新型コロナウイルス感染症の療養期間の証明について

令和4年9月26日より、厚生労働省からの通知により新型コロナウイルス感染症について全数届出の見直しがされました。これを受けて、原則として保健所では自宅療養証明書の発行を行わなくなりました。保険請求のための新型コロナウイルス感染症に関する証明書類及びお勤め先に提出する証明書類等に関しましては、MY HER-SYSの療養証明画面を御活用いただくなど、請求先の保険会社及びお勤め先等に御確認ください。 
 また、保険会社に請求いただく際の必要書類として、MY HER-SYSの療養証明画面及び保健所が発行する療養証明書に代わり、新型コロナウイルス感染症に関する診療明細書等で対応が可能な場合もありますので、必要書類に関しましては御加入されている保険会社に御確認をお願いします。
  
関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について:一般社団法人生命保険協会ホームページ(外部サイト)
  
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症について:厚生労働省ホームページ(外部サイト)

保健所における自宅療養の証明について

上述の通り、届出対象外の方の療養証明書については、民間保険等において療養証明書を求めない運用となっていることや、企業等に対して、療養証明書を求めないよう経済界等を通じて要請していることを踏まえて、保健所において発行を行わないこととなりました。
届出対象の方については、引き続き、MY HER-SYSの療養証明書を活用いただくことや、診療明細書など他の代替書類を活用いただくこととなっています。

令和4年9月26日以降の届出対象者

(a) 65歳以上の者
(b)入院を要する者
(c)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
(d)妊婦
※令和4年9月26日以降は届出対象外の方でも、それ以前に届出がされていれば証明の対象となりますので、MY HER-SYSの療養証明書等を活用ください。

療養証明書発行対象者

(1)9月25日以前に医療機関、東京都陽性者登録センター、墨田区陽性者登録システムで陽性の診断を受けた自宅療養者
(2)9月26日以降に医療機関で陽性の診断を受けた上述の届出対象の自宅療養者

※発行対象外となる例
(1)検査だけを行い、医療機関等で診断を受けていない方
(2)9月26日以降に医療機関で陽性と診断され、東京都陽性者登録センターに登録をした、上述の届出要件を満たさない方

自宅療養期間の変更について

令和4年9月7日付の厚生労働省通知により、自宅療養期間が変更となりました。
詳しくは以下の通知等を御参照ください。

自宅療養期間について

無症状者 有症状者

令和4年9月6日
以前

検体採取日を0日目と数えて7日間
例)検体採取日8月1日の場合
8月1日から8月8日まで
発症日を0日目と数えて10日間
例)発症日8月1日の場合
8月1日から8月11日まで
※症状軽快後72 時間経過していることが必要

令和4年9月7日
以降

検体採取日を0日目と数えて7日間
例)検体採取日9月10日の場合
9月10日から9月17日まで
※5日目に検査キットによる検査で陰性を
確認した場合には翌日から解除

発症日を0日目と数えて7日間
例)発症日9月10日の場合
9月10日から9月17日まで
※症状軽快後24 時間経過していることが必要

※症状軽快の基準として「解熱剤を内服せず37.5度以上の発熱が治まっている」こととし、軽い咳や喉の痛みがある場合においても原則療養解除となります。症状が軽快しない場合には療養期間が延長になる場合がありますので、陽性の方に御通知をしている墨田区コロナ陽性者相談センターか東京都フォローアップセンターまでご相談ください。
※令和4年9月7日時点で陽性者である方にも期間の変更は適用されます。
例)9月3日発症で9月4日診断の方は、療養期間の変更前は9月3日から9月13日までの療養期間でしたが、変更後は終期が9月10日までになります。
※令和4年9月26日以降は届出対象外の方でも、それ以前に届出がされていれば証明の対象となりますので、MY HER-SYSの療養証明書等を活用ください。

My HER-SYSでの療養証明書画面について

 届出対象者の方は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム (HER-SYS)の新型コロナ健康状態入力フォーム(MY HER-SYS)で療養証明書画面が表示できます。
 ログインに必要なご自身のIDが不明な方は、保健予防課感染症係(03-5608-6191)までお問い合わせください。

 MY HER-SYSの操作法方法及び操作の御相談に関しましては、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省:新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイト)

療養証明書画面が表示される条件

以下の二つの条件を満たすこと
1、最新の発生届の診断類型が「患者(確定例)」、「無症状病原体保有者」
 ※みなし陽性の方は表示できません
2、発生届の生年月日に入力がある

療養証明書画面の表示の仕方

1、My HER-SYSにログイン
2、トップページの「療養証明書を表示する」ボタンを押下
※表示された療養証明書画面をどのような形で提出するかは、各保険会社等にお尋ねください

療養証明書画面
療養証明書画面イメージ

保健所が発行する自宅療養証明書以外での証明書類の用意ができない方

保健所が発行する自宅療養証明書以外での証明書類の用意ができない方につきましては例外的に自宅療養の証明書を書面で発行いたします。書面で発行する場合の条件として、新型コロナウイルス感染症の届出要件を満たし、発生届が医療機関から保健所に提出されており、自身のHER-SYS IDが交付されていることが必要になります。
※発生届が提出されているがIDが不明な方は、保健予防課感染症係(03-5608-6191)までお問い合わせください。
※陽性の診断を受けたが、届出要件を満たさない方は対象となりません。

書面での自宅療養証明書等の発行について

以下の方法でご申請をお願いします。
なお、現在、患者数増に伴い保健所業務が混雑しているため、書面での発行は2か月程度のお時間を有しておりますのでご理解とご協力の程よろしくお願いします。
※療養期間に関しまして、ご申請をいただいた内容と保健所で管理をしている内容で齟齬が生じた際には保健所で管理をしている情報を元に期間の修正をさせていただくことがあります。厚生労働省の療養解除基準に準じた期間経過後に、自主的に自宅療養をしていた期間等は対象外になりますのでご注意ください。
証明内容に疑義がある場合には担当までご連絡をお願いいたします。

申請方法(いずれかの方法で申請をしてください)

1. 電子申請による申請

下記サイトにアクセスし、入力フォームに必要事項を入力してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。療養期間の証明書等の発行受付フォーム(外部サイト)

2. メールまたは郵送による申請

別紙「自宅療養証明書等発行をご希望の方へ」をご覧になり、依頼書をメールまたは郵送でお送りください。

自宅療養証明書等発行依頼書の送付先(郵送またはメールでお送りください)

1. 郵送

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区保健所 保健予防課 感染症係
療養証明書担当 宛

2. メール

宛先:hokenyobou@city.sumida.lg.jp
件名:新型コロナウイルス感染症療養証明書の送付

発行対象期間

自宅療養証明書

自宅で療養していた期間

※宿泊療養をされた方は、宿泊期間の証明については電話:03-5320-4478(福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 宿泊療養証明担当)へお問い合わせください。
 医療機関に入院されていた方は、入院期間の証明については入院されていた医療機関にお問い合わせください。

注意事項

  • 申請は療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
  • 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
  • 窓口に来庁しての申請受付は行っておりませんのでご了承ください。
  • 療養期間が終了してから申請してください。
  • 申請内容に誤りがある場合は保健所が確認した期間に修正させていただきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

Вернуться к блогу