新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について【4年12月15日更新】

世田谷区の国民健康保険に加入し、かつ給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった場合(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。

傷病手当金の支給要件及び申請方法に関しましては、下記に詳細を掲載していますが、お電話でもご説明します。

また、合わせて厚生労働省による「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」新しいウインドウが開きますをご覧ください。

世田谷区国民健康保険被保険者の同性パートナーへの傷病手当金相当額の支給ご案内はこちら

支給要件

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

  1. 給与等の支払いを受けている世田谷区の国民健康保険加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかったこと。
  3. 労務に服することができなかった期間、給与等の支払いを受けられない、または一部減額されて支払われていること。

(補足)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。なお、給与収入者ではない個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。

(注意)新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった方が対象であり、事業主からの指示や休業等により労務に服さなかった場合は対象とはなりません。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

(注意)3日間連続して労務に服することができず4日目以降にも労務に服することができない日があり、その4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間に属することが条件となります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

(注意)

  • 給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
  • 支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日以降で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最大1年6か月間)

申請方法

必要書類(コロナ感染者等傷病手当用)

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第1号様式)

PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第1号様式)

PDFファイルを開きます【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第1号様式)

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第2号様式)

PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第2号様式)

PDFファイルを開きます【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第2号様式)

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)

PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)

PDFファイルを開きます【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)

PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)

PDFファイルを開きます【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)

  1. 誓約書兼同意書(第5号様式)

PDFファイルを開きます誓約書兼同意書(第5号様式)

PDFファイルを開きます委任状(第6号様式)

PDFファイルを開きます代理人届(第7号様式)

(注意)医療機関を受診しなかった場合には、「2.国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)(第2号様式)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。これらの書類のほか、審査のため、追加で書類の提出を依頼することがあります。

申請先

郵送または窓口(国保・年金課窓口のみ、第2庁舎2階26番窓口)にて受付

(注意)

  • 新型コロナウイルス感染症予防の観点から、可能な限り郵送でのご申請をお願いします。
  • 代理人の方が申請される際は、事前に国保・年金課保険給付係にご連絡ください。
  • 郵送で申請書類を提出される場合は、下記担当部署あて送付ください。

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所国保・年金課保険給付係あて

国民健康保険被保険者の同性パートナーへの傷病手当金相当額

一部の支給要件および申請先は傷病手当金と同じになります。詳しくはこちらをご覧ください。

その他の同性パートナーへの傷病手当金相当額に関するお手続き内容については以下をご覧ください。

PDFファイルを開きます世田谷区国民健康保険被保険者の同性パートナーへの傷病手当金相当額の支給に関する要綱

申請可能な同性パートナー

次の2つの条件をすべて満たす方

  1. 同居して生計を共にする世田谷区の国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症により亡くなり、かつその方についての傷病手当金のうち、亡くなった時点で支給されていないものがあること。
  2. 世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなった時点において、亡くなられた方とその同性パートナーについての公正証書が作成されていること、または両者について世田谷区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱第3条第1項各号で規定する要件を満たしていること。

(補足)公正証書とは、任意後見契約に関する法律第2条第1号に規定する任意後見契約の公正証書および国民健康保険加入者とその同性パートナーが愛情および信頼に基づく真摯な関係であること、両者が同居し、その生活に必要な費用を分担する義務をそれぞれが負うことを明記した合意契約の公正証書をいいます。

(参考)

世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第3条第1項各号

  1. 双方が成年に達していること。
  2. 双方が区内に住居を有すること又は一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が区内への転入を予定していること若しくは双方とも区内への転入を予定していること。
  3. 双方とも他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
  4. 双方とも他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
  5. 既に他の者とパートナーシップの宣誓をしている場合は、その宣誓書の破棄を申し出ていること。
  6. 双方の関係等が直系血族又は三親等の傍系血族の間ではないこと。

必要書類(同性パートナー傷病手当相当額用)

  1. PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(申請者記入用)(第1号様式)
  2. PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(申請者等記入用)(第2号様式)
  3. PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(事業主記入用)(第3号様式)
  4. PDFファイルを開きます国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)
  5. PDFファイルを開きます誓約書(第5号様式)
  6. 公正証書
  7. 申請者の戸籍全部事項証明書
  8. 亡くなられた方の戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書

(注意)医療機関を受診しなかった場合、「4.国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)」は提出不要となります。

(注意)「6.公正証書」については作成していないとき、「8.亡くなられた方の戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書」については戸籍法第10条第1項に規定するものが存在しない等の理由により取得することが困難と認められるときは、提出不要となります。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付係

電話番号 03-5432-2349

ファクシミリ 03-5432-3038

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