【令和4年9月26日~】新型コロナウイルス感染症における発生届の限定化に伴う対応について

厚生労働省において、With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しを行い、令和4年9月26日から全国一律で発生届の提出対象を高齢者や重症化リスクの高い方等に限定することといたしました。

新型コロナウイルス感染症と診断されても、原則、発生届出対象者以外の方は発生届が提出されませんが、診断されたことをもって感染症法に基づく外出自粛を求める対象となりますので、療養期間中については、就業等をお控えいただくようお願いいたします。

1 発生届の限定に伴う陽性者の対応ついて

自己検査及び医療機関において陽性と診断された方の対応は以下のように変更となります。

項目 これまでの運用 見直し後の運用
医療機関による発生届の提出 陽性者全員

発生届の対象者を原則以下の1~4の方に限定

  1. 65歳以上の方 
  2. 入院を要する方 
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 
  4. 妊婦の方
保健所からの連絡 陽性者全員 発生届の対象者のみ
療養期間中の健康観察 高齢者や重症化リスクの高い方等
  • フォローアップセンターによる健康観察
  • 診断を受けた医療機関による健康観察
  • みなと保健所による健康観察
軽症の方
  • 自身による健康観察
  • 診断を受けた医療機関による健康観察

発生届の対象者

  • これまでの「高齢者や重症化リスクの高い方等」と同様の運用

発生届の対象でない方

  • 自身による健康観察
  • フォローアップセンターによる健康観察(自身で陽性者登録センターに依頼)
療養証明の発行 陽性者全員

発生届の対象者のみ

新型コロナウイルス感染症の療養の流れ(みなと保健所)(PDF:540KB)

東京都陽性者登録センターについて

東京都陽性者登録センターの役割は以下の2点になります。

⑴ 発生届の対象とならない方のうち、自主検査で陽性が判明した方を対象に医師が診断を実施

⑵ 発熱外来を受診し陽性が確定したが、発生届の対象とならない方を陽性者として登録

→東京都陽性者登録センターに登録後、①My HER-SYSによる健康観察、②配食サービス・パルスオキシメーター貸与、③宿泊療養の利用が可能になります。

詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

抗原定性検査キットの配布

東京都では、発熱等の症状が現れた方及び無症状の濃厚接触者の方を対象に、体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットを無料配布しています。
※上記検査キットは医療機関の受診前に使用していただくものであり、待機や療養の早期解除のために使用するものではありません。

詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

2 積極的疫学調査の重点化について

新規患者の調査や適切な療養調整、自宅療養者の健康管理等の対応を優先するため、当分の間、以下のとおり、積極的疫学調査の対象を重点化します。

(1)重点的に実施する調査

  • 陽性者本人の調査
  • 同居家族、同居人の調査
  • 重症化リスクが高い方が入院・入所している施設等の調査(「高齢者施設」、「障害者支援施設」、「医療機関」等)

(2)対象範囲を縮小する調査

  • 同居家族以外(職場の同僚、一緒に食事をした人等)の調査
  • 一般事業所等の調査
  • 飲食店、カラオケ、スポーツ施設等の調査

※同一事業所で複数名の患者が発生している場合は、調査することがあります。

陽性者の急増に伴い、みなと保健所では原則、企業等に対する調査の対応を実施しておりません。

(詳細)企業等に対する新型コロナウイルス感染症のみなと保健所の調査について(PDF:469KB)

体調不良の方がいた場合

体調不良の方がいる場合は、すぐに医療機関を受診するようご案内ください。また、濃厚接触者に該当する方で、医療機関に濃厚接触者であることをお伝えいただきPCR検査を受ける場合は、検査料は無料になります。(診察料等は有料になります。)

感染拡大を防ぎましょう

産業医等とも連携し、社員の方の健康管理をしていただき、会社内で何人か体調不良者がいる場合は感染の広がりが予想されるため、なるべく早く、会社のご判断でリモートワークや会社の営業等の判断をお願いします。

3 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校及び学童クラブ等(以下「保育所等」という。)で陽性者が発生した場合の対応について

(1)積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定について

原則として、保育所等の積極的疫学調査は行いませんが、保育所等において、同一クラス等で3日以内に5名以上陽性者が発生する場合は、積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者の特定を行います。

(2)保育所等で陽性者と接触があった場合の対応について

保育所等で陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤、登園、登校等を含む外出自粛を求めないこととします。

なお、陽性者と保育所等内において接触があったと考えられる場合は、一定期間(目安として7日間)は、高齢者や基礎疾患を有する者等、ハイリスク者との接触を避けるとともに、マスク着用等の基本的な感染対策に関して、各施設において、積極的な周知をお願いします。

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