介護保険料の減額・減免

こちらでは介護保険料の減額・減免に関する制度を紹介しています。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下に該当する場合、申請により保険料の減免を行います。
※申請を希望される方は、介護保険課資格保険料係までご連絡ください。

申請先

〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
介護保険課資格保険料係
新型コロナウイルス感染症拡大の防止および混雑緩和のため、郵送での申請を原則とします。

減免対象者の要件

減免事由1もしくは2に該当する方

減免事由1

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年度中に主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(注釈1)を負った方
減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入
(以下「事業収入等」という。)(注釈2)のいずれかの減少が見込まれ、次の1および2に該当する方
1.令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の該当事業収入等の10分の3以上であること
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
(注釈3)

注釈1:1か月以上の治療を要すると認められる場合。
注釈2:この4種類以外の収入(雑収入など)の減少が見込まれても、この減免に該当しません。また、国や都道府県から支給される各種給付金(持続化給付金など)は事業収入の計算に含めません。
注釈3:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得または令和3年の合計所得金額(注釈4)が0円以下の場合は減免の対象外となります。(注釈6も併せてご確認ください。)
注釈4:合計所得金額に給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、10万円を控除した金額を用います。

申請に必要なもの

(1)「介護保険料減免申請書」
(2)対象者の要件(1)に該当する場合
・医師の診断書の写しまたはその他証明できる書類
対象者の要件(2)に該当する場合
・「主たる生計維持者の収入申告書」
・令和3年中1年間の主たる生計維持者の収入額がわかるものの写し(確定申告書・源泉徴収票等)
・令和4年中の主たる生計維持者の収入減少がわかるものの写し(廃業届・解雇通知・源泉徴収票・給与明細書等)

減免の対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている令和4年度の保険料。
注釈5:上記納期限における令和3年度の保険料について減免となる場合があります。詳細は担当までお問い合わせください。

減額金額

対象者の要件(1)に該当する場合・・・対象期間の保険料の全額免除
対象者の要件(2)に該当する場合・・・下記の(1)で算出した対象保険料額に(2)の減免割合を乗じた額
(1)減免対象となる保険料額
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(注釈4)
注釈6:BまたはCが0円以下の場合、対象保険料額は0円とします。
(2)減免割合
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が
210万円以下であるとき・・・(1)で算出した対象保険料額の全部
210万円を超えるとき・・・(1)で算出した対象保険料額の10分の8
注釈7:事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、(1)で算出した対象保険料額の全額が免除されます。

申請期限

令和5年3月31日(金)

生計困難な方の介護保険料を減額をします

下記のすべての要件に該当する方の令和4年度の介護保険料を、第1段階の保険料額19,800円に減額します。介護保険課へ申請が必要です。申請の受付は、6月にお送りする介護保険料の決定通知書が届いた日から令和5年3月末日まで(土・日・祝休日を除く)です。

減額対象者の要件

(1)介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方(世帯全員が特別区民税非課税)
(2)世帯の令和3年中の年間収入(収入には、遺族年金などの非課税年金や仕送りも含みます)の合計額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(3)世帯の預貯金額、有価証券、債券等の額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(4)介護保険料を滞納していない方

申請方法

窓口または郵送にて申請を受け付けています。申請には、下記申請書のほかに必要な書類があります。
詳しくは、生計困難世帯の介護保険料減額のご案内をご参照ください。

介護保険料の減免

災害など特別な事情で一時的に収入が減少したために保険料を納めることが困難な方を対象に、保険料を減免する制度があります。
詳しくは、介護保険課資格保険料係にご相談ください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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