含む) などの聞き取り調査を行います。※積極的疫学調査については重症化リスクの高い方など優先度を考慮し、効果的かつ効率的に実施しております。
今後の療養について
陽性患者様の状況によって療養先を決定します。病院・宿泊施設(都内指定ホテル)の調整は全て東京都で行っているため、療養先をご自身で決めることはできません。
自宅療養
ご自宅での過ごし方
食料品の支援
発生届対象外の方は東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます。)(新しいウィンドウで開きます。)に登録の上、そちらから申し込みをしてください。
発生届が出された方については、自宅療養サポートセンターへ、Webフォームまたは電話で申込みできます。
- Webフォーム:自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)(新しいウィンドウで開きます。)
- 電話:0120-670-440(24時間365日対応)
パルスオキシメーターの貸し出し
パルスオキシメーターとは、皮膚を通して血中の酸素飽和度と脈拍を計測する医療機器です。
発生届対象外の方は東京都陽性者登録センター(新しいウィンドウで開きます。)(新しいウィンドウで開きます。)に登録の上、そちらから申し込みをしてください。
東京都のフォローアップセンターもしくは中野区保健所での健康観察を受ける方は、基礎疾患があるなど重症化リスクが高い方を優先に、パルスオキシメーターの貸し出しを行っております。
(どちらから健康観察を受けるかは、現在の症状・重症化リスク・療養期間などによって保健所が決定します。)
※返却については「パルスオキシメーターについて」(PDF:形式55KB)をご覧ください。
自宅療養中にお困りの際は
自宅療養者のうち、体調変化に気づいた際の相談や、食料品およびパルスオキシメーターの配送など、療養中の困りごとに対応しています。
自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)(新しいウィンドウで開きます。)
対応可能時間:24時間
電話番号:0120-670-440
入院
一般に入院に必要なお持ち物(健康保険証、お薬手帳、パジャマ・室内着、下着、室内履き、洗面用具、現金等)をご用意ください。病院によって必要なものが異なる場合もございます。入院する医療機関が決定した際に、保健所より詳しいご説明をいたします。
宿泊療養
-
東京都宿泊療養サイト(新しいウィンドウで開きます。)
宿泊に必要なお持ち物、宿泊施設まで移動する流れ、宿泊中の注意点について記載されています。
入院・宿泊療養はどのくらいの費用がかかるの?
入院費用は医療費公費負担制度をご利用いただけます。
宿泊療養(ホテル療養)における費用負担はありません。ただし、パジャマ・タオルなどのレンタル料金、売店での買い物にかかった料金等はご自身でのお支払いとなります。
宿泊療養を申し込むには
陽性者の方が、宿泊療養施設への入所をご希望する場合、ご本人から直接お申込みができます。現在、従来の宿泊療養施設のほか、無症状であれば入所できる「感染拡大時療養施設」が新たに整備されました。
宿泊療養施設
詳細は「宿泊療養を申し込むには」(東京都福祉保健局)をご覧ください。
感染拡大時療養施設
詳細は感染拡大時療養施設のご案内(東京都福祉保健局)をご覧ください。
自宅療養者、入院・ホテル入所待機者の症状悪化時の連絡先
感染者数の状況により入院・ホテル入所まで数日間お待ちいただくことがあります。その間に症状が悪化した場合は、以下の連絡先にご連絡ください。
東京都「自宅療養者フォローアップセンター」(新しいウィンドウで開きます。)
- 対応可能時間:24時間
- 電話番号:一般には公表されていません。SMS(ショートメッセージサービス)でのご案内や積極的疫学調査でご連絡をした時にご案内します。
中野区「新型コロナ受診相談センター」
- 対応可能時間:平日午前9時~午後5時
- 電話番号:03-3382-6532
救急車(119番)緊急性が高い場合のみ
発熱、咳、呼吸困難等の症状が強く、パルスオキシメーター(血中酸素飽和度を計測する機械)でSpO2:93%以下の場合など、ご自身やご家族が必要と判断した場合は、救急要請をおこなってください。救急車を呼ぶ際には、新型コロナウイルス感染症の患者である旨を必ず伝えてください。
医療機関から健康観察を行うと言われたときは
陽性判明後に、診療・検査医療機関等が自宅療養者への健康観察を行うことがあります。詳細は、医療機関による健康観察(東京都福祉保健局)をご覧ください。
関連ファイル
- パルスオキシメータについて(PDF形式 55キロバイト)
- コロナ相談窓口一覧_チラシ検査キット陽性(確定)(PDF形式 970キロバイト)
- 【HP掲載用】患者配布用リーフレット(9月26日版)(PDF形式 972キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)
〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号
電話番号 03-3382-6500 | ファクス番号 03-3382-7765 | メールフォーム
受付時間 午前8時半~午後5時
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。