令和4年度新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業について

新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業とは

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在籍している保育施設等が、保育の提供の縮小や臨時休園等を行ったことにより、医療・交通・金融・社会福祉などの社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しており仕事を休むことが出来ない保護者が、東京都が認定した認可外ベビーシッターを利用した場合に、その利用料の一部を助成するものです。

(注1)当該事業の対象者としてご利用いただけるのは、在籍している施設が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、保育の提供の縮小又は臨時休園をしている期間に限られます。

(注2)当該事業は令和4年4月1日から当分の間実施します。

(注3)文京区では、認可保育所、地域型保育事業所(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所)等に児童が在籍しているご家庭に対して、お子様の体調に少しでも変化がみられる場合には、ご家庭で様子を見ていただきますよう、令和5年3月31日までご協力を依頼しております。

1 対象者

以下の全てに該当していることが利用の条件となります。

  1. 児童及び保護者が、文京区に住民登録があり、実際に居住している。
  2. 児童が、認可保育所、認定こども園、幼稚園(幼稚園類似の幼児施設を含む)、認証保育所、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業など)、認可外保育施設のいずれかに在籍している。
  3. 児童が在籍している施設が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、保育の提供の縮小又は臨時休園等をしている。(保護者が自主的な判断で登園を自粛している場合は対象になりません。)
  4. 保護者が、医療・交通・金融・社会福祉などの社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しており、仕事を休むことができない。
  5. 児童が「保育の必要性(就労要件)」の認定(2号・3号認定)を受けている。(「保育の必要性」の認定の手続をしていない場合は、別途ご相談ください。)

2 利用時間・利用料金等

  1. 利用時間
    月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち
    保育短時間認定:1日8時間かつ月160時間が上限
    保育標準時間認定:1日11時間かつ月220時間 が上限
    (注)具体的な利用時間は、保護者と事業者との契約によるものとします。

  2. 利用料金
    1時間当たり150円(助成を利用した場合の利用料)
    (注)利用料以外の料金は、保護者と事業者との契約によるものとし、助成の対象外となります。
  3. その他
  • 対象児童又は保護者及び同居の家族が、新型コロナウイルス感染症に感染又は濃厚接触者となった場合は、ご利用いただけません。
  • 保育場所は対象児童の自宅に限ります。また、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは本事業には含まれません。

3 ご利用の流れ

  • 対象者確認書をお急ぎの場合は、事前に幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当(03-5803-1823)までご連絡ください。
  • 対象事業者と契約をされる際は「東京都ベビーシッター利用支援事業(新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園)を使いたい」旨を必ず伝えてください。

  1. 幼児保育課に「対象者確認申請書(PDFファイル; 313KB)」、「雇用契約書等の写し※保育の必要性の認定がない場合のみ」、「アカウント発行申請書(PDFファイル; 228KB)」を提出してください。
    ※ベビーシッター利用支援事業利用約款をよくお読みください。
    ※アカウント発行申請書の裏面をよくお読みいただき、チェック欄と署名欄に記入漏れがないようにしてください。
    ※前年度以前にアカウント発行のお手続きが済んでいる場合は、「アカウント発行申請書」の提出は不要です。

  2. 幼児保育課から「対象者確認書」をお送りします。

  3. 東京都が認定しているベビーシッター事業者と、直接、利用調整を行ってください。

    ※対象者確認書の提示が必要となります。

    ※「東京都ベビーシッター利用支援事業(新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園)を使いたい」旨を必ず伝えてください。
    ※混み合っている場合には、希望した日のご利用が難しい場合がございます。

  4. 全国保育サービス協会から、アカウントが郵送等で通知されます。
    ※アカウントは、アカウント発行申請書を提出した日から概ね3開庁日以内に通知されます。
    ※アカウントの通知について、メールでの受領も希望される場合は、アカウント発行申請書にメールアドレスをご記入ください。
    (パスワードを付けて送付するため、パスワードが開ける端末のアドレスをご記入ください。)

  5. 利用の際、専用システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えください。
    ※利用日当日までに助成券が発行できなかった場合は、利用料が全額利用者負担となる場合があります。

4 ベビーシッターを利用する際の留意点

ベビーシッターを利用する際の留意点をまとめています。(厚生労働省作成)

ベビーシッターをご利用される際には、こちらも併せてご確認ください。

5 申請書類

  1. 対象者確認申請書(PDFファイル; 313KB)
  2. アカウント発行申請書(PDFファイル; 228KB)

6 認定事業者一覧

本事業の対象事業者は、東京都の認定を受けた事業者のみとなります。

都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページでご覧になれます。

ベビーシッター利用支援事業(東京都のホームページ)

7 ご利用にあたって

  1. 以下の利用規約を必ずお読みください。
    新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業利用約款(PDFファイル; 218KB)
  2. 在籍している保育施設が、通常の保育を再開した場合には本事業の利用は終了となります。その場合は、速やかに文京区に報告をしてください。
  3. 本事業は、対象事業者との契約を確約するものではありません。お住まいの場所や、利用を希望される時間帯、ベビーシッターの空き状況等により、対象事業者と契約が成立しない場合があります。
  4. 新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、申請手続は郵送を推奨しております。
    感染拡大防止のため、料金受取人払を推奨しております!(文京区のホームページ)
  5. 利用料金以外の料金(入会金、キャンセル料、保険料等)は、原則として助成の対象外となります。ただし、対象児童の体調不良によるキャンセル料については、医師の診断書等、東京都が指定する証明書類を期日までに提出した場合に限り、助成券を利用することができます。

8 その他

文京区では、本事業の他に、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対して、その利用料の一部を助成する制度を始めました。

詳細は「文京区ベビーシッター利用料助成制度」(文京区のホームページ)をご覧ください。

※本事業と併用してご利用いただくことが出来ます。ただし、本事業を活用した際のベビーシッター利用料(1時間150円で利用した利用料)を、「文京区ベビーシッター利用料助成制度」に申請することは出来ませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター12階南側

幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当

電話番号:03-5803-1823

FAX:03-5803-1346

メールフォームへ

Вернуться к блогу