新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 お問い合わせ窓口 |
フリーダイヤル 0120-070-668 (平日午前9時~午後5時) |
文京区で生活支援資金の再貸付を利用し、本事業の対象となる可能性のある世帯には、申請書類を同封した案内を送付しております。
なお、この度の申請期間延長に伴い、新たに対象となる可能性のある世帯には、順次申請書類を送付いたします。
事業内容
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯の中で、特例貸付の利用ができない世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給を行います。
(注)申請受付後に申請内容と添付書類により、支給要件を満たしているかどうかを確認し支給決定を行います。
支給対象者
以下のA、B、Cの要件すべてを満たしている方が対象です。
A:支給についての要件(1~4のいずれかであること)
-
総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
-
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月末までに最終借入月となる世帯
-
総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
B:収入・資産についての要件
世帯人員 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
収入要件 |
137,700円以下 |
194,000円以下 |
241,800円以下 |
283,800円以下 |
324,800円以下 |
372,000円以下 |
資産要件 |
504,000円以下 |
780,000円以下 |
1,000,000円以下 |
※「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請にあたっての注意事項」(PDFファイル; 777KB)を必ず確認してください。
C:求職活動要件(1・2のどちらかであること)
- 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で求職の申込みをし、求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、給付終了後の生活の維持が困難な場合は、生活保護の申請を行うこと
※公共職業安定所の求職申し込み、職業相談等を行うにあたっては、以下をご確認ください。
・ハローワーク利用のご案内~オンライン登録のお願い~ (PDFファイル; 443KB)
・ハローワーク飯田橋利用のご案内(PDFファイル; 1268KB)
※「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」とハローワークの「求職者支援制度:職業訓練受講給付金 」を併用して受給することはできません。
申請から支給までの流れ
厚生労働省動画チャンネル |
➀制度の概要、添付書類の準備篇(外部ページにリンク) |
➁申請書類の書き方篇(外部ページにリンク) |
※文京区の様式と一部異なる部分があります。 |
1 申請書類等の用意
申請書類については、チェックリスト・記入例等を確認の上ご記入ください。
ご不明点は、下記の自立支援金フリーダイヤルまでお問い合わせください。
提出書類チェックリスト(文京区で住居確保給付金の支給期間中の方)(PDFファイル; 769KB)
提出書類チェックリスト(住居確保給付金を受給していない方・他自治体で受給している方)(PDFファイル; 975KB)
※申請時期のご案内
【総合支援資金の貸付をご利用中の方は申請時期にご注意ください】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、総合支援資金の最後の貸付を受ける月(借り終わる月)から申請することができます。 それより前の申請については、支給に伴う審査が行えませんのでご注意ください。
(1) 申請書類
文京区で総合支援資金の再貸付を利用し、本事業の対象となる可能性のある世帯には、申請書類を同封した案内を順次送付しております。
(2) 要件確認添付書類
<文京区で住居確保給付金の支給期間中の方>
再貸付終了等の確認書類(以下A~Dのいずれかひとつ)
A:再貸付の借用書(控)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
B:Aが用意できない場合は、再貸付を活用した旨の申告書及び金融機関の通帳等の写し
C:再貸付の不承認通知書
D:申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(注)借入期間等不明な場合は未記入で提出してください。社協への再交付依頼や問い合わせはご遠慮ください。
住居確保給付金の支給決定通知書(直近のものの写し)
自立支援金請求書)(PDFファイル; 149KB)※請求書は3枚(3ヵ月分)作成してください。
<住居確保給付金の支給を受けていない方・他自治体で住居確保給付金を受給している方>
住民票の写し
(注)本支援金の申請のために必要であることを伝えていただくと、無料で発行できます。
再貸付終了等の確認書類(以下A~Dのいずれかひとつ)
A:再貸付の借用書(控)及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
B:Aが用意できない場合は、再貸付を活用した旨の申告書及び金融機関の通帳等の写し
C:再貸付の不承認通知書
D:申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(注)借入期間等不明な場合は未記入で提出してください。社協への再交付依頼や問い合わせはご遠慮ください。
収入関係書類
申請月の収入が確認できる書類の写しを提出してください。
- 給与明細書等
- 預貯金等通帳
- 公的給付等の支給額がわかる書類
- 挙証資料がない場合は、収入・無収入申告書
金融資産(預貯金)関係書類
通帳を記帳し、「残高のわかる部分」及び「口座名義人のわかる部分」を併せて提出してください。
- 本人及び生計を一にする同居の方全員の金融機関の通帳等
- 請求書に記載された銀行口座の通帳等の写し
自立支援金請求書)(PDFファイル; 149KB)請求書は3枚(3ヵ月分)作成してください。
2 郵送での申請
チェックリストの項目がすべて揃ったら、申請書、要件確認添付書類を郵送してください。
(1) 申請受付期間
令和3年7月1日~令和4年12月31日 (令和4年12月31日当日消印有効)
※受付期間が延長されました。 |
(注)上記申請期間を過ぎると申請を受け付けできませんのでご注意ください。
(2) 申請書類提出先
申請書及び必要書類を下記担当まで郵送してください。郵送代は自己負担になります。特定記録郵便をお勧めします。
〒112-8555
文京区春日1-16-21
福祉部生活福祉課自立支援担当「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当」宛
3 審査~支給決定
- 申請時に提出していただいた資料や記載内容に不備がある場合には、支給決定ができませんので、確認のお電話をさせていただきます。お手元に提出書類のコピーをお控えください。
- 申請書類の審査により支給要件を確認し、区から「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書」を送付するとともに、支援金の振り込み手続きを行います。
- 支給決定後、1か月ほどで指定口座に入金されます。支給額は下記のとおりです。
- なお、審査の結果、支給が認められないと判断された支給申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書」を送付します。
世帯 |
支給月額(最大3ヵ月) |
---|---|
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
4 支給決定後
- 1月ごとの支給となります。毎月の求職活動等要件を満たしている場合に、次の月の支給を継続します。
- 支給決定後、求職活動要件を確認するために、「求職活動等状況報告書」「自立相談支援機関相談確認書」「職業相談確認票」「常用就職活動報告書」を毎月ご提出ください。各様式は支給決定通知書を発送する際に同封します。
求職活動等状況報告書(様式4)(PDFファイル; 370KB)
自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙) (PDFファイル; 360KB)
常用就職活動状況報告書(様式6)(PDFファイル; 251KB)
- 常用就職により就職した場合は、担当までご報告ください。
- 上記「常用就職届」により報告を行った方は、収入額を確認できる書類(給与明細等)を毎月提出してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。