接種券手続き全般(再発行等)

【1~5回目接種、小児接種(1~3回目)、乳幼児接種(1~3回目)】接種券(クーポン)の再発行・住所地外接種の手続き

【再発行】接種券(クーポン)や予診票を無くした場合

インターネットまたは郵送で申請してください。1・2回目接種、小児接種(1・2回目)、乳幼児接種(1~3回目)の接種券は、お近くの保健センターの窓口でも再発行できます。

インターネットで申請する場合

「新型コロナワクチン接種券発行申請書」入力フォームにアクセスし、必要事項を入力して申請してください。

2次元コード

郵送で申請する場合

接種券発行申請書を、杉並保健所保健予防課新型コロナウイルス予防接種担当(〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号)へ郵送してください。封筒の表面に「接種券発行申請書在中」と記載してください。
申請者と被接種者が同一でない場合は、申請者の本人確認書類のコピー、委任状(証明を必要とする本人が署名捺印したもの)も同封してください。なお、申請者が成年後見人・保佐人の場合は、登記事項証明書のコピーも同封してください。

【注】

  • 本人確認書類の裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも提出してください。
  • マイナンバーカードは、表面の写しのみを同封し、裏面の写しは同封しないでください。
  • マイナンバー通知カードは本人確認書類として利用できません。

住所地外での接種(杉並区以外に住民票がある人が、杉並区で接種したい場合)

原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしています。ただし、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることが難しい場合、接種を行う市区町村に事前に届け出を行うことで、接種を受けることができます。
杉並区以外に住民票がある方で、前回接種時に住所地外接種届を杉並区に提出した方も、3~5回目接種をする際には再度届け出が必要です。
申請書「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」と、住民登録地で発行された接種券(クーポン)のコピー、3~5回目接種の場合は1~4回目の接種履歴が記載されているもののコピー、84円切手を貼った返信用封筒を同封し、封筒の表面に「住所地外接種届在中」と記載して、杉並保健所保健予防課新型コロナウイルス予防接種担当(〒167-0051 杉並区荻窪5丁目20番1号)へ郵送してください。
申請者と被接種者が同一でない場合は、申請者の本人確認書類のコピー、委任状(証明を必要とする本人が署名捺印したもの)も同封してください。

杉並区に住民票がある人が杉並区以外の市区町村で接種したい場合は、希望の市区町村に問い合わせてください。

(注)東日本大震災により杉並区へ避難していて避難の届出をしている方には、住民票のある避難元市町村から「接種券(クーポン)」と「住所地外接種届出済証」が送付されます(杉並区に「住所地外接種届」を提出する必要はありません)。避難元市町村から届いた接種券(クーポン)を使って、該当の時期に杉並区に予約してください。

杉並区に転入した場合の手続き

杉並区に転入した方で、1~5回目接種、1~3回目小児接種、1~3回目乳幼児接種のいずれかを希望する方は、前住所で接種券が発行された場合でも新たに杉並区の接種券を発行する必要があります。
なお、前回接種が転入前の自治体で接種した場合においても、次回の接種券は自動で発送されませんので、接種券の発行申請が必要となります。
(例)4回目接種を8月1日に中野区民として接種し、8月10日に杉並区に転入してきた場合
 インターネットまたは郵送で杉並区に接種券の発行申請をしてください。

(注)前住所で発券された接種券は使用できません。
接種券の手続き方法はリンク先でご確認ください。

(注)海外で、国内承認ワクチンを接種した方は、追加接種が可能です。なお、国内未承認ワクチンを接種した方は、1回目から接種を行います。
いずれの場合も申請が必要です。手続き方法はリンク先のページでご確認ください。

成田空港・羽田空港、在日米軍、治験で接種を受けた方

接種記録は杉並区に自動的には引き継がれないため、接種券(クーポン)の発行申請が必要です。転入した方と同様に、発行申請をしないと接種券が送付されませんので、接種希望の方は必ず申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター
電話:0120-023-015(フリーダイヤル) ファクス:03-3391-2670

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