(令和4年12月26日更新)
先天性血液凝固因子欠乏症等の方で、医療券の有効期間が令和5年3月31日までの方は、更新手続きが必要になります。
更新手続きに必要な書類は、令和4年12月16日(金曜日)に福祉保健局から「有効期間満了のお知らせ」とともに順次、発送しておりますので、お住まいの区市町村の窓口(下記の手続窓口一覧参照)で、更新手続きを済ませてください。
なお、1月中旬を過ぎても更新手続きに必要な書類がお手元に届かない方は、恐れ入りますがお住まいの区市町村の窓口でお受け取りください。
・自動更新ではありません。必ず更新手続きを行ってください。
・現在の医療券の有効期間内に新しい医療券をお届けするためには、令和5年2月3日(金曜日)までに更新手続きを行っていただく必要がございます。(ただし、書類不備等があった場合は遅れることがあります。)
次の疾病の方は、特定疾病療養受療証(マル長)を取得していることが必要です。
* 先天性血液凝固因子欠乏症等のうち、
- 第8因子欠乏症(血友病A)
- 第9因子欠乏症(血友病B)
「特定疾病療養受療証」は、加入されている健康保険(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、お住まいの区市町村)に申請することにより交付されるものです。現在お持ちでない方は、必ず交付を受けてください。
住所に変更があった方へ(マイナンバー制度のお知らせ)(PDF:923KB)
申請受付窓口
申請は、お住まいの区市町村の窓口で受付けております。
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定担当(03-5320-4472) です。